中国税務
不動産取得税の還付に関する規定のご紹介
不動産取得税とは、不動産(土地、家屋)の所有権が移転・変動した時、当事者が締結した契約に基づいて取引価格の一定割合で新しい所有者(所有権の受取人)に徴収する一回性の税金を指します。
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納税者が法律に従って土地、家屋の所有権登記を行う前に、所有権移転契約、所有権移転契約の性質のある証憑が無効、失効、取り消され、または解除された場合、納税者は税務機関に支払った税金の払い戻しを申請することができます。不動産取得税の還付を行える状況は次のとおりです。
(1)
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人民法院の判決または裁定委員会の裁決により土地、家屋の所有権移転行為が無効、取り消され、または解除され、且つ土地、家屋の所有権者が元の権利者に変更されました;
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(2)
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土地使用権の譲渡時に、容積率の調整の原因で、または実際の引渡し面積が契約で合意された面積より小さいことによって土地譲渡代金の返還が必要となります;
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(3)
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新築商業住宅の引渡し時には、実際の引渡し面積が契約で合意された面積より小さいことによって、住宅の購入代金の返還が必要となります。
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納税者は、納めた不動産取得税の還付を申請する際に、納税者の身分証明書、不動産取得税の完納証明書のコピーのご提供が必要です。さらに、状況によって以下の資料を提出する必要があります。
(1)
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法律に従って土地、家屋の所有権登記を行う前に、所有権移転契約または契約の性質のある証憑が無効、失効、取り消され、または解除された場合、契約または契約の性質のある証憑が無効、失効、取り消されまたは解除されたことを証明できる書類のご提供が必要です;
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(2)
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人民法院の判決または裁定委員会の裁決により土地、家屋の所有権移転行為が無効、取り消され、または解除され、且つ土地、家屋の所有権者が元の権利者に変更された場合、人民法院、裁定委員会の発効した法律文書のご提出が必要です;
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(3)
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土地使用権の譲渡時に、容積率の調整の原因で、または実際の引渡し面積が契約で合意された面積より小さいことによって土地譲渡代金の返還が必要となる場合、補足契約書(協定書)及び払い戻しの証憑のご提供が必要です;
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(4)
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新築商業住宅の引渡し時には、実際の引渡し面積が契約で合意された面積より小さいことによって、住宅の購入代金の返還が必要となる場合、補足契約(協定書)及び払い戻しの証憑のご提出が必要です。
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