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2024 年のシンガポールの労働力政策の主な最新情報

2024 年のシンガポールの労働力政策の主な最新情報

2024 年に入ってから、シンガポール人材開発所(「MOM」) によっては国内の労働力政策に関していくつかの重要な広告が発表されてきました。本稿の内容は現在KAIZENをご利用のお客様又はこれからご利用になるお客様にシンガポール人材開発省による労働力政策の最新変更点を説明できたらと考えております。

  1. 労働災害補償法(「WICA」)に規定された補償限度額の引き上げ

    個人事業主・独立請負業人、自営業者、家庭内労働者又は官署関係業務に従事する者を除き、サービス契約 [1] を結んでいる個人は、給与、年齢、国籍に関係なく、労働災害補償法 (WICA)の保護対象となります

    雇用主は、給与帯に関係なく、肉体労働に従事するすべての従業員の為に、人材開発省による指定保険会社の労働災害補償 (「WIC」) 保険を加入させなければなりません。月給が2600シンガポールドル以内の非正規雇用の従業員(上記の金額には残業代とボーナスが含まれていません)も上記の規定を適用しています。又、保険の加入状況に関係なく、すべての従業員は労働災害補償法 (WICA) に保護され、たとえ保険に加入していなくても、雇用主に対して損害賠償を請求することができます。

    サービス契約を結んだ従業員の保護を強化する為、MOMは死亡補償および永久的就業不能補償(「PI」)に対する補償限度額を19%以上引き上げ、医療費に対する補償限度額も17%以上引き上げると発表しました。

    そして、上記の方針は2025 年 11 月 1 日から発効します。改定された補償限度額は以下の表のとおりです。

    類別

    制限

    現行制限額(シンガポールドル)

    新制限額(シンガポールドル)

    死亡補償

    最小値

    6,000

    91,000

    最大値

    225,000

    269,000

    永久的就業不能(PI) [2]  補償  

    最小値

    97,000

    116,000

    最大値

    289,000

    346,000

    医療費補償

    -

    医療費が45,000シンガポールドルに達し又は事故日から1年以内に受けた治療の累計医療費;先に条件を満たすのに従う。

    医療費が53,000シンガポールドル又は事故日から1年以内に受けた治療の累計医療費;先に条件を満たすのに従う。




    備考:
    [1]
    1968 年雇用法は、見習い契約を含めて「サービス契約」を、書面か口頭かにかかわらず、当事者間の同意を得た上で双方の関係を使用者と被用者にされることに明記される契約として定義しています。
    [2]
    制限額の最大値は完全障害症例または100% 永久就業不能の場合にのみ適用されます。永久就業不能の割合が 100% より低い場合、最小値および最大値の補償金額は比例で調整されます。また、怪我をした従業員をケアするに充てる為に上記の(PI) [2]  金額には、完全障害に対する別途の 25% の補償金額が含まれていません。

  2. すべてのパス所有者に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種要件の改訂

    人材開発省は、2024 年 3 月 1 日から、すべてのパス所有者に対して新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) ワクチンの接種要件が不要になったと発表しました。ただ、感染のリスクを最小限に抑えて重篤にならないように、人材開発省は依然としてパス所有者にCOVID-19ワクチンの接種を受けるようと呼びかけています。

  3. 改訂された雇用パス (「EP」) 保有者の適格賃金

    2024 年 3 月 4 日、シンガポール人材開発省(MOM)は雇用パス保有者の適格賃金について改定されたことを発表しました。なお、当該改定規定は新規申請と既存更新に適用されることとしています。新しい EP 適格賃金基準給与は、2025 年 1 月 1 日よりの新規 EP 申請と2026 年 1 月 1 日よりの更新を適用対象とされます。

    改定された適格賃金の詳細については、以下の表をご参照ください。

    業界

    年齢

    現行適格賃金(シンガポールドル)

    改定された適格賃金(シンガポールドル)

    金融業

    ≤23

     S$5,500

     S$6,200

    ≥45

    S$11,500

    S$11,800

    その他の業界

    ≤23

     S$5,000

     S$5,600

    ≥45

    S$10,500

    S$10,700


    適格賃金は申請者の年齢に応じて段々増えて、45歳頃になった際に上記の表に記載された金額になります。

  4. 現地の適格賃金の基準値の引き上げ

    上記と同時に人材開発省は、累進賃金イニシアチブに取り組み、現地適格賃金(LQS)の基準値の引き上げも発表しました。

    2024年7月1日より、外国人労働者を雇用する会社は、現地従業員全員に前の1400シンガポールドルから現行月給の最低賃金1,600ドルを支払うことが義務付けられています。この引き上げの目的は、賃金上昇に歩調を合わせ、低賃金労働者の賃金を引き上げ、及び外国人労働者の増加を抑えることにあります。さらに、現地のパートタイム労働者に、時給最低賃金の 10.50 シンガポールドル以上を支払う必要があります。

    外国人労働者の割り当ては、新しい 現地適格賃金に応じて調整されて且つ同じ日よりから有効になります。
    [1]
    現地従業員数 1 人と相当: 月給最低賃金が 1,600 シンガポールドル以上。または
    [2]
    現地従業員数 0.5 人と相当: 月給最低賃金が800 シンガポールドル以上1,600 シンガポールドル未満

上記を含め関係情報及び要件がシンガポール政府によって随時変更される場合がありますので、予めご了承ください。申し訳ございませんが、別途のご連絡をお控えさせていただきます。詳しい情報について、Kaizenのプロのコンサルタントにご相談くださいませ。


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