中国の税務行政のマニュアル(9)-税務行政管理と法律集
1.1 |
企業は、工商行政管理局に会社登記をした後30日以内に地方税務当局に税務登記を行う必要があります。外商投資企業が中国国外において支店を設立または廃止する場合、設立または廃止の日から30日以内に、地方税務当局に税務登記、登記変更または登記抹消を行う必要があります。 |
1.2 |
課税年度中の損益を問わず、企業は『中華人民共和国外商投資 企業および外国企業所得税法』(以下「税法」という)第16条に規定された期限内に地方税務当局に企業所得税年度申告書及び決算報告を提出する必要があります。決算報告を提出する際には、特別な規制がない限り、中国の公認会計士の監査報告書を添付する必要があります。 企業が特別な理由により税法に規定された期限内に企業所得税年度申告書及び決算報告を提出できない場合、その期限内に申請を提出する必要があります。地方税務当局の承認を得た場合、適当に延長することができます。 |
1.3 |
支店または営業機構は決算報告を本店または連結納税を申告する営業機構に提出する場合、地方税務当局にも提出する必要があります。 |
1.4 |
企業が移転、再編、合併、分割、廃業、資本金や事業範囲の変更などの際に、会社登記変更後30日以内または登記抹消前に、必要な書類を持って地方税務当局に登記変更もしくは登記抹消を行う必要があります。 |
1.5 |
企業がある年度の途中に合併、分割、または廃業する場合、生産経営の停止日から60日以内に、当期所得税の納付を地方税務当局で行う必要があります。税金は「多退少補」となります。「多退少補」とは、多く払い過ぎた場合は還付し、支払い額が金額に足りない場合は差額を納付することです。 |
1.6 |
外商投資企業が清算を行う場合は、会社登記抹消を行う前に、地方税務当局に所得税申告を行う必要があります。 |
1.7 |
納税期間の最終日及び明細書の提出期限が日曜日またはその他の法定休日である場合、休日の翌日が期限の最終日となります。 |
2.1 |
外国企業が中国に営業機構を2つ以上設立した場合、そのうちの1つを選択し、選択の営業機構は連結納税申告を行います。ただし、選択の営業機構は以下の条件に該当する必要があります。
|
2.2 |
外国企業が所得税の連結納税申告を行う場合は、選択の営業機構が申請を提出し、地方税務当局による審査を経て、以下の規定に従って申告します。
外国企業は連結納税申告が承認された後、その営業機構の増設、合併、移転、一時停止、閉鎖などの場合、連結納税申告を負担している人営業機構は地方税務当局に報告する必要があります。選択の営業機構を変更しようとする場合、2.1の条件に従って行う必要があります。 |
2.3 |
外国企業が連結納税申告を行う際に、企業グループの各営業機構が異なる税率を適用する場合、各営業機構の課税所得を個別に合理的に計算し、異なる税率で所得税を納付する必要があります。 上述の各営業機構が損益相殺後、利益がある営業機構は適用の税率で納税しなければならず、損失がある営業機構は損失を以降の年度の利益と相殺することができます。相殺後利益がまだある場合、営業機構は適用の税率で納税します。企業グループうちの他の営業機構の利益と相殺し、相殺後利益がまだある場合、その「他の営業機構」が適用する税率で納税します。 |
2.4 |
連結納税申告を担当する営業機構が各営業機構の課税所得を個別に合理的に計算することができない場合、地方税務当局は事業所得の割合、費用の割合、資本金の割合及び従業員の割合に応じて各営業機構に合理的に分配することができます。 |
2.5 |
税法第1条第1項及び第2項により、生産経営所得とは、製造業、採掘業、交通運輸業、建設・工事業、農業、林業、畜産業、漁業、水利産業、商業、金融産業、サービス業、探査・開発事業、及びその他の産業の生産活動、経営活動による所得を指します。 税法第1条第1項及び第2項により、その他の所得とは、利益(配当)、利子、賃料、財産譲渡による所得、及び特許権、ノウハウ、商標権、著作権の提供または譲渡による所得、非事業所得などを指します。 |
2.6 |
外商投資企業が中国国内に支店を設立する場合、所得税を確定申告・納付する際に、税法の第91条及び第92条の規定に従って行わなければなりません。 |
2.7 | 企業が税法第15条に従って四半期ごとに所得税を仮納付する場合、実際の四半期利益によって仮納付する必要があります。実際の四半期利益による仮納付が困難な場合、前年度課税所得の4分の1を仮納付する、または地方税務当局によって承認された他の計算方法に従って仮納付することができます。 |
3.1 |
税法第21条により、国家外貨管理局が発表する外国為替レートとは国家外貨管理局が発表した外国為替の購入価格を指します。 |
3.2 |
企業の所得が外貨であり、税法第15条に従って所得税が四半期ごとに仮納付される場合、税額は四半期の最終日の為替レートに基づいて計算されます。年度終了後、税金を精算・納付する際に、外貨建て所得について、仮納付された所得に対して再計算せず、当年度の最終日の為替レートに基づいて税金の未払いする部分を人民元に換算されて税金を納付します。 企業が特別な理由により税法に規定された期限内に企業所得税年度申告書及び決算報告を提出できない場合、その期限内に申請を提出する必要があります。地方税務当局の承認を得た場合、適当に延長することができます。 |
3.3 |
企業の外貨建て所得が外国為替レートに基づき人民元に換算されて税金を納付し、税金の過払いを還付する必要がある場合、還付すべき人民元税額を納税時の外国為替レートに基づき外貨に換算することができます。その後、還付証憑の記入日の為替レートに応じて外貨金額を人民元に換算します。足りない場合、還付証憑の記入日の為替レートに応じて人民元に換算し、税金の差額を納付します。 |
3.4 |
企業は資本金が所定の為替レートで関連する銀行口座に払い込んだ場合、為替レート統合(Unification of Exchange Rate)または変動により口座残高を調整することができません。 企業の外貨口座(外貨現金、外貨預金、外貨建て債権債務を含む)の期首残高は、1994年1月1日に中国人民銀行が発表した市場為替レートに従って調整され、計算貨幣残高に換算されます。換算された計算貨幣残高と元の計算貨幣残高の差額は個別に反映され、企業の課税所得を計算する際には以下の方法が使用されます。
|
4.1 |
中国が別途規定しない限り、企業は課税所得を正しく計算できる会計証憑及び会計帳簿を中国語で作成する必要があります。企業の会計証憑、会計帳簿及び明細書は中国語漢字または中国語及び外国語の両方で記入することもできます。コンピュータで会計を行う企業の場合、コンピュータに保存及び出力された会計記録は会計帳簿と見なされます。印刷されていない全てのテープ及びディスクを保管する必要はあります。企業の会計証憑、会計帳簿及び財務諸表は15年間以上保管しなければなりません。 |
4.2 |
企業の発票及び領収書は、印刷して使用する前に、地方税務当局の承認を取得する必要があります。企業の発票及び領収書の印刷及び使用に関する行政措置は、国家税務総局によって策定されます。 |
4.3 |
企業所得税申告書及び税証憑は、一律に国家税務総局によって印刷されます。 |
5.1 |
納税義務者または源泉徴収義務者は、法律に従わずに税務当局の検査を拒否する場合、または税務当局が設定した期限内に延滞料を支払わなかった場合、地方税務当局は実際の状況に応じてその者に5,000人民元以下の罰金を処します。 |
5.2 |
企業は税法第87条、第90条第2項、第95条、第96条、第97条、第99条、第100条、第100条、第101条に違反している場合、地方税務当局は実際の状況に応じて企業に5,000人民元以下の罰金を処します。 |
5.3 |
税法第25条により、脱税とは、納税義務者が税法の規定に故意に違反し、請求書、会計証憑または帳簿を改ざん、偽造または破棄し、原価、費用を虚偽記載または誇張して記載し、課税所得を秘匿または過少申告することをを通じて納税を免れること及び還付を受けることなどの不正行為を指します。 |
5.4 |
税務当局は、税法及び関連規則に従って納税義務者または源泉徴収義務者を罰する場合、処罰決定書を作成する必要があります。 |
5.5 |
全ての単位または個人は、税法の違反行為を告発する権利を有します。税務当局は、告発者の秘密を守り、規則に従って奨励金を支払う必要があります。 |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |