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中国税務 - 非課税所得の関連規定

中国税務
非課税所得の関連規定

  1. 非課税所得の範囲

    企業所得税の所得総額は、課税所得、非課税所得及び免税所得を含みます。その中で、非課税所得には主に、財政割当、法律に従って徴収され、財政管理に計上される行政事業性費用、政府性基金及び国務院に規定されたその他の非課税所得が含まれます。

    (1)
    財政割当
       
    財政割当とは、各級の人民政府が予算管理に含められる事業単位、社会団体などの組織に割り当てる財政資金を指します。財政部が企業の固定資産の購入・建設または技術革新のために割り当てる特別資金、企業の従業員雇用を促進するために与えるインセンティブ、企業に割り当てる食糧定額補助金、企業に割り当てる研究開発活動の研究開発経費は、財政割当に属します。

    *財政割当には、直接減免の増値税及び徴収直後に還付され、徴収後に還付され、徴収後に払い戻される様々な税金が含まれますが、企業が規定に従って取得する輸出還付金が含まれません。

    (2)
    法律に従って徴収され、財政管理に計上される行政事業性費用

    行政事業性費用とは、国家機関、事業単位、政府の職能を代行する社会団体及びその他の組織が法律、行政法規などの関連規定に基づき、国務院の規定に従って、市民及び法人に特定のサービスを提供している過程で、特定のサービス対象に徴収する費用(資源補償料、受験料など)です。

    (3)
    政府性基金

    政府性資金とは、企業が政府を代表して法律、行政法規及びその他の関連規定に従って収集する特別な用途を有する財政性資金(鉄道建設基金、港湾建設費、民間航空開発基金など)を指します。

    (4)
    国務院に規定されたその他の非課税所得

    その他の非課税所得とは、企業が取得した、国務院財政、税務主管部門が国務院の批准を受けた特別の用途を有する財政性資金です。

  2. 非課税所得の認定条件

    企業が県級以上の各級人民政府財政部門及びその他の部門から取得した所得総額に計上されるべき財政性資金は、次の条件を満たした場合、非課税所得とみなされ、課税所得金額を計算するときに所得総額から差し引かれることができます。

    (1)
    企業は、特別の用途を規定する資金割当書類を提供できます;
    (2)
    財政部門または資金を割り当てるその他の政府部門は、当該資金に対する特別の資金管理方法または具体的な管理要求を有します;
    (3)
    企業は、当該資金及び当該資金による支出に対して単独で会計処理します。

    *非課税所得は支出に形成された費用に使われる場合、課税所得金額を計算するときに控除できません。非課税所得は支出に形成された資産に使われる場合、その減価償却が課税所得金額を計算するときに控除できません。非課税所得は研究開発活動に形成された費用又は無形資産に使われる場合にも、控除又は減価償却ができません。

    *企業が適格の財政性資金を非課税所得として処理した後、5年以内に支出が発生していない且つ財政部門または資金を割り当てるその他の政府部門に納められる部分は、当該資金を取得した6年目の課税所得総額に計上されるものとします。課税所得総額に計上される財政性資金に発生した支出は、課税所得金額を計算するときに控除できます。

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