(1) |
年次報告書 フロリダ州で設立されたすべての株式会社又はLLCは、毎年フロリダ州政府に年次報告書(Annual Report)を提出しなければなりません。年次報告書の申告期限は毎年5月1日です。年次報告書を提出しない場合、相応の罰金が発生し、さらに州政府によって解散されます。 |
(2) |
登録住所と登録代理人 フロリダ州の規定に基づき、すべての会社は、会社に代わって法律文書を受け取るフロリダ州における登録代理人を有しなければなりません。この登録代理人はフロリダ州の物理的な住所を有しなければなりません。啓源は、あなたの会社の登録代理人を担任するフロリダ州における会社、あなたの会社の登録住所としてのフロリダ州の住所及び日常の維持・更新サービスを提供することができます。 |
(3) |
ビジネスライセンス更新 フロリダ州会社は一つまたは複数の規制業務に従事するために、連邦または州政府が発行したビジネスライセンス・許可証を持っている場合、毎年当該ライセンス・許可証を更新しなければなりません。 |
(1) |
連邦所得税申告 内国歳入庁(IRS)の規定に基づき、すべての会社は課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。法人税申告の期限は、9月15日(LLC)または10月15日(株式会社)まで延長することが可能です。ただし、会社は申告期限を延長しても、納税申告書の元の期限内に(延期した期限を含まない)税金を納付しなければ、相応の罰金及び利息が発生します。 LLCは連邦所得税を申告する必要がありますが、納税する必要がありません。これはLLCが通常Pass-through entity(パススルー企業)として確定申告をするからです。LLCは株式会社として確定申告をすることもできますが、この場合、毎年連邦所得税を申告し、且つ相応の税金を納付する必要があります。 |
(2) |
フロリダ州所得税申告 フロリダ州に業務を展開し、収入を得て、あるいはフロリダ州で設立され株式会社は、フロリダ州所得税を申告・納付しなければなりません。フロリダ州所得税の申告期限は毎年5月1日までです。2019年1月1日から2021年12月31日の間に、所得税の税率は4.458%です。 フロリダ州に業務を展開するLLCの納税主体の選択は連邦納税条例に従います。パートナー企業があるLLCは、Pass-through entityとして確定申告をする場合、フロリダ州パートナーシップ所得税申告書を提出しなければなりません。 |
(1) |
連邦給与税 フロリダ州で設立された会社は、米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した給与税を報告しなければならず、かつ連邦納税預金要求(Federal Tax Deposit Requirements)を満たすために税額の全額を授権銀行または金融機関に振り込まなければなりません。会社は従業員の医療保険税(Social and Medicare)の雇用主負担分及び連邦失業保険税を申告・納付する必要もあります。 給与税の預金頻度は会社の税負担額によります。給与税の関連法規に違反し、または給与税を意図的に納付しない雇用主は、刑事及び民事制裁を受けます。 |
(2) |
州給与税 フロリダ州で設立された会社は、州内で従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、フロリダ州政府に報告し、かつ雇用主登録を行わなければなりません。フロリダ州では、雇用主は従業員の再就業税(旧称:失業保険税)を負担する必要があります。フロリダ州政府は雇用主が従業員の給与税を源泉徴収することを要求していません。 |
(3) |
外国人の米国源泉所得(U.S. Source Income) IRSの関連規定に基づき、外国人の米国源泉所得は税金が天引きされる必要があり、且つ源泉徴収義務者は源泉徴収した税額(もしあれば)をIRSに適時に報告しなければなりません。外国人の米国源泉所得は配当、利息、賃貸料及び年金などを含みます。啓源は、Form 1042、1042-S、W-8BENまたは政府機関に要求されるその他のフォームを準備・申告することに支援できます。
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(1) |
外国金融口座報告書(FBAR) フロリダ州会社は、海外金融口座の合計金額が暦年中に10,000ドルを超える場合、毎年FBARを提出する義務があります。FBARは暦年終了後の4月15日までに財務省に提出されなければなりません。 FBARの提出が義務付けられるが、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。意図的に条例に違反すると判定される場合、100,000ドルまたは銀行口座残高の50%のいずれか高い方が罰金として科される可能性があります。 |
(2) |
特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938) フロリダ州会社は、外国金融資産の年度末残高が50,000ドルを超える場合、特定外国金融資産報告書(FATCA Form 8938)を毎年提出する義務があります。当該報告書は所得税申告書とともに提出される必要があり、当該報告書の申告期限が所得税申告書と一致します(延期も含む)。 特定外国金融資産報告書の提出が義務付けられるが、提出しない場合、10,000ドルの罰金が科されます。IRSの通知を受け取っても申告していない場合、30日ごとに10,000ドルの罰金が追加され、最高60,000ドルの罰金が科されます。情状が重い場合には、刑事罰が科せられる可能性もあります。 |
(1) |
財務諸表 フロリダ州会社は、適切かつ正確な商業書類(財務諸表、銀行取引明細書及びインボイスなど)を保存しなければなりません。注意すべき点としては、フロリダ州会社に対するその他の報告要求があるかもしれません。例えば、会計記録及び財務諸表を適正に保存しない場合、連邦所得税申告を行うことができません。この観点から、全ての会計記録を保存し且つ帳簿を定期的に更新することをお勧めします。 |
(2) |
年次財務諸表監査 フロリダ州では、証券取引所に上場している上場会社を除く、その他のあらゆる会社は、株式会社でもLLCでも会計監査人の任命が不要であり、年次財務諸表に対する監査も不要です。上場会社は証券取引所の関連規則に従い、毎年米国証券取引委員会(SEC)に監査報告書を提出しなければなりません。非上場会社は特定の状況(例えば、会社(借り手)が事業を合理的に行っているかを確認するために、貸付人または銀行は会社(借り手)の監査報告書を要求する場合)で年次財務諸表に対する監査を求めることがあります。 |
項目 |
サービス内容 |
サービス費用(USD) |
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1 |
年次更新(登録代理人、登録住所、年次報告書の申告を含む)(注1) |
毎年 |
900 |
2 |
ビジネスライセンス・許可証更新(注2) |
毎年 |
別途相談 |
3 |
連邦及びフロリダ州法人所得税の申告(注3) |
毎回 |
800から |
4 |
給与税申告及び関連サービス(注4) |
別途相談 |
別途相談 |
5 |
海外(米国以外)銀行及び金融口座の申告(注5) |
毎年 |
200から |
6 |
財務諸表と特別監査(注6) |
毎年 |
2,000から |
7 |
会計記帳(注7) |
毎月 |
300から |
注1: |
啓源の年次更新サービスは登録代理人、登録住所および年次報告書の申告を含んでいますが、ビジネスライセンスの更新サービスを含んでいません。 |
注2: |
フロリダ州ビジネスライセンスを更新する時に、政府へサービス料を支払う必要があります。啓源はその他の費用を別途請求しません。当該費用の実際金額は、会社のフロリダ州における運営場所の数量によります。 |
注3: |
連邦及びフロリダ州所得税申告サービス費用は、会社のビジネスモデル及び財務諸表の複雑性によります。当事務所は、フロリダ州会社の会計帳簿をレビューした後、正確な見積もりを出します。 |
注4: |
給与税申告及び関連サービス費用は、従業員数及び給与の支払い頻度によって異なります。 |
注5: |
FBAR申告のサービス費用は、申告する金融口座の数量によります。口座数が3つ以内の場合、費用は200ドルです。口座数が3つを超える場合には、1口座増すごとに50ドルを加算します。 |
注6: |
年次財務諸表監査サービス費用は、会社のビジネスモデル、財務状況の複雑性及び資産の種類及び金額によって異なります。当事務所は、フロリダ州会社の会計帳簿及び財務諸表をレビューした後、正確な見積もりを出します。財務諸表監査以外に、当事務所は特別監査及びレビューサービスも提供しています。 |
注7: |
会計記帳サービス費用は、取引回数によって異なります。月次更新以外に、当事務所はフロリダ州会社に四半期又は年次ごとの記帳代行サービスを提供することができます。また、英語以外の言語で作成した財務諸表も提供できます。 |
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