(1) |
定款に株式譲渡に対する制限があるか否かを確認する |
(2) |
株式譲渡に関する取締役会の議事録(書面決議書)とその他の関連書類を作成する |
(3) |
譲渡人と譲受人に書類に署名させる |
(4) |
署名済み書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙を貼り付け、印紙税を納付する |
(5) |
旧株を登録抹消し、新株を発行する |
(6) |
株主名簿を更新する |
(1) |
上述の「1つ」とは1人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡することを指します。2人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡すること、又は1人の譲渡人が保有する株式を2人の譲受人に譲渡することは「2つ」と見なされます。 |
(2) |
上記の費用には書類の郵送料、印紙税が含まれていません。印紙税額の計算は当見積書の第5節をご参照ください。必要に応じて、当事務所はグループ内譲渡の印紙税免除を申請することができ、費用が別途相談となります。 |
(3) |
上記の費用には株式譲渡契約書又はその類似する書類の作成サービスが含まれていません。必要な場合に、啓源は株式譲渡契約書を作成し、又は弁護士に契約書の作成を委託することができ、費用が別途相談となります。 |
(4) |
当事務所は至急サービスを提供することができ、速くとも当日に完了できますが、120ポンドを別途請求します。 |
(1) |
会社定款細則1部 |
(2) |
直近の年次申告書(Confirmation Statement) |
(3) |
直近の株主名簿 |
(4) |
譲渡人の氏名 |
(5) |
譲渡しようとする株式数と対価(当該株式の購入価格) |
(6) |
譲受人の身分証明書類(香港身分証等)及び住所証明書類のコピー |
(7) |
株式譲渡契約書(有する場合) |
(8) |
直近の財務諸表又は監査済み財務諸表(適用する場合) |
(9) |
英国会社が持ち株会社である場合、連結財務諸表又は全ての子会社の財務諸表を提供する必要がある |
手順 |
内容 |
営業日 |
1 |
クライアント様は増資を啓源に委託し、第3節の株式譲渡に必要な書類を啓源に提供する。 |
お客様による |
2 |
啓源は関連書類を審査し、クライアント様の財務諸表に基づいて印紙税額を算出し、クライアント様の確認と同意を取得する。 |
1 |
3 |
啓源は株式譲渡サービス費用の請求書(印紙税額を含む)をクライアント様に発行し、クライアント様は費用を支払う。 |
1 |
4 |
啓源とクライアント様は譲受人(既存の株主でない場合)の身分証明書類の認証を行う。又はクライアント様は認証済身分証明書類を提供する。 |
お客様による |
5 |
啓源は譲渡文書、取締役会の議事録又は書面決議書等の書類を作成する。 |
1 |
6 |
啓源はクライアント様に株式譲渡書類に署名させる(啓源は書類をクライアント様に郵送し、又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類に署名する)。 |
お客様による |
7 |
啓源は株式譲渡書類を英国歳入関税庁に提出し、印紙税額を算出し、印紙税納付する(適用する場合)。 |
20 |
8 |
啓源は株券を作成し、株主名簿等を更新する。 |
1 |
9 |
啓源は株券及び更新された株主名簿等をクライアント様に渡す。 |
1 |
(1) |
印紙が貼り付けらた譲渡文書 |
(2) |
更新された株主名簿 |
(3) |
株式譲渡に関する取締役会の決議書 |
(4) |
新株主の株券 |
(5) |
更新された株式譲渡登記簿(Register of Transfers) |