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ベリーズ国際商業会社の維持のマニュアル

ベリーズ国際商業会社の維持のマニュアル

設立後、ベリーズ国際商業会社(International Business Companies, IBC)の良い評判を維持することは極めて重要です。具体的には以下の通りです。

  1. 会社記録の保存

    1.1
    定款大綱と細則

    啓源又はその関連代理店は、ベリーズ会社登記所によって捺印されたベリーズ国際商業会社の定款大綱及び細則の原本及び写しを発行します。ベリーズにおける設立代理店及び会社登記所は、定款大綱及び細則の写しを保管します。

    定款大綱及び細則に係る変更は、取締役会又は株主総会の決議で可決され、ベリーズ会社登記所に申告される必要があります。それ以外の場合、当該変更は無効と見なされます。

    当事務所は定款大綱及び細則のモデルをクライアント様に提供できます。クライアント様がモデルに基づいて定款大綱及び細則を改訂した後、啓源はクライアント様の要求に応じて定款大綱及び細則を印刷します。

    1.2
    議事録と会計記録

    ベリーズ国際商業会社は、全ての取締役やメンバー(株主)、及び取締役、高級管理職又はメンバーで構成される委員会の議事録を保管しなければならず、上記の当事者によって同意された全ての書面決議書の写しも保管する必要があります。また、会社は、取締役が必要だと判断した会社の財政状況を反映する全ての財務諸表及び記録を保管する必要があります。

    会社の帳簿、記録及び議事録は、ベリーズにおける登録住所又は取締役が指定した場所に保管しなければなりません。

    会社のメンバは会社の記録の確認を要することができます。取締役が当該要求を拒否する場合、メンバーは裁判所に命令を申請し、会社の記録を確認する権利があります。

    当事務所は取締役会の議事録のモデルを提供できます。

    1.3
    株式

    全てのメンバーは株式を取得する権利があります。全ての株式は以下のいずれかの手続きに従って発行される必要があります。
    (1)   取締役2人によって署名される
    (2)   高級管理職2人によって署名される
    (3)   取締役1人、高級管理職1人によって署名される
    (4)   取締役又は高級管理職の署名を問わず、会社印が捺印される

    当事務所は、全ての株式に署名及び捺印することをお勧めします。

    1.4
    会社印鑑

    ベリーズ国際商業会社は会社印を持っている必要があり、会社登記所に印鑑のブランドを保存しなければなりません。

    1.5
    取締役名簿、秘書役名簿と譲渡登記冊

    法律は、ベリーズ国際商業会社が取締役名簿、秘書役名簿及び譲渡登記冊を保存することを規定していません。良い評判を維持するために、会社は上記の記録を保存することをお勧めします。取締役は取締役名簿の保存を決定した場合、取締役名簿の原本や写しが会社の登録住所に保管しなければなりません。当事務所は、文書をベリーズの登録住所に転送するサービスを提供できます。

  2. サービス

    2.1
    登録住所と設立代理サービス

    全てのベリーズ国際商業会社はベリーズの設立代理人及び登録住所を持っている必要があります。当事務所及び関連代理店は当該サービスを提供できます。会社はベリーズ国際商業会社法に該当するために、毎年当該サービスを更新する必要があります。

    2.2
    書類の認証

    ベリーズ会社登記所の認証が必要な書類には、会社の取締役、秘書役又は指定された代理人の署名が付く必要があります。設立代理人は、認証が必要な書類に会社の取締役、秘書役又は指定された代理人の署名が付くか否かを審査します。審査後、会社は認証済み書類に拘束されます。

    2.3
    登録住所に保管されている記録

    全てのベリーズ国際商業会社は、その登録住所に会社設立証明書の写し、定款大綱や細則の写し及びその後の変更案の写し、印鑑のブランド、株式名簿(有する場合)の原本や写しを保管する必要があります。

    会社はベリーズ以外で会社の記録を保存することを決定した場合でも、株主名簿をベリーズに提出しなければなりません。株主名簿を変更した場合、最新の株主名簿をベリーズに提供する必要があります。当事務所は、クライアント様の要求に応じて最新の株主名簿をベリーズの登録住所に郵送することができます。

    会社は取締役会の決議を通じて取締役名簿を保存することを決定した場合、取締役名簿の写しを会社の登録住所に保管しなければなりません。当事務所は、会社が取締役名簿を保存することをお勧めします。会社設立の際に、初任取締役の委任に係る書類を会社の登録住所に保管しなければなりません。上記の書類を署名した後、会社は当事務所を通じて会社の登録住所に郵送することができます。

  3. ベリーズ国際商業会社登記所

    3.1
    会社設立書類

    ベリーズ国際商業会社登記所は、会社の設立証明書、定款大綱や細則及びその後の変更案の写しをのみ保存します。

    会社は上記の書類の認証済み写しを会社登記所に申請し、会社を調べることができます。当事務所は、上記の書類の申請代行、及びクライアント様の要求に応じる会社の調査を提供できます。

    3.2
    オプション書類

    ベリーズの法律は会社が当該書類を会社登記所に提出することを義務付けていませんが、当該書類は国際商業会社の設立記録の一部になります。会社は当該書類を提出するか否かを決定する権利があります。当事務所は、オプション書類の提出に支援でき、クライアント様に申請料金及びサービス料金を請求します。提出後、当該書類の詳細は開示され、人々は会社登記所に当該書類を調査することができます。当事務所は、当該書類の提出及び調査についてコンサルタントサービスをクライアント様に提供できます。

    3.3
    存続証明書(Certificate of Good Standing)

    ベリーズ国際商業会社は、会社登記所に存続証明書を申請することができます。当事務所は当該申請を代行することができます。

    3.4
    年間維持費用

    全てのベリーズ国際商業会社は、年間維持費用(政府のライセンス費用、設立代理人サービス費用、登録住所サービス費用を含む)を支払う必要があります。具体的には以下の通りです。
    (1)   資本金が50,000米ドル以下の会社の場合は750米ドルです。
    (2)   その株式が無額面である会社の場合は1,000米ドルです。
    (3)   資本金が50,000米ドル超の会社の場合は1,900米ドルです。

  4. 年間維持費用の支払

    当事務所は毎年2月に会社の政府のライセンス費用、設立代理人サービス費用、登録住所サービス費用の請求書、及び年間維持の詳細、ライセンス費用の支払期日をクライアント様のメールアドレスに送信します。クライアント様のメールアドレス、電話番号、ファクス番号又は担当者が変更された場合、当事務所にご連絡ください。年間維持費用が期日までに支払われない場合、会社は罰金を科され、又は登録抹消になる可能性があります。従って、支払証憑を記録して保存してください。

    全ての費用は毎年7月15日までにベリーズに支払う必要があります。7月15日までに支払わなかった場合、ライセンス費用は10%増加します。

    10月15日までに支払わなかった場合、ライセンス費用は50%増加します。

    10月15日までに支払わなかった場合、会社は登録抹消になります。

ベリーズの詳細について、【ベリーズについて】までご参照ください。


ベリーズ国際商業会社の設立について、【ベリーズ会社設立の手続きと費用】までご参照ください。


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