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中国税務 ー 差額徴収について

中国税務 ー 差額徴収について

差額徴収とは、営業税から増値税に移行した後、一部の課税対象項目は増値税仕入れの発票を利用して二重課税を避けることができない問題を解決するために導入された控除方法の1つであり、多くの業界で実施されています。

  1. 小規模納税者の免税売上高

    増値税の差額徴収を適用する小規模納税者は、控除後の売上高に応じて小型薄利会社の増値税免税政策を享受できるか否かを判断します。

  2. 一般納税者の年間課税売上高

    年間課税売上高には、納税申告する売上高、査察により追徴する売上高、納税評価により調整する売上高が含まれます。サービス、無形資産又は不動産を販売し、且つ控除項目を持っている一般納税者は、控除する前の売上高が年間課税売上高として計算します。
  3. 生産・生活サービス業の納税者の売上高

    サービスの提供による売上高が総売上高に占める割合を計算する際に、生産・生活サービス業の納税者は控除後の売上高に応じて増値税の追加控除政策を享受できるか否かを判断します。

  4. 差額徴収における発票の発行

    差額徴収において、税法に規定された控除額について増値税専用発票が発行できない項目を除き、全ての項目は全額について増値税専用発票が発行できます。具体的には以下の2つの場合に分けられています。

    4.1
    増値税専用発票の発行不可な控除額

    • 当該場合には、売手が納付した増値税額は買手が控除した増値税額と一致します。発票の発行は、全額について普通発票を発行したり、控除額について普通発票を発行し、残り部分について専用発票を発行したり、及び差額徴収機能を使用して発票を発行したりすることができます。具体的には以下の項目が含まれます。

    • 仲介サービス。納税者は委託者から受領した政府性基金又は行政事業性費用について増値税専用発票が発行できません。決済代行の領収書は支払先によって発行されます。

    • 旅行サービス。納税者は取得した全ての対価及び価格外費用から、旅行サービスの購入者から受領し、他の会社や個人に支払った宿泊費・食費・交通費・ビサ申請料金・入場料、及び他の団体旅行手配の旅行会社に支払った旅費を控除した後の残額を売上高とすることができます。当該控除額について、増値税専用発票は発行できませんが、普通発票は発行できます。

    • 人材派遣サービス。納税者は差額徴収を適用し、取得した全ての対価及び価格外費用から派遣先を代理して派遣社員に支給した給与、福利厚生費、社会保険料及び住宅積立金を控除した後の残額を売上高とすることができます。

    • 警備サービス。納税者は警備サービスを提供する場合、労務派遣サービスのように発票を発行します。

    • 人事アウトソーシングサービス。納税者の売上高には、委託者を代理して委託者の従業員に支給した給与、及び拠出した社会保険料や住宅積立金が含まれません。当該控除額について、増値税専用発票は発行できませんが、普通発票は発行できます。

    • ビサ申請代行サービス。納税者は取得した全ての対価及び価格外費用から、サービス対象から受領し、外交部や外国大使館・領事館に支払ったビサ申請料金や認証手数料を控除した後の残額を売上高とすることができます。当該控除額について、増値税専用発票は発行できませんが、普通発票は発行できます。

    • 納税者は代理で免税規定を適用する貨物を輸入する場合、売上高が委託者から受領した代理支払の対価を含みません。当該控除額について、増値税専用発票は発行できませんが、普通発票は発行できます。

    • 金融商品販売。納税者は、販売価格から購入価格を控除した後の残額を売上高とし、増値税専用発票が発行できません。

    • 2018年7月25日より、航空輸送代理企業は国内航空券の販売代行サービスを提供する場合、取得した全ての対価及び価格外費用から、消費者から受領し、航空輸送企業又はその他の航空輸送代理企業に支払った国内航空券の差金決済の受渡金額や関連費用を控除した後の残額を売上高とすることができます。航空輸送代理企業は取得した全ての対価及び価格外費用について購入者に行程表又は増値税普通発票を発行します。

    • 航空運輸サービス。納税者の売上高は代理で受領された空港建設費、及びその他の航空輸送企業の航空券の代理販売により取得し、航空運輸企業に支払った対価を含みません。

    4.2 増値税専用発票の発行可能な控除額

    当該場合には、売手は全額について増値税専用発票を発行し、差額徴収を適用し、買手は増値税の仕入税額の全額を控除することができます。具体的には以下の項目が含まれます。

    • 一般納税者は2016年4月30日前に取得した不動産(自分で建てる場合を除く)を譲渡する場合、簡易課税方式を適用し、取得した全ての対価及び価格外費用から不動産の取得原価又は取得時の評価価値を控除した後の残額を売上高とすることができます。

    • 建設サービスの前払費用及び簡易課税方式で算出された金額から支払った下請代金を控除することができます。

    • 不動産建設企業の一般納税者は、開発した不動産を販売する場合(簡易課税方式に適用される中古住宅を除く)、取得した全ての対価及び価格外費用から、土地を取得する際に政府機関に支払った対価を控除した後の残額を売上高とします。

    • 規定に合致する試験対象納税者はファイナンスリースサービスを提供する場合、取得した全ての対価及び価格外費用から借入金利息(外貨建て又は人民元建てを問わず)、債券利息及び車両購入税を控除した後の残額を売上高とします。

    • 納税者はプロパティマネジメントサービスを提供する場合、第三者に支払った水道代からサービス対象より徴収した水道代を控除した後の残額を売上高とします。

    • 納税者は2016年4月30日前に取得した土地の使用権を譲渡する場合、簡易課税方式を適用し、取得した全ての対価及び価格外費用から不動産の取得原価を控除した後の残額を売上高とすることができます。

    • 試験対象納税者の一般納税者は旅客運送ステーションサービスを提供する場合、取得した全ての対価及び価格外費用から運輸業者に支払った運輸費用を控除した後の残額を売上高とします。
関連資料:
中国税務サービス

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