1.1 |
税制優遇政策の適用要件 課税年度中、対象となる請負業者によって建設され、住宅目的で個人に購入された新築が省エネ新築住宅の適格要件を満たせば税制控除を利用できることとなっています。 住宅建設業者は、下記の省エネ新築住宅に対して 最大2,500 ドルの税制控除を受けることができます。 (1) 一戸建て住宅 2025 年 1 月 1 日より前に購入した一戸建て住宅は、国際エネルギースタープログラムの要件3.1に達しなければならないと内国歳入法 (IRC § 45L(c)(2)(A)) に要求されています 。 (2) 集合住宅 アメリカ合衆国エネルギー省に管轄されている国際エネルギースタープログラムの規定基準を満たす若しくはゼロエネルギー準備住宅プログラムを通してゼロエネルギー準備住宅の認証を取得する場合、集合住宅に対して、税制控除が利用できます。 |
1.2 |
当該税制優遇政策の適用の申請方法 (1) 対象となる請負業者は、フォーム 8908 で請求すること。 (2) 課税年度内に販売又は賃貸された対象となる省エネ住宅ごとに税制控除を申請すること。 |
2.1 |
税制優遇政策の適用要件 (1) 税制優遇の適用対象は、特定規格基準を満たしている鉱物及びバッテリー部品を使うプラグイン式電気駆動自動車に限られています。 (2) さらに、規定された自動車の組み立て作業は北米で行わなければなりません。 (3) 2025 年以降、バッテリーに使われる材料を外国企業から調達又は加工を行うことが禁止されます。 |
2.2 |
当該税制優遇政策の適用の申請方法 (1) 対象となる企業は、フォーム 8908 で車両の商業目的又は投資目的(パート II)を理由として請求すること。 (2) IRSに規定されているメーカーの証明書類を保管しなければなりません。 |
3.1 |
税制優遇政策の適用要件 エネルギー資源類の中に、クレジット適用基準を満たす風力エネルギー、閉ループ バイオマス、開ループ バイオマス、地熱エネルギー、太陽エネルギーのようなエネルギーがあります。 (1) エネルギーは、設備の初期稼働後、規定された期間内に適格施設の対象となるエネルギーから、段階的に消去やその他の控除を行う必要があります。一般的に、企業は設備稼働開始後10年間以内に、税制控除を申請することができます。 (2) さらに、アメリカ先住民部族地域にある且つそこにある精製石炭および石炭生産設備を所有している場合も税制控除の対象となります。 |
3.2 |
当該税制優遇政策の適用の申請方法 企業はフォーム8835 およびフォーム3800 を使い申請すること。 |
4.1 |
税制優遇政策の適用要件 (1) エネルギー税制控除の対象はエネルギー資産を実際運用に使い、且つ決まった50%の税制控除に減少できる企業となります。 (2) 企業は設備を設ける又は最初に利用する者でなければなりません。 (3) すべての設備は取得時に規定された性能および品質基準を満たさなければなりません。 (4) 税制控除の申請の最初の年度にエネルギー設備を稼働しなければなりません。 |
4.2 |
当該税制優遇政策の適用の申請方法 企業はフォーム3468 を使い申請を行わなければなりません。 |
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