ホーム   情報  中国  中国租税  個人所得税  中国で個人所得税が免除される場合 

情報

人気検索

シェア

中国で個人所得税が免除される場合

中国で個人所得税が免除される場合

個人所得税は企業及び個人と密接に関係しています。中国の個人所得税の納税義務者には、中国国内で居住し且つ所得を有する個人、及び中国国内で居住しならず中国源泉所得を有する個人が含まれます。今、以下の場合に中国で個人所得税を納付する必要がありません。

  1. 賃金給与に属しない手当、補助金

    一人っ子補助金、育児手当、通勤・出張手当、残業食事手当は個人所得税が免除されます。

  2. 公用車、通信補助金の収入から一定の公務費を控除可能

    公用車及び通信制度の改革により個人が取得した公用車、通信補助金の収入から一定の公務費が控除された後、「賃金・給与」の所得項目に計上され、個人所得税が納付されることができます。

    公務費の控除標準は、省級地方税務局が納税者の公務交通、通信費用の実際発生状況により調査・算出し、省級人民政府に報告してから決定し、且つ国家税務総局へ届出がします。

  3. 福利費(生活手当)

    ある特定の事件又は原因で納税者ご本人又はその家族の日常生活に一定の困難を引き起こす場合、その勤務している事業単位、国家機関、社会組織が取り残された福利費又は労働組合基金うちの当該納税者へ支給した一時生活困窮補助金は非課税です。

  4. 福利費(生活手当)

    ある特定の事件又は原因で納税者ご本人又はその家族の日常生活に一定の困難を引き起こす場合、その勤務している事業単位、国家機関、社会組織が取り残された福利費又は労働組合基金うちの当該納税者へ支給した一時生活困窮補助金は非課税です。

  5. 労災保険待遇

    労災のある従業員及びその近親者が「労災保険条例」に従い取得した障害補助一時金、障害手当、労災医療補助一時金、障害就業補助一時金、労災医療給付、入院食事補助金、外地診察に伴う交通・食事・宿泊費、労災リハビリ費用、介護器具費、介護費用等を含む労災保険待遇、及び従業員死亡によりその近親者が「労災保険条例」に従い取得した葬儀補助金、扶養親族弔慰金、業務死亡補助一時金等は、個人所得税が免除されます。

  6. 企業と個人が納付した「五険一金」

    企業、事業単位が規定に従い従業員のために実際に納付した基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、労災保険料及び生育保険料は、個人所得税が免除されます。個人が規定に従い納付した基本養老保険料及び失業保険料は、個人の課税所得額から控除されることが認められています。

    従業員本人の前年度の平均月給の12%以内に企業及び個人がそれぞれ実際に納付した住宅積立金は、個人の課税所得額から控除されることが認められます。

  7. 個人が引き出した「五険一金」

    個人が実際に引き出し、前に預けた基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金は個人所得税が免除されます。

  8. 生育手当

    生育する女性が県級以上の人民政府によって国の関連規定により制定された「生育保険弁法」に従い取得した生育手当、生育医療費用又は生育保険の性質を有する手当、補助金は、個人所得税が免除されます。

  9. 国家統一規定により支給される補助金・手当

    国務院の規定により支給される政府特殊手当、院士手当、資深院士手当、及び国務院によって定められた個人所得税が免除されたその他の補助金・手当は、個人所得税が免除されます。

  10. 退職金、離職休養費

    国家統一規定により幹部、従業員へ支給された移転定住手当、退職金、基本養老金又は離職金、離職休養費、離職休養生活補助金は個人所得税が免除されます。

  11. 定年を延長した高級専門家が所在する単位から受け取った補助金

    離職休養、定年退職の年齢に達し、仕事のニーズで離職休養、定年退職の年齢が適当に延長された高級専門家(国によって支給された政府特殊手当を享受している専門家、学者及び中国科学院、中国工程院の院士)が延長された離職休養、定年退職期間に受け取った給与賃金所得は、退職給与、離職休養給与と見なされ、個人所得税が免除されます。

  12. 科学技術者の職務成果から転化される現金報酬を50%軽減

    法により承認され設立された非営利の研究開発機構及び高等学校が『中華人民共和国科学技術成果転化促進法』により、職務成果から転化し、科学技術者へ支給した現金報酬は、50%を軽減して当該科学技術者の当月分の「給与・賃金所得」に計上されることができます。

  13. 科学技術者の株式報酬

    科学研究機構、高等学校が職務成果から転化し、株式報酬の形で科学技術者へ支給した個人報酬は、管轄機関によって承認された後、個人所得税が免除されます。

  14. アジア開発銀行が支給する賃金・手当

    アジア開発銀行が中国の公民又は国民(その銀行のために任務を執行する専門家を含む)に支給する賃金・手当は従業員又は任務を執行する専門家であることがアジア開発銀行によって確認された場合、その従業員あ取得した中国の税法規定に該当する関連の賃金・手当等の報酬は、個人所得税が免除されます。

  15. 軍人転業費、復員費、退役金

    軍人転業費、復員費、退役金は個人所得税が免除されます。

  16. 軍人補助金

    軍人の13項目の補助金は個人所得税が免除され、そのうちには政府特殊手当、福利補助金、夫婦別居補助金、軍隊同行家族の無職生活困窮補助金、一人っ子保健費、子女保健教育補助金、機関在職軍以上の幹部の公務費(家政婦の費用)、兵糧差額補助金、軍人職業手当、軍隊を設立している苦難地補助金、専業性補助金、基層軍人士官の職位手当(営・連・排長の職位手当)、食事手当が含まれます。

  17. 退役軍人の一時退役金と一時経済補償金

    部隊が自主就業の退役軍人へ支給した一時退役金、及び地方人民政府が現地の実際状況により支給した経済補償金は、個人所得税が免除されます。

  18. 遠洋航海の船員の食事費

    遠洋航海の船員が集団食事に使用し、個人に支給しない食事費は個人所得税が免除されます。

  19. 遠洋航海の船員の個人所得税の半減

    1納税年度以内に航海日数が累計183日を超える遠洋船員は、その取得した賃金給与は50%を軽減してい課税所得額に計上します。

  20. 感染症予防の手当・補助金

    2020年1月1日から、防疫作業に参加する医療従事者及び防疫従事者が各級政府によって規定された補助金・賞与標準に従い取得した一時的な作業手当及び賞与は、個人所得税が免除されます。当該優遇措置の有効期限は、感染症発生状況に応じて別途公告されます。

  21. 単位が発給する新型コロナを予防するための防護具

    新型コロナウイルス感染症の予防のために、会社が個人に発給した医薬品、医薬用品、防護具等の現物(現金を除く)は、個人所得税が免除されます。

  22. 外交官の所得

    各国の駐中国大使館、領事館の外交代表、領事館官吏及びその他の職員の所得は、個人所得税が免除されます。

  23. 外国人の補助金

    外国人が現金以外の形又は実際に発生した金額を請求するという形で取得した住宅手当、食事手当、引っ越し費用、ドライクリーニング費、国内外出張手当、帰省費、語学研修費、子女教育費等は個人所得税が免除されます。当該優遇措置の有効期限は2021年12月31日です。

  24. 特定源泉の外国人専門家の給与賃金

    外国人専門家が取得した給与・賃金所得は次のいずれかに該当する場合、個人所得税が免除されます。
    (1) 世界銀行の特別な融資契約により世界銀行が直接に中国へ派遣した外国人専門家
    (2) 国連組織が直接に中国へ派遣した専門家
    (3) 国連の援助項目のために中国で勤務している専門家
    (4) 援助する国が中国へ派遣し、専ら当該国の援助項目のために勤務する専門家
    (5) 両国政府が締結した文化交流項目により中国で2年間以下勤務し、賃金給与が相手国負担である文化教育専門家
    (6) 中国の大専院校(大学、専門学校など)の国際交流項目により中国で2年間以下勤務し、賃金給与が相手国負担である文化教育専門家
    (7) 民間科学研究契約を通じて中国で勤務し、賃金給与所得が相手国負担である専門家

  25. 外国人人材の税負担差額補助金

    2019年1月1日から2023年12月31日まで、広東省深セン市が本土と香港の個人所得税負担の差額に応じ、大湾区で働いている海外(香港・マカオ・台湾を含む)高度人材及び不足する人材へ支給した補助金は、個人所得税が免除されます。

  26. オリンピック関係の外国人技術官員の労務報酬

    北京オリンピック組織委員会によって誘われ、2022年北京冬季オリンピック、冬季パラリンピック、テストイベントの間に中国へ入国し、オリンピックに関する業務をする外国人コンサルタント及び審判員等の外国人技術職員が取得し、北京オリンピック組織委員会、テストイベント組織委員によって負担される労務報酬は、個人所得税が免除されます。

  27. チベット地区の手当・補助金

    (1) 個人がチベット自治区以内に取得した苦難遠隔地手当、変動的賃金、追加の年功賃金、退職者の再移転定住手当及び住宅建設補助金は個人所得税が免除されます。
    (2) チベット地域内で勤務している機関、事業単位の在職従業員が国家統一規定により取得したチベット特殊手当は個人所得税が免除されます。

  28. 障害者、独居老人、遺族の所得

    障害者、独居老人、遺族の所得は個人所得税が軽減されることができます。具体的なレベル及び期限は、省、自治区、直轄市の人民政府によって規定され、同級人民代表大会の常務委員会に報告されます。

  29. 住宅賃貸補助金

    地方政府によって定められた条件に該当する都市住宅保障家庭が、地方政府から受け取った住宅賃貸補助金は、個人所得税が免除されます。

  30. 労働関係の解約による一時補助金収入

    個人が雇用主と労働関係を解除することにより取得した一時補助金収入(雇用主が発給した経済補助金、生活補助金及びその他の補助金を含む)うち、現地の前年の従業員平均給与の3倍以内の部分は、個人所得税が免除されます。

  31. 破産安定一時金

    企業が国の関連法に従い破産を宣言した場合、企業の従業員が破産した企業から得た破産安定一時金は個人所得税が免除されます。

  32. 非上場会社の株式報酬

    非上場会社の従業員がその会社によって支給されたストックオプション、株式オプション、譲渡制限付株式及び株式報酬は、管轄税務機関の届出が完了した後、株式報酬を取得する際に税金を納付する必要がならず、当該株式報酬を譲渡する際まで納付します。

  33. 従業員個人が取得した所有権の定量化された資産

    集団所有制企業は株式合作制企業に転換する際に、関連する資産を定量化し従業員に支給することができます。従業員個人が株式の形で取得し保有している所有権の定量化された企業資産は、暫く個人所得税の課税対象ではありません。

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 中国で個人所得税が免除される場合 [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる