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中国個人所得税特定項目付加控除暫定施行草案(意見募集稿)2019版

中国個人所得税特定項目付加控除暫定施行草案(意見募集稿)2019版

 

2018年10月20日に、中国財政部及び国家税務総局は、「個人所得税特定項目付加控除暫定施行草案(意見募集稿)」(以下“意見募集稿”と略称)に関して、社会に向けて公然と意見募集を行っています。個人所得税特定項目付加控除暫定施行草案は2019年1月1日から施行となっています。

2018年10月から発効された「個人所得税法」の中には、子女教育費、大病医療費、住宅ローン利息、住宅家賃、高齢者扶養支出を控除する特定項目付加控除が新設されました。「個人所得税特定項目付加控除暫定施行草案」には当該特定項目付加控除の控除範囲及び標準に関してしっかりと定めています。

「意見募集稿」の規定によって、個人所得税特定項目付加控除は納税人の1納税年度の課税所得を限って、本年度に控除し切れない場合には、次年度への繰越はできません。

一、 子女教育費控除
 

「意見募集稿」によって、子女教育特定項目付加控除方面で、就学前教育及び学校教育を受ける子供一人あたり毎年12,000元(毎月1,000元)の標準定額で控除とします。控除方法は父母二人が定額の50%をそれぞれ控除できます。父母の約束により、いずれか一方が100%控除を選択することもできます。ただし、納税年度内において、控除方法を変更することはできません。


二、 継続教育控除
 

継続教育特定項目付加控除方面で、納税人が学歴・非学歴継続教育支出に対して、毎年4,800元(毎月400元)と毎年3,600元の定額控除とします。

  学歴継続教育部分に関して、納税人の父母は子女教育支出控除標準による控除額を利用できますが、納税人本人は継続教育支出控除標準による控除額も享受できます。ただし、二者択一で利用しなければなりません。

三、 大病医療費控除
  大病医療費特定項目付加控除方面で、納税年度内において、納税人の個人負担した医療費支出が15,000元を超える部分、毎年60,000元を限度として実際額を控除できます。

四、 住宅ローン利息控除
  住宅ローン利息特定項目付加控除方面で、納税人本人或いは配偶者が、商業銀行或いは住宅積立金からのローンを利用して、本人或いは配偶者のために住宅を購入する場合、首棟住宅ローンの利息支出は、その返済期間に、毎年12,000元(毎月1,000元)の標準定額で控除されます。ただし、非首棟住宅ローンに関する利息は控除できません。
  納税人はただ首棟住宅のローン利息しか控除できません。
  納税人及び配偶者は住宅ローン利息特定項目付加控除を同時に享受できません。夫妻間の約束により割合で、いずれか一方が控除されることが選択できます、1納税年度内に控除割合を変更することができません。

五、

住宅家賃控除
 

住宅家賃特定項目付加控除方面で、意見募集稿によって、納税人及び配偶者は納税人の主たる勤務都市に住宅を有しなく、且つ主たる勤務都市で家賃支払いがある場合、以下の基準に従い控除できます。

 
  1. 直轄市、省都、計画都市及び国務院が定めたその他の都市では、毎年14,400元(毎月1,200元)の標準定額で控除できます;
  2. 上述以外の都市では、戸籍人口が100万人を超える場合、毎年12,000元(毎月1,000元)の標準定額で控除できます;
  3. 上述以外の都市では、戸籍人口が100万人を超えない場合、毎年9,600元(毎月800元)の標準定額で控除できます。

 

 

「意見募集稿」によって、納税人及び配偶者は、住宅家賃特定項目付加控除を同時に享受できません。夫妻が一緒に住宅を賃貸する場合は、一方だけが住宅家賃支出を控除できます;夫妻が違う都市で働いて、且つ双方がその主たる勤務都市に住宅を有しない場合、双方は別々に住宅家賃支出を控除できます。


六、 高齢者扶養控除
 

高齢者扶養特定項目付加控除方面で、納税人が60歳以上(60歳を含む)の父母を扶養する場合、以下の標準定額によって控除できます。

 
  • 納税人が一人っ子である場合、毎年24,000元(毎月2,000元)の標準定額で控除できます;
  • 納税人が一人っ子ではない場合、兄弟姉妹は毎年24,000元(毎月2,000元)の標準定額を分担します。指定分担方式或いは約定分担方式を採用して、納税人ごとに分担する最高控除額は毎年12,000元(毎月1,000元)であります。
 

例えば:子女三人は一緒に60歳の母親を扶養する場合、三人は毎年24,000元の標準控除定額を平均で分担します、即ち一人あたり毎年8,000元です;又は、母親の指定或いは子女の約束により、子女ごとに別々6,000元、6,000元、12,000元の標準控除定額を利用できます。

納税人は2名或いは2名以上の老人を扶養する場合、老人の人数による多重定額控除できません。

もっと総括的に例を挙げれば、大病医療費特定項目付加控除と他の特殊な情況を除いて、納税人は子女二人及び60歳(以上)の父母がいて、特定項目付加控除標準に該当する場合、毎月5,600元の定額控除を享受できます。その中には、子女教育特定項目付加控除2,000元、継続教育特定項目付加控除400元、住宅家賃特定項目付加控除1,200元及び高齢者扶養特定項目付加控除2,000元が含まれています。

それに、外国籍個人は、子女教育・継続教育・住宅ローン利息或いは住宅家賃特定項目付加控除の要件に該当する場合、上述の控除標準によって控除できます。しかし、現行子女教育費用・言語研修費用・住宅手当に関する免税特典と二者択一が必要です。

 
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China Interim Measures for Individual Income Tax Itemised Additional Deductions 2019【PDF】



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