中国の個人所得税のマニュアル(三) 中国と二国間租税条約を締結している国・地域が 中国で設立した常設機構で働いている外国人の税務徴収の問題
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常設機構
中国と他国の二国間租税条約の第5条により、「常設機構」とは、企業が事業の一部又は全部を行う定着している営業所といいます。「常設機構」には以下の各項が含まれます。
(1) 管理の場所
(2) 支店
(3) 事務所
(4) 工場
(5) 作業場
(6) 鉱山、油井もしくはガス井、採石場、又は天然資源が抽出されるその他の場所
また、「常設機構」には以下の各項が含まれます。
(1) 建築現場、建築物、組立もしくは設置の工事、又はそれらに関する監督活動(当該現場、項目又は活動が6ヶ月以上継続している場合のみ)
(2) 天然資源の探査又は開発のための設備、掘削装置又は船舶(3ヶ月以上使用された場合のみ)
(3) 企業が従業員又は当該目的で雇ったその他の者を通じて、当該国の範囲内で(同一のプロジェクト又は関連するプロジェクトに対して)提供したサービス(コンサルティングを含む)(当該活動が当該国の範囲内で12か月以内に連続又は累計6ヶ月以上行われた場合のみ)
「常設機構」には以下の各項が含まれません。
(1) 本企業に属した貨物又は商品の保管、陳列又は交付のために使用されている施設
(2) 保管、陳列又は交付のために保存されている本企業に属した貨物又は商品の在庫
(3) 別の企業の加工のために保存されている本企業に属した貨物又は商品の在庫
(4) 本企業の貨物又は商品の仕入、又は情報収集のために設立され定着した営業所
(5) 本企業向けの何らかの準備活動又は補助活動のために設立され定着した営業所
(6) 上述(1)~(5)に言及された活動の繋がりのために設立され定着した営業所(その繋がりにより、当該定着した営業所の全ての活動が準備又は補助の性質がある場合)
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常設機構の時間を確認する計算
財政部及び国家税務総局が公布した財政弁字第015号(86)の規定により、建設現場、建築物、組立もしくは設置の工事、又はそれらに関する監督活動について、当該現場、項目又は活動は中国と外国が締結した租税協定に基づいて6ヶ月以上継続している場合に限ります。
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建設プロジェクトが提供した役務の範囲と常設機構の期限
財政部及び国家税務総局が公布した財政弁字第015号(86)により、常設機構は、締約国の企業が従業員又は別の者を通じてサービス(コンサルティングを含む)を提供することと見なされる必要があります。但し、中国と外国と締結された租税協定により定められた任意の12ヶ月以内に、当該活動は中国国内で(同一プロジェクト又は関連するプロジェクトが)6ヶ月以上継続する場合に限ります。
「任意の12ヶ月以内に連続又は累計6ヶ月以上の1つ又は複数の期間」は、当該年に制限される場合があります。常設機構の期限は、連続6ヶ月以内、又は連続もしくは累計6ヶ月以上の1つ又は複数の期間でなければなりません。契約書に従い役務サービスを提供する月から12ヶ月の期間です。
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基本構造
財政部及び国家税務総局が公布した財政弁字第015号(86)により、締結国の居住会社が第三国・地域で設立された支店は締結国の居住会社と見なされます。支店は事業活動又は投資に従事する場合、租税協定に別途規定されない限り、本店は締結国の居住会社であり、支店は中国と締結国と締結された二重課税防止協定の対象になります。但し、第三国・地域で設立された子会社はその締結された二重課税防止協定の対象になりません。
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常設機構で働いている外国人の税収責任
委任又は雇用により外国企業に中国において設立された常設機構から外国人が取得した収入について、国の主管部門の国税外字第091号通達の規定に従い1989年租税条約の規定を執行し、契約項目又は仕事が連続6ヶ月以上継続する場合(中国で常設機構と見なされた)、賃金給与所得は課税額から差し引く必要があります。中国で働いている外国人は収入が常設機構負担の場合、法により中国で個人所得税を納付しなければなりません。租税条約によって定められた居住期限により、常設機構で働いている外国人は183日以上の免税を受けることができません。