4.1 |
課税対象となる損金・利益 自社株買いのために支払われた金額は、利益剰余金の再分配及び株式資本の減少として貸借対照表に計上されます。自社株買いの取引は資本的支出として扱われ、会社の損益に計上されません。 |
4.2 |
費用の控除 専門家報酬、印紙税、顧問料など、自社株買いに関する費用は通常、会社の株主資本に関する資本的支出であるため、控除可能な費用として法人税額と相殺できません。 自社株買いにより生じた債務の借入金は控除可能となっています。一般的に、債務が発生する理由は、租税回避防止規制によって承認された範囲内にある必要があります。そのため、会社は歳入関税庁に事前許可を申請することができます。自社株買いを行う際には、一般的租税回避防止規則(GAAR)も検討する必要があります。 |
5.1 |
キャピタルゲイン税(CGT) 英国居住者である株主は、キャピタルゲイン税の年間免除額を適用するため、投資収益の全部又は一部が免税となります。2022-23年は年間免除額が2021-22年と同じく12,300ポンドです。基本税率は10%、高税率又は追加税率は20%となります。 基本税率を適用する納税者は、自社株買いの際に株式を直接に売却するか、又は仲介者を通じて売却する場合、その投資収益がキャピタルゲイン税の年間免除額と相殺できます。その納税者は、個人税務申告書に相殺後残りの投資収益を申告し、10%の税額を納付するだけで済みます。 高税率は又は追加税率を適用する納税者は、受託者としての仲介業者又は市場外の買戻しルールを通じて、自社株買いの際に株式を売却する場合、相殺後残りの投資収益を申告し、20%の税額を納付する必要があります。 個人株主は、常に個人の状況によって税務が異なりますが、免除機関である株主と比べて、対価が資本からものか収入からものかについてより関心を持っています。 |
5.2 |
BADR制度 2020年3月から、Entrepreneurs’ Relief(起業家向け特別控除)はBusiness Asset Disposal Relief(BADR制度)に改名され、生涯上限が1,000万から100万ポンドに減額され、かつ10%で課税されます。事業資産処分救済措置の資格を得るには、株式を売却しようとする投資者は歳入関税庁の規制や要件に該当する必要があります。 基本的な要件は、個人が適格な株式を5年間以上保有し、かつ自社株買いの前に会社又は貿易グループ内の持株会社に2年間以上雇用されているか、又は取締役を2年間以上務めることです。株主としての場合、発行済み議決権株式の5%以上を2年間以上保有する必要があります。 勤務時間又は給与に関する要件がありませんが、企業で働いている証拠を保存する必要があります。執行取締役以外の取締役及び会社秘書役は役員とみなされます。歳入関税庁が異議を申し立てる場合、雇用契約書は雇用されたことを証明できます。 さらに、投資者は事前に何らかの形で企業と繋がることができません。投資者が保有する株式は、新たに発行された新株でなければならず、既存株主から譲渡される株式ではありません。株式は2016年4月6日以降に発行され、処分前に3年間保有されている必要があります。 |
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