1.1 |
税制優遇政策の適用要件 納税者は、新築ではなく、既存の住宅(増築部分を含む)で発生した適格費用に対して、税制優遇政策を利用し減額控除できます。税制控除が適用されているのは、適格住宅用エネルギー効率の改善、住宅用エネルギー不動産への支出、および家庭用エネルギー監査費用の支払いとなっています。特に留意すべきなのは税制控除の利用は住宅リフォーム工事着手を行った年に限られることです。 各アイテムには明確な年間制限額があり、納税者は利用できる税制控除額が年間最大1,200 ドルと税務法に規定されています。省エネ住宅改修の税制控除額は対象となる住宅改修に支払われた合計金額の30%になり、下記の2つの要素で構成されています。 (1) 建物の外壁の改修 たとえば、窓や天井の改善の場合年間最大 600 ドルを控除できます。ただし、税制控除を適用するには、各アイテムが規定されている効率または係数評価の適格要件に達しなければなりません。 (2) 対象となるエネルギーアイテム たとえば、電気又は天然ガスのヒートポンプ装置の場合、最大 2,000 ドルを控除できます。ただし、税制控除を適用するには、各アイテムが規定されている効率または係数評価の適格要件に達しなければなりません。 |
1.2 |
税制優遇政策の適用の申請方法 (1) 納税者は製品の識別番号を開示しなければなりません。 (2) フォーム5695 を記入・提出しなければなりません。 |
2.1 |
当該税制優遇政策の適用要件 一般に、住宅工事に含まれる人件費を控除できるということで、既存住宅の改修工事と新築住宅との両方の場合に利用できます。さらに、個人は、対象太陽となるソーラーパネル、太陽熱温水器、燃料電池など家庭用機器に対して税制控除の適用を請求することができます。 税制控除を利用するには、個人は米国国内の住宅に対して改修工事着手した年に税制控除の適用申請を行い、且つ規定された税制控除の限度額分に住宅価値をさげなければなりません。特に留意すべきなのはここにいう住宅にはハウスボート、トレーラーハウス、コーポラティブアパート、マンション等納税者の居住する場所が含まれることです。 |
2.2 |
税制優遇政策の適用の申請方法 (1) 税制控除の適用の申請に必要な書類として、納税者は領収書と製造業者の認証証明書両方を保管する必要があります。 (2) フォーム 5695 とフォーム 1040 を記入・提出しなければなりません。 |
3.1 |
当該税制優遇政策の適用要件 省エネ新築住宅の場合、税制控除を利用できます。課税年度中、対象となる請負業者によって建設され、住宅目的で個人に購入された新築が省エネ新築住宅の適格要件を満たせば税制控除を利用できることとなっています。 住宅建設業者は、下記の省エネ新築住宅に対して 最大2,500 ドルを控除できます。 (1) 一戸建て住宅 2025 年 1 月 1 日より前に購入した一戸建て住宅は、国際エネルギースタープログラムの要件3.1に達しなければならないと内国歳入法 (IRC § 45L(c)(2)(A)) に要求されています 。(2) 集合住宅 アメリカ合衆国エネルギー省に管轄されている国際エネルギースタープログラムの規定基準を満たす若しくはゼロエネルギー準備住宅プログラムを通してゼロエネルギー準備住宅の認証を取得する場合、集合住宅に対して、税制控除が利用できます。 |
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3.2 |
税制優遇政策の適用の申請方法 (1) 対象となる請負業者は、フォーム 8908 で請求すること。 (2) 課税年度内に販売又は賃貸された対象となる省エネ住宅ごとに税制控除を請求すること。 |
4.1 |
税制優遇政策の適用要件 個人でも企業でも対象となるプラグイン式電気駆動車両のクレジットが利用できると内国歳入法第 30D 条に規定されています。自動車や軽トラック等対象となるプラグイン式電気駆動自動車に対して、クレジット控除が利用できます。 |
4.2 |
税制優遇政策の適用の申請方法 (1) 個人の場合、車両の個人的 (パート III) 利用に対して、フォーム 8936 で申請すること。 (2) IRSに要求に適合する造業者の認証証明書保管すること。 (3) 対象となる個人使用車両の税制控除は全部、還付不可能な税制控除(Nonrefundable Credit)となります。 |
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