ホーム   情報  アメリカ  租税  米国のマーケットプレイス・ファシリテーター(Marketplace Facilitators) と売上税について 

情報

人気検索

シェア

米国のマーケットプレイス・ファシリテーター(Marketplace Facilitators) と売上税について

米国のマーケットプレイス・ファシリテーター(Marketplace Facilitators) と売上税について

経済ネクサス(Economic Nexus)の成立により、多くの州では、電子商取引販売者に代わって売上税の徴収と納付を義務付けるマーケットプレイス・ファシリテーター法(Marketplace Facilitator Acts)が可決されました。マーケットプレイス・ファシリテーターは通常、最初はマーケットプレイスまたはプラットフォームの販売者のために、それらの売上税番号の登録若しくは許可証の取得を行い、その後、すべてのマーケットプレイスの販売者に当該プラットフォームを利用する際に発生した売上税の徴収と納付をマーケットプレイスが代わりに行う委任書類を提出します。

たとえば、最大のマーケットプレイス・ファシリテーターの1 つとしてのAmazonプラットフォームでは、商品の販売・発送を行う際、販売商品の届け先がマーケットファシリテーター法の可決したところになると、売上税に関する計算・徴収・納付・返金をAmazonが行います。

電子商取引販売者がマーケットプレイス・ファシリテーター・プラットフォームで販売活動時に知っておくべきポイントを下記のようにまとめました。

  1. 米国の各州におけるマーケットプレイスファシリテーターに関する規制について電子商取引販売者は知っておくべきです。

    マーケットプレイス・ファシリテーターは電子商取引販売者に代わって売上税の徴収および納付を行いますが、売上税番号の申請と販売者許可の取得について行う必要があるかどうかは、州によって異なります。下記の内容はカリフォルニアを例にして説明します。

    カリフォルニア州では、電子商取引販売者はカリフォルニア州税務局 (CDTFA) に登録済のマーケットプレイス・ファシリテーターのプラットフォームで販売活動を行う場合、別途で販売者の許可を申請する必要はなくなります。一方、CDTFA に登録していないマーケットプレイス・ファシリテーターで販売している場合、電子商取引販売者はカリフォルニア州の経済ネクサス閾値に達したかに気を付ける必要があります。よろしかったら、下記のURLで経済ネクサスの閾値を確認してみてください。(https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/944.html)そして、売上税番号の申請または販売者許可証の取得についてはご自身でCDTFA で行ってください。

  2. 各マーケットプレイス・ファシリテーターの売上税徴収規定について、電子商取引販売者は事前に知っておくべきです。

    電子商取引販売者が複数のマーケットプレイス・ファシリテーターのプラットフォーム経由でオンライン販売を行うことがあります。この場合、各プラットフォームの売上税徴収規定についても知っておくべきです。一般的には、マーケットプレイス・ファシリテーターは、電子商取引販売者の売上高若しくは取引数が州の経済ネクサス閾値を達しているかどうかについては監視せず、商品を購入した顧客が居住している州の税率に基づいて直接売上税を計算し、源泉徴収します。Amazonも上記と同じ方法で源泉徴収を行っています。

    すべてのマーケットプレイス・ファシリテーターのプラットフォームが電子商取引販売者に代わって売上税の計算及び源泉徴収するわけではないことに要注意です。たとえば、Shopify は商品を購入した顧客が居住している州の税率で売上税を徴収しますが、顧客に代わって売上税の納付を行いません。電子商取引販売者自身で販売許可の申請を行い、定期的に売上収益を報告し売上税を納付しなければなりません。

    以上の内容を見ると、マーケットプレイス・ファシリテーターのプラットフォームが売上税の申告・納付サービスを提供していない場合、そのプラットフォームでの販売はスタンドアロンサイトでの販売とみなされ、販売者自身で売上高または取引数が経済ネクサス閾値に達しているかを常に気を張って確認する必要があります。又、販売許可の申請を行い、定期的に売上収益を報告し売上税の納付もしなければなりません。

  3. マーケットプレイス・ファシリテーターで販売際伴う売上高の申告規定について、電子商取引販売者は知っておくべきです。

    Amazon と Shopify の両方で販売し、経済ネクサス閾値に達したために売上税を申告する際、Amazonに既に源泉徴収された売上税の売上についての記入方法はどうなっているのでしょうか?一般的に記入方法は2パータン一に分けられています。テキサス州とイリノイ州を例にして説明します。

    テキサス州では、電子商取引販売者は、Amazonとショッピファイ両方での総売上高を申告書の総売上高の項目に、Amazonでの売上高を控除額または非課税売上のところに記入します。

    一方、イリノイ州では、電子商取引販売者は、既にマーケットプレイス・ファシリテーターに徴収された売上税の売上高を申告書に記入せず、Shopifyでの売上高のみを記入すればよいです。

参照:
https://www.streamlinedsalestax.org/for-businesses/marketplace-facilitator https://www.cdtfa.ca.gov/industry/MPFAct.htm
https://comptroller.texas.gov/taxes/sales/remote-sellers-marketplace-faq.php https://tax.illinois.gov/research/taxinformation/sales/frequently-asked-questions-faqs-for-marketplace-facilitators-marketplace-sellers-and-remote-retailers.html
https://help.shopify.com/en/manual/taxes/us

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる