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行政手続による英国会社復活の手続きと費用

行政手続による英国会社復活の手続きと費用

本見積書で述べられる行政手続には、2006年会社法第1024条及び第1025条に基づき会社登記所によって登記抹消された(会社登記簿からの名称削除)英国会社が適用されます。会社の株主又は取締役が自ら登録抹消を申請し、現在復活を申請しようとする場合は、英国裁判所の承認を得る必要があります。このような場合の復活については、弊所の「裁判所命令による英国会社復活の手続きと費用」をご参照ください。

啓源が、登録抹消された英国会社を行政手続きを通じて復活を代行する場合のサービス費用は2,800ポンドです。この費用には、弊所のサービス料金及び英国会社登記所へ支払う手数料は含まれていますが、登録抹消から復活までの期間における年次確認報告書や、発生する可能性のある罰金などは含まれていません。

会社の登録復活手続きを行うために、会社設立証明書、定款、直近の確認報告書、直近の法人税申告書、及び年次財務諸表など、会社の設立書類及び税務申告書類が必要です。

一般的に、行政手続きを通じて会社を復活させるには、約2~3ヶ月を要します。登録が復活すると、登録抹消された会社は再び登録名簿に載せられ、解散したことがないものとみなされ、以前有していた全ての権利及び義務を再び取得することになります。合法的に事業運営を行うためには、会社は復活した後、期限を過ぎた申告、税務、銀行取引、契約などに関する全ての事項を直ちに処理しなければなりません。

本見積書はあくまで参考用であり、最終的な取引条件を構成するものではありません。弊所のサービス費用は、個別の案件ごとに提示される見積もりを基準とします。弊所は事前の通知なしに料金を調整する権利を留保します。

  1. 復活サービス及び費用

    啓源が、登録抹消された英国会社を行政手続きを通じて復活を代行する場合のサービス費用は2,800ポンドです。この費用には、弊所のサービス料金及び英国会社登記所へ支払う手数料は含まれています。

    啓源は、お客様の背景資料及び登記簿の調査により得られた情報に基づき、復活に必要な総費用を算出し、その他の実行可能な方法(例えば、会社復活の代わりに新規会社を設立できるかどうかなど)を評価した上で、復活申請を行うかどうかの判断材料として、お客様に提案します。

    啓源は具体的に以下のサービスを提供します。
    (1)
    行政手続による会社復活に関するお客様の質問を回答します。
    (2)
    お客様の書類を審査します。
    (3)
    英国会社登記所で会社登記情報を調査し、未処理のコンプライアンス事項(確認報告書の未提出など)があるかどうかを確認します。
    (4)
    復活手続きに必要な全ての補完事項、関連する政府登録料及び延滞罰金を明記した詳細なリストを作成し、お客様の参考に供します。
    (5)
    復活関連書類及び取締役会や株主総会の議事録を作成します。
    (6)
    行政手続きによる復活申請に関する書類を提出します。
    (7)
    確認報告書を提出し、登記料を納付します。
    (8)
    登録住所変更手続きを行います(該当する場合)。

    備考:
    (1)
    上記の費用には、登録抹消から復活までの期間における年次確認報告書の登記料、及び年次財務諸表や税務申告書の遅延提出によって発生する可能性のある罰金などが含まれていません。
    (2)
    会社は正式に復活後、法律に従って登録住所を有していなければなりません。上記の費用には、登録代理人及び登録住所のサービス費用が含まれていません。弊所は当該サービスが提供可能です。詳細について本見積書の第2節をご参照ください。
    (3)
    上記の費用には書類の郵送料が含まれていません。

  2. その他のサービス

    会社復活後、申請者は復活後の登録住所等の資料を提供する必要があります。啓源は関連サービスが提供可能です。サービス費用は以下の通りです。

    番号

    サービス項目

    費用

    (ポンド)

    1

    年間登録代理人(備考1

    250

    2

    年間登録住所(備考2

    250

    3

    年次財務諸表の作成(備考3

    250から

    4

    法人税申告書の作成・提出(備考3

    250から

    5

    財務省法官の費用Treasury Solicitors Fee

    69から


    備考:

    (1)
    啓源の年間登録代理人サービスには以下の各項が含まれます。
    (i)    確認報告書の作成・提出
    (ii)   年次株主総会議事録の作成
    (iii)  各法定記録簿の保管

    オンラインで確認報告書を提出する場合の手数料は50ポンドですが、英国会社登記所によって随時変更される可能性があります。

    啓源が登録代理人として担う職務は上記の事項に限られます。株式譲渡、取締役変更、増資、他の事項に関する議事録の作成など、登記変更に係る秘書サービスについては、別途料金が発生します。

    (2)
    英国で設立された全ての会社は、登記住所として英国国内の住所を1か所保有しなければなりません。啓源が提供する住所は、会社復活手続きに利用できるほか、英国政府からの郵便物の受取先としても利用可能です。

    (3)
    解散済みの会社は、登録抹消される前に未提出の財務諸表がある場合、過去の会計年度の財務諸表及び法人税申告書を提出しなければなりません。

    英国会社登記所は、財務諸表の提出が遅れた会社に対して罰金を科します。財務諸表の提出遅延期間が長いほど、罰金額は高くなります。年次財務諸表の提出遅延に対する罰金は以下の通りです。
    (i)    1ヶ月の遅延:150ポンド
    (ii)   1ヶ月以上3ヶ月以内の遅延:375ポンド
    (iii)  3ヶ月以上6ヶ月以内の遅延:750ポンド
    (iv)  6ヶ月超の遅延:1,500ポンド
    (v)   2年連続の遅延:2倍に増額

    (4)
    解散済みの会社が何らかの財産又は権利を回収しようとし、英国王室代表の同意書が必要な場合、王室代表への手数料は64ポンドからとなります。当該同意書は「権利放棄書(Waiver Letter)」と呼ばれます。

  3. 支払条件

    弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPALでのお支払いを受け取ります。お客様はPAYPALで支払う場合、別途請求金額5%相当額の手数料を負担します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。

    中国本土又は台湾の発票が必要な場合は、弊所は、中国本土又は台湾の現地税法が定めた税金を別途請求します。

  4. 行政手続による復活の要件

    英国の2006年会社法の第1030条(4)に基づき、行政手続による復活申請は、会社の解散日から6年以内に提出されなければなりません。ただし、特定の申請者の場合はこの限りではありません。裁判所が認める場合、利害関係者又は潜在的な債権者は、6年を経過した後でも復活申請を提出することができます。

    行政手続による復活申請を行う際に、申請書に必要事項を記入し、当該会社の元取締役又は株主が署名する必要があります。その他の利害関係を有する第三者より提出される申請は裁判所命令が必要となります。

    会社登記所長は第1025条に従い、会社復活を決定する旨を書面で申請者に通知します。会社登記所長は会社復活を決定した場合、会社復活の発行日は通知する日となります。

    会社は復活する際に、元の商号が他社に使われている場合、商号変更と同じよう、代替商号を使って登記簿にリストされる必要があります。

  5. 必要書類

    行政手続による復活のために、お客様は以下の情報、書類をお客様に提供する必要があります。
    (1)
    会社設立証明書、定款
    (2)
    直近の確認報告書
    (3)
    各法定記録簿
    (4) 直近の財務諸表及び年次財務報告書(ある場合)
    (5)
    歳入関税庁(HMRC)から発行された直近の課税通知書又はその他の郵便物
    (6)
    会社登記所の認証コード(Companies House Authentication Code)
    (7)
    歳入関税庁の発行した納税者識別番号(UTR)
    (8)
    株主のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類2通(異なる機関の発行する公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、登録住所が記載される書類、取締役名簿、株主名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している実質的支配者のパスポート写しや直近3ヶ月以内の住所証明書類のコピー、並びに取締役が署名・認証した、現時点での実質的支配者の身分を説明する組織構造図
    (9)
    取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類2通(異なる機関の発行する公共料金請求書、銀行取引明細書等)
    (10)
    (法人株主の場合)取締役が署名・認証した組織構造図
    (11)
    復活の理由
    (12)
    記入済みのデューデリジェンス調査表(啓源が提供)

    啓源がお客様の英国会社の登録代理人を担当している場合、お客様は上記の第1~5項を提供する必要がありません。

    住所証明書類は、取締役・株主の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本は必要となります。

    上記の身分証明書類は、弊所のスタッフ又はお客様所在地での弁護士、公証役場、会計士、銀行マネージャーによって認証される必要があります。啓源の認証サービスをご利用のお客様は、啓源のいずれかの事務所で認証を受けることができます。

  6. 手続き及び所要時間

    一般的に、会社登記所は2週間以内に申請を審査し、結果を書面で申請者に通知します。会社は登記冊にリストされた場合、前の登記抹消されていた期間は存続期間とみなされます。

    一般的に、行政手続きを通じて会社を復活させ、再び登録名簿に載せられるには、約2~3ヶ月を要します。

    番号

    流れ

    営業日

    (予想日数)

    1

    お客様は啓源に委託し、必要書類(第5節を参照)を啓源へ提出します。

    お客様次第

    2

    啓源はサービス費用の請求書を発行し、お客様は送金をします。

    お客様次第

    3

    啓源は会社登記簿の調査を行い、お客様の遅延金及び罰金を算定し、お客様と確認します。

    2-3

    4

    英国王室の代表者から「無主財産放棄書(Bona Vacantia waiver letter)」を取得し、会社復活に対して異議がない旨を確認します。

    7-10

    5

    啓源は、行政手続きによる復活申請書RT01を作成し、署名書類を準備します。

    2-3

    6

    お客様は書類に署名し、署名済書類を啓源へ返送します。

    お客様次第

    7

    お客様は財務報告書及び確認報告書の遅延提出による罰金を含め、未納のすべての手数料及び罰金を支払います。

    2-3

    8

    啓源は、期限を過ぎた全ての財務報告書、年次申告書、及び確認報告書を提出するとともに、申請書及び手数料を納付します。

    1

    9

    英国会社登記所は申請を審査し、要件を満たしている場合、会社復活を決定します。

    28

    10

    啓源は会社復活通知書をお客様に転送します。全ての手続きは完了します。

    1

    合計:約23ヶ月


    備考:行政手続きによる復活を行う中、当局から追加資料の提出やその他の書類の公証を求められた場合、スケジュールに影響が生じます。

  7. 復活後の維持責任

    会社は復活すると、一度も登録抹消されたことがないものとみなされ、予定していた事業を通常通り営むことができます。また、会社は実際に事業を行っているか否かにかかわらず、各会計年度末に、英国会社登記所に確認報告書及び年次財務報告書を提出しなければなりません。

    各種コンプライアンス維持要件及び関連費用の詳細については、弊所の「英国会社のコンプライアンス・維持のマニュアル」をご参照、また、弊所の会計士にお問い合わせください。
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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