|
[1] |
1968 年雇用法は、見習い契約を含めて「サービス契約」を、書面か口頭かにかかわらず、当事者間の同意を得た上で双方の関係を使用者と被用者にされることに明記される契約として定義しています。 |
[2] |
制限額の最大値は完全障害症例または100% 永久就業不能の場合にのみ適用されます。永久就業不能の割合が 100% より低い場合、最小値および最大値の補償金額は比例で調整されます。また、怪我をした従業員をケアするに充てる為に上記の(PI) [2] 金額には、完全障害に対する別途の 25% の補償金額が含まれていません。 |
業界 |
年齢 |
現行適格賃金(シンガポールドル) |
改定された適格賃金(シンガポールドル) |
金融業 |
≤23 |
S$5,500~ |
S$6,200~ |
≥45 |
S$11,500~ |
S$11,800~ |
|
その他の業界 |
≤23 |
S$5,000~ |
S$5,600~ |
≥45 |
S$10,500~ |
S$10,700~ |
[1] |
現地従業員数 1 人と相当: 月給最低賃金が 1,600 シンガポールドル以上。または |
[2] |
現地従業員数 0.5 人と相当: 月給最低賃金が800 シンガポールドル以上1,600 シンガポールドル未満 |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |