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裁判所命令による英国会社復活の手続きと費用

裁判所命令による英国会社復活の手続きと費用

特に明記されない限り、本見積書において「英国会社」とは、英国の2006年会社法(The Company Act 2006)に基づき設立された非公開株式会社(Private Company Limited by Shares)を指します。

本見積書において裁判所命令には、2006年会社法第1003条に基づき任意登記抹消された英国会社が適用されます。

任意登記抹消された英国会社は、復活して英政府に凍結されている会社財産を取り戻し、引き続き運営していくために、唯一の方法は裁判所命令を取得することです。解散された会社を復活することを申請する際に、申請者は合理的な理由を提供しなければなりません。よくある理由は、既に英政府の財政弁護士によって「無主物(Bona vacantia)」に認定されて王室に捧げられた財産を取り戻すこと、及び当該会社を引き続き運営したいことです。

弊所は、裁判所命令により英国会社を復活するサービス費用が3,500ポンドです。この費用には、復活時の裁判所及び会社登記所への登記料、及び弊所のサービス料金が含まれています。

裁判所が追加の証拠の提出又は公聴会の開催を求めない場合を前提とし、通常、裁判所命令による復活手続きには約4ヶ月を要します。会社は復活されると、解散したことがないものとみなされ、以前有していた全ての権利及び義務を再び取得することになります。合法的に事業運営を行うためには、会社は復活した後、期限を過ぎた申告、税務、銀行取引、契約などに関する全ての事項を直ちに処理しなければなりません。弊所は当該サービスが提供可能です。詳細については第2節をご参照ください。

本見積書はあくまで参考用であり、最終的な取引条件を構成するものではありません。弊所のサービス費用は、個別の案件ごとに提示される見積もりを基準とします。弊所は事前の通知なしに料金を調整する権利を留保します。

  1. 裁判所命令による復活サービス及び費用

    弊所は、裁判所命令により英国会社を復活するサービス費用が3,500ポンドです。この費用には、復活時の裁判所及び会社登記所への登記料、及び弁護士への費用が含まれています。裁判所から審問又は追加情報の提出を求められた場合には、追加費用は別途発生します。

    啓源は具体的に以下のサービスを提供します。
    (1)
    裁判所命令による会社復活に関するお客様の質問を回答します。
    (2)
    お客様の書類を審査します。
    (3)
    英国会社登記所で会社登記情報を調査し、未処理のコンプライアンス事項(確認報告書の未提出など)があるかどうかを確認します。
    (4)
    復活手続きに必要な全ての補完事項、関連する政府登録料及び延滞罰金を明記した詳細なリストを作成し、お客様の参考に供します。
    (5)
    復活関連書類を作成します。
    (6)
    裁判所命令による復活申請に関する書類を裁判所及び会社登記所へ提出します。
    (7)
    確認報告書を提出し、登記料を納付します(該当する場合)。
    (8)
    登録住所変更手続きを行います(該当する場合)。

    備考:
    (1)
    上記の費用には、年次確認報告書の登記料、及び登録抹消から復活までの期間における年次財務諸表や税務申告書の申告料などが含まれていません。
    (2)
    上記の費用には、登録代理人及び登録住所のサービス費用が含まれていません。
    (3)
    上記の費用には書類の郵送料が含まれていません。

  2. その他のサービス

    番号

    サービス項目

    費用

    (ポンド)

    1

    年間登録代理人(備考1

    250

    2

    年間登録住所(備考2

    250

    3

    年次財務諸表の作成(備考3

    250から

    4

    法人税申告書の作成・提出(備考3

    250から

    5

    財務省法官の費用Treasury Solicitors Fee(備考4

    300から


    備考:

    (1)
    啓源の年間登録代理人サービスには以下の各項が含まれます。
    (i)    確認報告書の作成・提出
    (ii)   年次株主総会議事録の作成
    (iii)  各法定記録簿の保管

    オンラインで確認報告書を提出する場合の手数料は50ポンドですが、英国会社登記所によって随時変更される可能性があります。

    啓源が登録代理人として担う職務は上記の事項に限られます。株式譲渡、取締役変更、増資、他の事項に関する議事録の作成など、登記変更に係る秘書サービスについては、別途料金が発生します。

    (2)
    英国で設立された全ての会社は、登記住所として英国国内の住所を1か所保有しなければなりません。啓源が提供する住所は、会社復活手続きに利用できるほか、英国政府からの郵便物の受取先としても利用可能です。

    (3)
    解散済みの会社は、登録抹消される前に未提出の財務諸表がある場合、過去の会計年度の財務諸表及び法人税申告書を提出しなければなりません。

    (4)
    裁判所命令によって債務を回復する場合、財務省法官の費用は300ポンドからとなります。この費用は通常、債務不履行是正の誓約書(例えば、更新された財務諸表など)の提出を前提条件として算出されるものです。

  3. 支払条件

    弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPALでのお支払いを受け取ります。お客様はPAYPALで支払う場合、別途請求金額5%相当額の手数料を負担します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。

    お客様は中国本土又は台湾の発票が必要な場合、弊所は中国本土又は台湾の現地税法が定めた税金を別途請求します。

  4. 裁判所命令による復活の要件

    英国の2006年会社法の第1030条(4)に基づき、行政手続による復活申請は、会社の解散日から6年以内に提出されなければなりません。ただし、特定の申請者の場合はこの限りではありません。裁判所が認める場合、利害関係者又は潜在的な債権者は、6年を経過した後でも復活申請を提出することができます。

    会社登記所長は第1025条に従い、会社復活を決定する旨を書面で申請者に通知します。会社登記所長は会社復活を決定した場合、会社復活の発行日は通知する日となります。

    会社は復活する際に、元の商号が他社に使われている場合、商号変更と同じよう、代替商号を使って登記簿にリストされる必要があります。
  5. 必要書類

    行政手続による復活のために、お客様は以下の情報、書類をお客様に提供する必要があります。
    (1)
    会社設立証明書、定款
    (2)
    直近の確認報告書
    (3)
    各法定記録簿(ある場合)
    (4)
    直近の財務諸表及び年次財務報告書(ある場合)
    (5)
    歳入関税庁(HMRC)から発行された直近の課税通知書又はその他の郵便物
    (6)
    会社登記所の認証コード(Companies House Authentication Code)
    (7)
    歳入関税庁の発行した納税者識別番号(UTR)
    (8)
    株主のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類2通(異なる機関の発行する公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、登録住所が記載される書類、取締役名簿、株主名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している実質的支配者のパスポート写しや直近3ヶ月以内の住所証明書類のコピー、並びに取締役が署名・認証した、現時点での実質的支配者の身分を説明する組織構造図
    (9)
    取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類2通(異なる機関の発行する公共料金請求書、銀行取引明細書等)
    (10)
    (法人株主の場合)取締役が署名・認証した組織構造図
    (11)
    復活の理由
    (12)
    記入済みのデューデリジェンス調査表(啓源が提供)

    啓源がお客様の英国会社の登録代理人を担当している場合、お客様は上記の第1~5項を提供する必要がありません。

    住所証明書類は、取締役・株主の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本は必要となります。

    上記の身分証明書類は、弊所のスタッフ又はお客様所在地での弁護士、公証役場、会計士、銀行マネージャーによって認証される必要があります。啓源の認証サービスをご利用のお客様は、啓源のいずれかの事務所で認証を受けることができます。

  6. 手続き及び所要時間

    一般的に、登記抹消された英国会社を裁判所命令によって復活するには4~6ヶ月間かかります。裁判所が復活申請を承認せず、申請者に対して追加のデータや書類の提出を求めたり、審問の開催が必要になったりした場合は、処理期間がそれに応じて延長されます。

    番号

    流れ

    営業日

    (予想日数)

    1

    お客様は啓源に委託し、必要書類(第5節を参照)を啓源へ提出します。

    お客様次第

    2

    啓源はサービス費用の請求書を発行し、お客様は送金をします。

    お客様次第

    3

    英国会社登記所で会社登記情報を調査し、未処理のコンプライアンス事項(確認報告書の未提出など)があるかどうかを確認します。

    23

    4

    啓源は復活申請書及び証人陳述書を作成し、お客様に送ります。

    710

    5

    啓源はお客様署名済みの復活申請書及び証人陳述書を裁判所へ提出します。

    2-3

    6

    啓源は、裁判所押印済みの申請書を受け取った後、署名済みび証人陳述書を財務省法官に送付します。

    28から

    7

    財務省法官による確認済み文書を受け取った後、啓源は会社登記所へ必要書類を提出し、届出を行います。

    28から

    8

    財務省法官による確認済み文書を受け取った後、誓約書を裁判所へ提出します(該当する場合)。

    23

    9

    啓源は会社登記料を財務省法官へ支払います。

    23

    10

    証人陳述書及び免除書を裁判所に提出します。

    28から

    11

    財務省法官は命令案及び誓約書(該当する場合)をお客様に送付します。お客様は当該書類に署名します。

    お客様次第

    12

    啓源は、お客様署名済みの命令案及び誓約書(該当する場合)を裁判所に提出します。申請書類が問題なければ、裁判所は復活確認命令を発行します。

    28から

    13

    啓源は、裁判所の発行する復活確認命令を会社登記所に提出し、会社を復活させます。

    28から

    合計:約46ヶ月


  7. 復活後の維持責任

    会社は復活すると、一度も登録抹消されたことがないものとみなされ、予定していた事業を通常通り営むことができます。また、会社は実際に事業を行っているか否かにかかわらず、各会計年度末に、英国会社登記所に確認報告書及び年次財務報告書を提出しなければなりません。

    各種コンプライアンス維持要件及び関連費用の詳細については、弊所の「英国会社のコンプライアンス・維持のマニュアル」をご参照、また、弊所の会計士にお問い合わせください。
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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