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サモア国際会社の管理ガイド

サモア国際会社の管理ガイド

  1. 会議と議事録

    取締役会及び株主総会の議事録は、会議の議長又は会議に参加する取締役の1人が署名する必要があります。必要に応じ、啓源会計士事務所有限会社(以下「啓源」という)は、決議の起草を支援することができます。一般的に、会社の定款には、会議の通知及び定足数を規定します。

    株主の決議は、事前に通知し株主総会を開催することの代わりに、議決権のある株主の4分の3以上が署名した書面決議書により可決されることができます(第99(2)条)。取締役の決議も、事前に通知し取締役会を開催することの代わりに、定足数以上の取締役が署名した書面決議書により可決されることができます。

    会社の議事録は、サモアにおける登録住所又はその他の場所に保存されることができます(第103(3)条)。

  2. 年次株主

    株主が書面決議書を通過し当該規定を取り消しない限り、株主総会は毎年開催される必要があります(第92(6)(b)条)。啓源が作成するモデル議事録には、年次株主総会の開催を免除する規定が含まれます。

  3. 担保の

    啓源は、担保(charges)の登録の指示を受けた後、担保の事実があった日から42日以内に国際及び外国会社登記所(以下「登記所」という)に当該担保の登録を行います(第72(1)条)。

  4. 取締役簿と秘書役名簿

    啓源は会社の取締役名簿及び秘書役名簿を保存します。変更された場合、即時に啓源に通知し、変更する必要があります。特に要求されない限り、啓源はそれらの名簿及びその後の変更を登記所に提出しません(第91(5A)条)。

  5. 株主名簿

    啓源は会社の株主名簿を保存します。変更された場合、即時に啓源に通知し、変更する必要があります。株主名簿はサモア国外にも保存されることができます(第106条)。

  6. 株式

    全ての株主は、いかなる一般的な方法又は取締役により承認された書面で株式譲渡を行うことができます。必要に応じ、啓源は株式譲渡の書類及び株券の作成を支援することができます。

  7. 無記名株式

    無記名株式の発行は禁止です。全ての株式は記名株式の形で発行される必要があります。

  8. 特定の書の写しの提出

    一般的に、特別決議書の写しは登記所に提出される必要がありません。但し、特定の事項(会社の定款の変更など)についてその決議書のの写しは登記所に提出される必要があります(第19(2)及び26(2)条)。

  9. 株主の変更

    会社は特別決議を通じて増資・減資を行うことができます(第52(1)(a)及び54(1)条)。

  10. 会社のの変更

    会社は特別決議を通じ、定款大綱(第19(1)条)及び定款細則(第26(1)条)を変更することができ、特別決議の通過の日から21日以内に定款の変更に関する決議書の写しを登記所に提出する必要があります。指示を受けた後、啓源は書類の作成・提出を行います。



  11. 会社は、株主全員の同意を取得した後、監査人の委任の要件を免除することができます(第117(b)条)。啓源が作成する株主総会のモデル議事録には、監査人の委任を免除する規定が含まれます。

    監査人の委任の免除を行わない場合、会社は設立の日から90日以内に公認監査人を委任する必要があります(第116(1)条)。必要に応じ、啓源は、公認監査人の委任を支援することこができます。

  12. 年次申告

    年次申告書の提出は不要です。

  13. 商号変更

    会社は特別決議を通じ、登記所の承認を取得した後、その商号を変更することができます(第23(1)条)。指示を受けた後、啓源は書類の作成・提出を行います。

  14. コモンシールCommon Seal)

    会社は、常にコモンシールが使用できる者を指定することができます。啓源が作成するモデル定款には、取締役に指定される者のみがコモンシールを使用することができる規定が含まれます。さらに、捺印済み書類に取締役又は指定される者が署名する必要があります。

  15. 締役

    会社は1名以上の取締役が必要ですが、取締役はサモア居民であることが不要です(第83(3)条)。指示を受けた後、啓源は書類の作成・提出を行います。

  16. 秘書役現地の代理者

    (現地の)秘書役又は(及び)現地の代理者は会社の取締役に委任されなければなりません(第90(1)条)。会社は複数の秘書役を委任することができ、そのうちの1人が現地の秘書であることができます。現地の秘書役を委任していない場合、現地の代理人を委任しなければなりません。いずれの場合も、登録されている受託会社もしくはその従業員、又は受託会社の関連会社のみは秘書役又は現地の代理者を務めることができます。

  17. 登録住所

    会社はサモアにある登録住所を持たなければならず、登録住所は受託会社の主たる事務所でなければなりません(第81(10条)。

  18. 存続明書と認証済写し

    存続証明書及び会社書類の認証済写しの発行は登記所に申請することができます。

参考資料:
サモア会社設立の手続きと費用
サモア会社設立と銀行口座開設パッケージ

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

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