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中国の個人所得税のマニュアル(四) 外国人の収入の定義及び関連規定

中国の個人所得税のマニュアル(四)
外国人の収入の定義及び関連規定



  1. 外国人の収入の定義

    「来華工作の外国人の個人所得税納付に関する通知」(財税字1980年第189号)により、来華工作の外国人は海外の派遣元企業が支給した給与、公用経費(郵送料、通信費、事務費、広告費、商取引に必要な交際費)、生活費(住宅家賃、出張経費)を含む経費を受け取り、且つ上記の項目を明確に区分できる場合、当該外国人労働者の個人所得税は、規則に従って給与所得の一部のみが課されることができます。

    「中国における外国人従業員の住宅家賃による税額控除に関する通知」(財税外字1988年第021号)により、中国の外商投資企業及び外国企業の駐在員事務所は、外国人従業員が居住するに住宅を購入又は賃貸し、無料で当該従業員に提供する場合、その住宅は当該従業員の給与所得に属しません。中国の外資系企業や外資系機関は、一定額の住宅費を外国人従業員に支払う場合、当該費用は当該従業員の給与所得に属し、それに対して個人所得税を納付しなければなりません。また、外国人従業員は住宅費に関する証明書類が提供できる場合、実費によって課税所得から控除できます。

  2. 外国人の取締役と高級管理職に関する規定

    「中国国内に住所のない個人の給与・サラリーによる所得税納税義務問題に関する通知」(国税発1994年第148号)及び「中国国内に住所のない個人の個人所得税の計算・納付の若干具体問題に関する通知」(国税函発1995年第125号)により、中国国内企業の取締役及び高級管理職を務めている個人は、中国国内企業に支払われた報酬が、中国国外で上述の職務を履行するか否かを問わず、中国国内企業の取締役又は高級管理職に務めている勤務期間に当該報酬に対して個人所得税を申告・納付する必要があります。上述の高級管理職とは、企業の正・副(総)経理、各機能総師、総監(ディレクター)及びその他類似する高級管理職の職務を指します。

    「個人所得税に関する若干の政策執行問題の明確化の通知」(国税発2009年第121号)により、取締役の報酬は報酬所得として課税されます(個人が会社の取締役を務め、会社で任職したり、又は会社に雇用されたりしない場合のみに適用される)。個人が会社の取締役を務め、会社で任職したり、又は会社に雇用されたする場合、取締役の報酬を賃金・給与所得に加算し、その総額とに対して、個人所得税を申告・納付する必要があります。

    「非居住者および住所のない居住者の個人所得税政策に関する公告」(2019年財務部税務総局公告第35号)により、個人が中国国内における居住者企業の取締役、監察役又はその他高級管理職を務めている場合、職務を履行する場所が国内か否かを問わず、当該個人が取得した居住者企業が支給又は負担する取締役、監察役の報酬、又はその他の類似する報酬は中国国内源泉所得に属します。

  3. 外国の団体又は個人の中国における演芸及びスポーツの興行に関する規定

    「中国における演芸及びスポーツの興行に従事する外国の団体及び個人の税務問題に関する通知」(国税発1994年第106号)により、俳優又は運動員が一時的に雇用され、団体の従業員ではない場合、個人所得税法の規定に従い、団体が当該俳優又は運動員に支給した報酬は、所定の費用を控除した後、報酬所得として個人所得税が課税されます。俳優又は運動員が団体の従業員である場合、個人所得税法の規定に従い、当該俳優又は運動員に支給した給与は、所定の費用を控除した後、賃金・給与所得として個人所得税が課税されます。

    外国又は香港、マカオ、台湾の俳優又は運動員は中国(大陸)において個人の名義で興行を行う場合、当該興行による収入は、個人所得税法の規定に従い、報酬所得として個人所得税が課税されます。

  4. 外国人の免税と手当に関する規定

    「個人所得税に関する若干の政策問題の通知」(財税字1994年第20号)により、以下の所得に対して個人所得税が課税されません。

    (1) 外国人が非現金又は払い戻しの形で取得した住宅手当、食費手当、引越し費用、及びクリーニング費用
    (2) 外国人が規定に基づいて取得した国内外の出張手当
    (3)  外国人が規定に基づいて取得した地方税務当局による審査・承認された帰省費用手当、言語訓練費用、子女教育費

    「個人所得税法改革後の優遇政策過渡に関する通知」(財税字2018年第164号)により、2019年1月1日から2021年12月31日まで、居住条件に該当する外国人個人は、個人所得税特別控除を享受するか、又は住宅手当、言語訓練費用、子女教育費などの手当の優遇税制を享受するかを選択できますが、同時に享受することができません。外国人個人が一旦選択した後、1納税年度内に変更することはできません。但し、2022年1月1日以降、外国人が住宅手当、言語訓練費用、子女教育費の免税優遇措置を受けることができなくなり、特別控除のみを適用します。

参考資料:

  1. 「中国個人所得税の累計源泉徴収法の概要」
     https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/593.html

  2. 「中国国内に住所を有しない個人の居住期間の判定基準に関する公告」
     https://www.kaizencpa.com/jp/News/info/id/137.html



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