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米国における企業法人税確定申告書の修正申告について

米国における企業法人税確定申告書の修正申告について

米国企業は、納税義務者として、法人税確定申告書を提出すべきとされています。尤も、提出された法人税確定申告書には基本的な計算ミスや粉飾不正問題等の不適当なところがあると明確した場合、納税義務者はできるだけ早く会計士・税理士に連絡・相談し、修正方法を決めなければなりません。

本稿では、法人税の修正申告を提出際の注意事項と必要な手続きについて説明します。

  1. 法人税確定申告書を修正する理由

    下記の場合に該当すると、法人税の修正申告が必要となります。
    (1)
    利益の高く評価調整は法人税の過払いにつながります。この場合には確定申告書の訂正により過払い税金の還付が請求することになります。
    (2)
    利益の低く評価調整は法人税の過少申告につながります。この場合では、納税者は、納めるべき法人税との差額を納付する上で、罰金や加算税も請求される可能性が高いです。
    (3)
    繰越欠損金(NOL)の繰越又は外国税額控除額の還付を申請する場合です。

  2. 企業法人税確定申告書の修正申告を提出時期

    法人税確定申告書の修正申告の提出は期限制限があるので、期限内に提出しなければなりません。過払い税金の還付申請の場合、法令若しくは規制により、申告日又は支払日を指定することがありますので、気をつけてください。

    2.1
    法定査定の期限

    (1) 標準慣例に基づき、内国歳入庁(IRS)は通常、法人税確定申告書の提出日若しくは納付日から 3 年間以内に追加で法人税を評価・徴収することができます。

    (2) 総収益に関しては申告漏れが大きい場合(25%を超え)、訴訟提起期間が6年間に延長されます。

    (3) 意図的租税回避行為に関しては、訴訟提起制限がなくなります。

    2.2
    法人税確定申告書の修正申告の提出期限

    内国歳入法(IRC) によれば、個人が法人税確定申告書の修正申告の提出期限は3年間になります。通常は、確定申告書が提出されてから 3 年以内、又は法人税納付日から 2 年以内に法人税の還付請求を行わなければならないという税金の還付請求期限もIRCに規定されています。

    例外に、繰戻し(carry back)により、納税申告書の修正期限を延長します。たとえば、外国税額控除の請求により、最長10年間までに繰り越すことができます。繰戻し(carry back)は翌年に提出される申告書に影響を及ぼしたり、追加で法人税確定申告書の修正申告を提出したりすることがあります。そのような影響は数年にわたって起こる可能性がありますので、気をつけてください。

    内国歳入法(IRC)は、規定期限内に修正申告を提出できなかった場合、通常、還付は認められないと規定しています。

  3. 法人税確定申告書の修正申告の方法

    法人税の還付を請求するには、還付請求の具体的理由と請求に至るまでの経緯事実を説明する必要があります。内国歳入庁の規則に指定された専用フォームを使用して法人税確定申告書の修正申告を提出するようにと規定されています。

    (1)
    個人の場合(個人事業主を含む)、適用申請書様式が1040X となります。
    (2)
    株式会社の場合、適用申請書様式は1120X となります。
    (3)
    パートナーナーシップの場合、適用申請書様式が1065X となりますが、場合によって様式8082を追加で要求されるかもしれません。
    (4)
    S型株式会社の場合、適用申請書様式が1120S となります。(1 ページ目の H (4) のところにチェックを入れて、修正申告を意思表示します)。

  4. 過少申告に対する罰則

    内国歳入法 (IRC)により、過失や法規違反の理由で生じた税金の過少申告や過小納付等法規違法行為に対して、通用、過少納付額の 20%に相当する金額の罰金を科すペナルティーが行われます。

    内国歳入法 (IRC)により、粉飾決算等不正確定申告する行為に対して民事裁判と刑事裁判ともに起こされます。法人税確定申告書の修正申告が正しく提出されても、元確定申告書に関する不正行為が判明した場合、通常、上記のようなペナルティーから免れません。この点について、ご留意ください。

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