(1) |
本店が所在する州の給与税番号(payroll tax ID)を登録 |
(2) |
双方の雇用契約書を作成 |
(3) |
強制的な労災保険(場合によってはWorkers’ Compensation Insurance及びDisability & PFL Insuranceを含む)を加入代行 |
(4) |
雇用主の提供する情報に基づいて給与計算 |
(5) |
定期的に従業員に給与を支給代行 |
(6) |
雇用主の代理人として月次、四半期、年次の連邦・州給与税申告書を提出 |
(7) |
年末にForm W-2を発行 |
(1) |
雇用主の会社設立書類 |
(2) |
会社の雇用主番号(EIN) |
(3) |
従業員の基本情報、雇用書類又は採用通知書(備考1) |
(4) |
従業員の源泉徴収票(Form W-4)及び源泉徴収証明書 |
(5) |
就労資格確認書(Form I-9) |
(6) |
連邦・州給与税登録番号(ある場合)(備考2) |
(7) |
政府によって強制的に要求される労災保険に関する書類(備考3) |
(8) |
雇用主と従業員の銀行情報(口座振替の場合) |
(1) |
雇用契約書又は採用通知書には、従業員の役職、勤務場所、給与、福利厚生が記載されている必要があります。 |
(2) |
啓源は給与税登録番号の取得代行が提供可能ですが、政府手数料を別途請求する可能性があります。 |
(3) |
啓源は政府によって強制的に要求される労災保険の加入、保険金の支払を代行することができますが、政府手数料を別途請求する可能性があります。 |
(1) |
啓源は雇用契約書を作成するサービス料金は、250米ドルとなります。 |
(2) |
お客様は連邦・州給与税番号を紛失するか、まだ取得したことがないか、又は連邦・州給与税番号が使えなくなった場合、啓源は税番号の申請又は再取得を代行することができます。サービス料金は1州につき300米ドルとなります。 |
(3) |
啓源は政府によって強制的に加入される労災保険の加入及び保険金の支払を代行するサービス料金は、200米ドルとなります。 |
(4) |
年末にForm W-2(給与と給与税額の情報一覧表)を発行するサービスの料金は1人につき60米ドルとなります。 |
(5) |
従業員の賃金(税引前又は税引後)の試算が必要である場合、啓源は試算代行可能です。代行手数料は1人あたり100米ドルとなります。 |
(6) |
給与支給及び給与税申告サービス費用について、お手数ですが、詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。 |
(1) |
直近4つの四半期に50,000米ドル以上の連邦給与税を納付した場合、給与を支給するたびに税金を納付しなければなりません(米国で「Semi-weekly Schedule」という)。 |
(2) |
啓源に依頼する前に、お客様は既に従業員に給与を支給し、給与税を申告したことがある場合、啓源は給与事務の引き継ぎをする必要があります。お客様は年度初に啓源に委託する場合(当該年度の初回の給与支給前)、啓源は100米ドルの引き継ぎ作業費用(一括)を別途請求します。お客様は年中に啓源に委託する場合(当該年度の初回の給与支給後)、啓源は過去月の申告情報及び給与明細を把握する必要もありますので、300米ドルの引き継ぎ作業費用(一括)を別途請求します。 |
(3) |
啓源に依頼する前に、お客様は第三者の人的資源プラットフォームに給与サービスを依頼していた場合、依頼する際に税番号を再申請する必要があります。税番号の再申請サービス料金は給与税番号申請代行サービス料金と同じです。 |