中国の税務行政のマニュアル(6)‐課税額の計算
2.1 |
税法第十二条に記載されている本法に従って計算される中国国外源泉所得課税額とは、外商投資企業の中国国外源泉所得が税法及び本細則の関連規則に従って、当該所得からその所得に係る原価、費用及び損失を差し引かれて計算される所得税額です。その所得税額は控除限度額であり、国別(項目別が不要)によって計算される必要があります。その計算式は以下の通りです。 中国国外源泉所得課税額の控除限度額=税法に従って計算される全世界源泉所得の課税総額*某外国源泉所得÷全世界源泉所得(国務院令85号1991.6.30) |
2.2 |
細則第八十四条に記載されている中国国外源泉所得課税額の控除限度額の計算式での「税法に従って計算される全世界源泉所得の課税総額」は、全世界源泉所得が税法第五条に規定されている企業所得税率及び地方所得税率で計算される必要があります。(国税発39号1993) |
3.1 |
外商投資企業が中国国外源泉所得に対して国外で実際に納付した所得税額は、本細則第八十四条に記載されている計算式で計算される控除限度額より低い場合、課税額から実際に納付した所得税額が控除されることができます。控除限度額を超える場合、超過分は税控除、費用として挙げられることができませんが、以降年度に繰り越し、以降年度の控除限度額と相殺することができます。繰越の最大年数は5年です。(国務院令85号1991.6.30) |
3.2 |
本細則第八十三条乃至第八十五条は、本社が中国にある外商投資企業のみに適用されます。 外商投資企業が税法第十二条に従って税額を控除する際に、税額控除の証明書類とする海外の税務機関が発行する同一課税年度の納税証明書の原本(納税証明書の写しまたは他の課税年度のものが不可)を提供する必要があります。(国務院令85号1991.6.30) |
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