日本語
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(1) |
裁判所命令による会社復活に関するお客様の質問を回答します。 |
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(2) |
お客様の書類を審査します。 |
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(3) |
英国会社登記所で会社登記情報を調査し、未処理のコンプライアンス事項(確認報告書の未提出など)があるかどうかを確認します。 |
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(4) |
復活手続きに必要な全ての補完事項、関連する政府登録料及び延滞罰金を明記した詳細なリストを作成し、お客様の参考に供します。 |
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(5) |
復活関連書類を作成します。 |
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(6) |
裁判所命令による復活申請に関する書類を裁判所及び会社登記所へ提出します。 |
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(7) |
確認報告書を提出し、登記料を納付します(該当する場合)。 |
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(8) |
登録住所変更手続きを行います(該当する場合)。 |
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(1) |
上記の費用には、年次確認報告書の登記料、及び登録抹消から復活までの期間における年次財務諸表や税務申告書の申告料などが含まれていません。 |
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(2) |
上記の費用には、登録代理人及び登録住所のサービス費用が含まれていません。 |
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(3) |
上記の費用には書類の郵送料が含まれていません。 |
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番号 |
サービス項目 |
費用 (ポンド) |
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1 |
年間登録代理人(備考1) |
250 |
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2 |
年間登録住所(備考2) |
250 |
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3 |
年次財務諸表の作成(備考3) |
250から |
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4 |
法人税申告書の作成・提出(備考3) |
250から |
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5 |
財務省法官の費用(Treasury Solicitors Fee)(備考4) |
300から |
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(1) |
啓源の年間登録代理人サービスには以下の各項が含まれます。 (i) 確認報告書の作成・提出 (ii) 年次株主総会議事録の作成 (iii) 各法定記録簿の保管 オンラインで確認報告書を提出する場合の手数料は50ポンドですが、英国会社登記所によって随時変更される可能性があります。 啓源が登録代理人として担う職務は上記の事項に限られます。株式譲渡、取締役変更、増資、他の事項に関する議事録の作成など、登記変更に係る秘書サービスについては、別途料金が発生します。 |
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(2) |
英国で設立された全ての会社は、登記住所として英国国内の住所を1か所保有しなければなりません。啓源が提供する住所は、会社復活手続きに利用できるほか、英国政府からの郵便物の受取先としても利用可能です。
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(3) |
解散済みの会社は、登録抹消される前に未提出の財務諸表がある場合、過去の会計年度の財務諸表及び法人税申告書を提出しなければなりません。
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(4) |
裁判所命令によって債務を回復する場合、財務省法官の費用は300ポンドからとなります。この費用は通常、債務不履行是正の誓約書(例えば、更新された財務諸表など)の提出を前提条件として算出されるものです。 |
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(1) |
会社設立証明書、定款 |
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(2) |
直近の確認報告書 |
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(3) |
各法定記録簿(ある場合) |
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(4) |
直近の財務諸表及び年次財務報告書(ある場合) |
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(5) |
歳入関税庁(HMRC)から発行された直近の課税通知書又はその他の郵便物 |
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(6) |
会社登記所の認証コード(Companies House Authentication Code) |
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(7) |
歳入関税庁の発行した納税者識別番号(UTR) |
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(8) |
株主のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類2通(異なる機関の発行する公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、登録住所が記載される書類、取締役名簿、株主名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している実質的支配者のパスポート写しや直近3ヶ月以内の住所証明書類のコピー、並びに取締役が署名・認証した、現時点での実質的支配者の身分を説明する組織構造図 |
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(9) |
取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類2通(異なる機関の発行する公共料金請求書、銀行取引明細書等) |
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(10) |
(法人株主の場合)取締役が署名・認証した組織構造図 |
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(11) |
復活の理由 |
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(12) |
記入済みのデューデリジェンス調査表(啓源が提供) |
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番号 |
流れ |
営業日 (予想日数) |
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1 |
お客様は啓源に委託し、必要書類(第5節を参照)を啓源へ提出します。 |
お客様次第 |
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2 |
啓源はサービス費用の請求書を発行し、お客様は送金をします。 |
お客様次第 |
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3 |
英国会社登記所で会社登記情報を調査し、未処理のコンプライアンス事項(確認報告書の未提出など)があるかどうかを確認します。 |
2~3 |
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4 |
啓源は復活申請書及び証人陳述書を作成し、お客様に送ります。 |
7~10 |
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5 |
啓源はお客様署名済みの復活申請書及び証人陳述書を裁判所へ提出します。 |
2-3 |
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6 |
啓源は、裁判所押印済みの申請書を受け取った後、署名済みび証人陳述書を財務省法官に送付します。 |
28から |
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7 |
財務省法官による確認済み文書を受け取った後、啓源は会社登記所へ必要書類を提出し、届出を行います。 |
28から |
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8 |
財務省法官による確認済み文書を受け取った後、誓約書を裁判所へ提出します(該当する場合)。 |
2~3 |
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9 |
啓源は会社登記料を財務省法官へ支払います。 |
2~3 |
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10 |
証人陳述書及び免除書を裁判所に提出します。 |
28から |
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11 |
財務省法官は命令案及び誓約書(該当する場合)をお客様に送付します。お客様は当該書類に署名します。 |
お客様次第 |
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12 |
啓源は、お客様署名済みの命令案及び誓約書(該当する場合)を裁判所に提出します。申請書類が問題なければ、裁判所は復活確認命令を発行します。 |
28から |
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13 |
啓源は、裁判所の発行する復活確認命令を会社登記所に提出し、会社を復活させます。 |
28から |
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合計:約4~6ヶ月 |
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