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ベリーズ国際商業会社維持ガイド - 会社管理

ベリーズ国際商業会社維持ガイド - 会社管理

  1. 会社管理方式

    一般的に、ベリーズ国際商業会社(International Business Company, IBC)に対する管理、リーダーシップ及び実際運営は通常、次のいずれかの方式で行われます。

    (1) 会社は実質的支配者によって管理される

    実質的支配者又は実質的支配者によって指定されたその他の者は、国際商業会社の取締役に任命されることができます。当該者は、会社の所有者によって信用され、且つ就任に同意された親戚、友人又はビジネスパートナーであることができます。会社は最低1名の取締役を選任しなければなりませんが、取締役の人数が2名以上でも可能です。

    いかなる意図や目的であっても、実質的支配者又はその被任命者が国際商業会社の取締役を担任する場合、このような管理方式は「実質的支配者による管理」と言われます。実質的支配者又はその他取締役に任命される者の氏名は、国際商業会社の会社書類に示されます(特にIBCの第一回議事録上に取締役の委任に関する部分)。

    (2) 会社は指定の代理人によって管理される

    この場合、国際商業会社の取締役の職位は専門取締役によって担任されます。このような管理方式は通常「名義取締役(Nominee Director)」又は「第三者取締役」と言われます。名義取締役の関連サービスは通常、プロの会社によって代理され、会計事務所または法律事務所によって提供されます。従って、このような管理方式は「専門会社による管理」とも言われます。名義取締役のほか、実質的支配者はまた、信託(Trust)(名義株主(Nominee Shareholder)とも言われ)の方式で会社の株式を管理・保有することもできます。

    実質的支配者は、国際商業会社の設立時に上記のいずれかの管理方式を選択する必要があります。

    実質的支配者は上記の二番目の管理方式を選択する場合、名義取締役・株主の手続きとやり方を把握することは大切です。では、本稿の第2節と第3節で詳しく説明していきます。

  2. 名義取締役(Nominee Director)

    プロの第三者会社に取締役の担任を委任する主な目的は、実質的支配者または取締役と国際商業会社との間の直接関係を公衆に知られることを防ぐことです。取締役の担任をプロの代理人に委任しない限り、実質的支配者(または授権され、且つ任命される者)は、会社の代表者として自分のサインで商取引を行う必要があります。

    名義取締役は、クライアント様のニーズに応じてその会社の日常業務への参与を調整する可能性があります。名義取締役は、非常に表面的にまたは頻繁に参与するかもしれません。

    基本的には、名義取締役は会社の通常業務に積極的に参加しません。このような取締役は取締役の役職を埋めるためにその名称を賃貸するだけです。大多数のオフショアの司法管轄地域では会社が取締役を担任することはできるので、名義取締役の職位は通常専門会社によって提供されています。

    低限度に参与する場合、実質的支配者は自ら取引を行い、署名し、且つ全部または大部分の通常業務を実行します。便利のために、実質的支配者は自己を会社の「代表者」または「代理人」として任命することができます。このような任命は特別決議または授権書を通じて発効します。この場合には、実質的支配者本人はあらゆる契約書、インボイス及びビジネス文書にサインします。同時に、会社のCEOと同じように、自分の署名で会社の法人口座を操作します。この場合に、名義取締役の会社の日常運営に対する参与は依然として形式上に限られます。従って、このようなサービスの年間費用は比較的少ない且つ固定です。

    あるビジネスモデルにおいて、このような名義取締役は受け入れられ、且つ実行可能です。しかし、実質的支配者は国際商業会社に対する管理に積極的に参加すると、この方面での個人情報の機密レベルが大幅に下がります。会社の管理と管理地域が会社の設立地区ではなく、所有者の居住する国家に属することは(特に、所有者は正式に会社の「代表者」又は「代理人」に任命される場合)、積極的な管理方式を採用する保有者にとっては厄介な問題です。

    もう一つのビジネスモデルはその他の非オフショア会社と同じように、取締役は会社の日常業務の一部となります。具体的には、取締役は、会社の実質的支配者の要求に従って契約書、インボイス、決議書及びその他のビジネス文書に署名します。名義取締役は、会社の法人口座を管理することを要求・授権されることもできます。もちろん、この場合に、名義取締役は実質的支配者の明確かつ合法的な指示に従ってのみ行動します。名義取締役と実質的支配者との間の関係も、あらかじめ定めた安全な通信フレームワークと制御システムがあります。

  3. 名義株主(受託者)

    実質的支配者は、直接オフショア会社の株主に就任すると必要な機密性を破壊してしまうかもしれないので、第三者である受託者に会社の株主を就任することを委託することができます。これは信託とも言われます。名義取締役と異なり、受託者は、かなり受動的な職位ですので、株式信託サービスが非常に簡単な方式で提供されることができます。

    設立時、国際商業会社は1名の「設立者」(Incorporator)、つまり最小数の株式を引き受ける初期株主が必要です。当該会社の設立者のサービスは登録代理人から提供されます。会社設立後・購入後、会社の株式は実質的支配者の意思に基づいて発行され、且つ任意の株主に譲渡されることができ、あるいは初期設立者は引き続き株式を保有し且つ名義株主(受託者)を担任することができます。名義株主は同時に複数の実質的支配者のために会社の株式を保有することができます。

    名義株主と会社の実質的支配者との間の関係は、「信託声明」を通じて確定されます。当該法的効力のある文書を通じて、実質的支配者はいつでも自分の会社株式に対する最終的な所有権、及びこれらの株式による収益及び配当金を受け取る権利を証明できます。

ベリーズについてもっと詳しい情報が知りたい方は、ベリーズ概要をご覧ください。
ベリーズ国際商業会社の設立にご興味がございましたら、ベリーズ会社設立手続きと費用をご覧ください。

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