(1) |
主要な生産経営機能を持たず、当地で増値税の課税対象にならない製品のアフターサービス、内部研究開発、倉庫保管などの合算課税企業の内部補助を提供する二級分支機構は、企業所得税を地方で割り当てて納付しません。 |
(2) |
前年度に小型微利企業と認定された場合、その二級分支機構は企業所得税を地方で割り当てて納付しません。 |
(3) |
新たに設立された二級分支機構は、設立当年に企業所得税を地方で割り当てて納付しません。 |
(4) |
当年に取り消された二級分支機構は、税務登記抹消日から企業所得税を地方で割り当てて納付しません。 |
(5) |
合算課税企業が中国国外で設立した、法人格のない二級分支機構は、企業所得税を地方で割り当てて納付しません。 |
(6) |
本社の名義で生産経営を行う法人格のない分支機構は、合算課税分支機構の企業所得税割当書を提供することができず、二級以下の分支機構の身分を証明するための関連証拠を提供することもできない場合、独立した納税者とみなされ、且つ企業所得税を地方で割り当てて納付するものとします。 |
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