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英国会社の商号変更の手続き及び費用

英国会社の商号変更の手続き及び費用

特に明記しない限り、本見積書において「英国会社」とは、英国の「会社法」に基づいて設立された非公開株式会社をいいます。

英国で設立された非公開株式会社は商号を変更しようとする場合、商号変更に関する決議を可決した後、英国会社登記所に商号変更申請書類を提出する必要があります。新しい商号の発効日は、会社登記所が商号変更証明書を発行する日となります。

弊所は、英国会社の商号変更を代行するサービス費用が400ポンドです。この費用には、弊所のサービス料金及び英国当局への手数料が含まれています。詳細については第1節をご参照ください。

一般的に、英国会社の商号変更手続きは5営業日以内に完了できます。

会社は商号変更証明書を受け取った後、速やかに銀行に連絡し、記録の更新を行う必要があります。銀行が記録を更新するには2週間以上かかる場合があります。銀行が正式に記憶を更新するまで入金がある場合、元の商号で送金を行うよう、振込依頼人に指示する必要があります。

本見積書はあくまで参考用であり、最終的な取引条件を構成するものではありません。弊所のサービス費用は、個別の案件ごとに提示される見積もりを基準とします。弊所は事前の通知なしに料金を調整する権利を留保します。

  1. 商号変更サービス及び費用

    弊所は、英国会社の商号変更を代行するサービス費用が400ポンド(弊所のサービス料金及び英国当局への手数料を含む)です。弊所のサービスには以下の内容が含まれます。
    (1)
    使用予定の商号を検索し、使えるか否かを確認します。
    (2)
    使用可能を確認したと、商号変更決定に関する株主総会の決議書を作成します。
    (3)
    所定の商号変更申請書を作成します。
    (4)
    英国会社登記所へ書類を提出し、手数料を納付します。
    (5)
    商号変更証明書を受け取ります。

    備考:
    (1)
    上記の費用には登録代理人及び登録住所のサービス費用が含まれません。
    (2)
    上記の費用には書類の郵送料が含まれません。郵送料は実費精算となります。

  2. オプションサービス

    番号

    サービス項目

    費用

    ポンド

    1

    新しい商号が刻印されたゴム印又は社印の作成

    1個あたり50

    2

    新しい商号を記載する定款及び大綱の再印刷

    80


  3. 支払条件

    弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPALでのお支払いを受け取ります。お客様はPAYPALで支払う場合、別途請求金額5%相当額の手数料を負担します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。

    お客様は中国本土又は台湾の発票が必要な場合は、現地税法が定めた税金を別途負担する必要があります。

  4. 流れ及び所要時間

    一般的に、英国会社の商号変更手続きは5営業日以内に完了できます。詳細は下の表を参照ください。

    番号

    手続きの流れ

    営業日

    (予想日数)

    1

    お客様は英国会社の商号変更を啓源に委託し、電子メールにて必要書類(第5節をご参照)を啓源に送付します。

    お客様次第

    2

    啓源は請求書をお客様に発行します。お客様は弊所のサービス費用を支払います。

    お客様次第

    3

    啓源は使用予定の商号を検索します。

    1

    4

    啓源は商号変更に関する決議書を作成し、お客様へ送付します。

    1

    5

    お客様は関連書類に署名し、啓源へ返送します。

    お客様次第

    6

    啓源は商号変更関連書類を英国会社登記所へ提出します。

    1

    7

    英国会社登記所は商号変更証明書を発行します。

    2-3

    合計:

    5営業日


  5. 必要書類

    (1)
    2~3つ英語表記の商号(末に「Limited」又はその略語「Ltd.」が付けられる必要)
    (2)
    会社設立証明書、定款
    (3)
    直近の確認報告書
    (4)
    各法定記録簿(ある場合)
    (5)
    会社登記所の認証コード(Companies House Authentication Code)
    (6)
    株主のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類写し、又は(法人の場合)法人設立証明書、登録住所が記載される書類、取締役名簿、株主名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している実質的支配者のパスポート写しや直近3ヶ月以内の住所証明書類のコピー
    (7)
    取締役の有効期間内のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類写し
    (8)
    (法人株主の場合)取締役が署名・認証した組織構造図
    (9)
    記入済みのデューデリジェンス調査表(啓源が提供)

    啓源がお客様の英国会社の登録代理人を務めている場合、お客様は上記の第2~9項を提供する必要がありません。

    住所証明書類は、株主・取締役の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本の提出は必要となります。

    株主・取締役の身分証明書類及び住所証明書類は、弊所のスタッフ又は弁護士、公証役場によって認証される必要があります。啓源の認証サービスをご利用のお客様は、啓源のいずれかの事務所で認証を受けることができます。

  6. 商号変更後お客様に引き渡す書類

    弊所は、英国会社登記所へ商号変更関連書類を提出した後、以下の書類をお客様に引き渡します。
    (1)
    商号変更証明書(Certificate of Change of Company Name)
    (2)
    商号変更申請書(NM01)の写し
    (3)
    商号変更に関する株主総会及び取締役会の議事録又は決議書

    弊所は、上記の書類をお客様が指定された住所へ郵送することができます。
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:英国会社の商号変更の手続き及び費用【PDF】

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