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中国税務システム-車船税

中国税務システム-車船税

  1. 納税義務者

    中国国内の車両・船舶(以下「車船」という)の所有者又は管理者は車船税の納税者です。

  2. 課税範囲

    (1)法律に従って車両・船舶管理部門に登記する必要のある自動車及び船舶
    (2)法律に従って車両・船舶管理部門に登記する必要のなく、単位(組織)の内部に運転又は作業する自動車及び船舶

  3. 税目と税率

    税目

    税計算単位

    備考

    乗用車(排気量により分類)

    1両あたり

    定員が9人以下

    商用車

    客車

    1両あたり

    定員が9人超(トロリーバスを含む)

    貨物自動車

    (乾燥重量)1トンあたり

    セミトレーラー、トレーラー、乗貨兼用自動車、三輪自動車、農業用自動車を含む

    牽引自動車

    (乾燥重量)1トンあたり

    貨物自動車の税額の50%で計算する

    その他の車両

    専用作業車

    (乾燥重量)1トンあたり

    トラクターを除く

    キャスター付き特種用途自動車

    オートバイ

    1両あたり

    /

    船舶

    機船

    (純トン数)1トンあたり

    タグボート及び非自動型バージは機船の税額の50%で計算されます

    ヨット

    (船の長さ)1メートルあたり

    /


    車船税の税額は『車船税税目税額表』に従います。車両・船舶に適用される具体的な税額は、省・自治区・直轄市の人民政府に所定の税額の範囲で決定され、又は国務院に所定の税額の範囲で決定されます。

  4. 課税額の計算

    購入した新たな車船に対して、購入年度の課税額は納税義務が発生した月から月単位で計算されます。

    課税額=年間課税額/12×課税対象月数
    課税対象月数=12-納税義務が発生する期間(月単位)+1

  5. 主な優遇税制

    法定の減額・免除:
    (1)漁用、養殖用の漁船
    (2)軍隊、武装警察部隊専用の車船
    (3)警察用車船
    (4)法律に従って免税されるべき中国の外国大使館・領事館、及び国際組織の駐在員事務所やその関係者の車船
    (5)低公害車(乗用車及び商用車を含む)は課税が半減し、新エネルギー車船は車船税が免除される
    (6)現地の実際状況に応じて、省一級人民政府は公共交通機関の車船、及び農村の住民が有する且つ農村地域内に使用するオートバイ・三輪自動車・農業用自動車に対する車船税を定期的に減額・免除することができる

    特別な減額・免除:
    (1)承認済の一時的な入国の外国籍車船、及び香港特別行政区・マカオ特別行政区・台湾の車船は車船税が免除される
    (2)規定に従って船舶トン税を納付している機船は、車船税法の施行日から5年以内に免税される
    (3)法律に従って車両・船舶管理部門に登記する必要のない空港、港、操車場の内部に運転又は作業する車船は、車船税法の施行日から5年以内に免税される
    (4)地震、洪水等深刻な自然災害によって納税が困難である車船、及びその他の特別な原因で減額・免除を必要とする車船は、一定期間内に車船税が減額・免除される

参考資料:
[中国税務サービス]
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/49.html

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ダウンロード: 中国税務システム-車船税 [PDF]

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