1.1 |
設立前後事項 (1) LLPの設立・維持に係る諸問題を回答する (2) 類似する商号を調査する (3) 関連する政府機関に登録料を支払う (4) 有限責任パートナーシップ契約(以下「LLP契約」という)を起草する (5) 会社設立関連書類と設立ファームを準備する (6) 取締役会の決議書を作成する (7) LLP設立証明書類一式(会社印章、配当証明書(Certificate of Interest)、構成員名簿を含む) |
(2) |
登録住所 英国会社法の登録住所に対する要求に該当するため、啓源は英国ロンドンにおける住所をクライアント様の英国LLPの登録住所として1年間提供します。当事務所の登録住所サービスは、会社法の要求に該当するため、且つ代理して政府からの郵便物を受け取ることのみを提供します。クライアント様はその登録住所を利用し実際に事業を行うことができません。 クライアント様は英国LLPへのビジネス郵便物があると予測する場合、、当事務所の郵便物転送サービスを利用することができます。当該サービス費用について本見積書の第2節をご参照ください。 当事務所は上述の登録住所を手配し、且つ当該登録住所を変更する権利を留保します。クライアント様は、当事務所が手配した登録住所以外の住所を希望する場合、当事務所は費用を別途請求する可能性があります。 |
順番 |
サービス内容 |
費用(ポンド) |
1 |
税務代理人の就任(毎年)(備考1) |
300 |
2 |
付加価値税の登録(1回)(備考2) |
300 |
3 |
郵便物の転送(毎年)(備考3) |
300 |
4 |
認証・公証(備考4) |
別途相談 |
(1) |
英国税法は英国会社が税務代理人を委任することを規定しません。但し、多数の英国会社は専門の会計事務所を税務代理人としてを委任します。税務代理人の責任は主に以下の通りです。 (i) 会計記録の保存及び課税額の計算 (ii) 歳入関税庁(HMRC)とのコミュニケーションや情報交換 (iii)税務計画についてのコンサルティングの提供 |
(2) |
年間売上高(課税対象となる商品の価値)がVATの課税最低限を超えた会社はVAT(付加価値税)登録をしなければなりません。年間売上高がVATの課税最低限に達していない会社は任意に付加価値税の登録を選択することができます。付加価値税納税者として登録すれば、会社は事業に使用される部品を購入する際にVAT還付を申請することができます。 VAT登録事業者は年に4回VATを申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告します。VAT登録事業者は、納税申告期限満了後1ヶ月経つ日から7日以内に納税申告書を提出し、相応の税額を納付する必要があります。 当該サービスにはVAT登録を行うのみであり、VATの申告が含まれません。 |
(3) |
当事務所はクライアント様の英国会社へ送られたビジネスレターを受け取った後、下記の方法のいずれかで処理を行います。 (i) 月に1回レターをスキャンしクライアント様が指定した電子メールアドレスに送信します。レター原本は2ヶ月後に廃棄します。 (ii)月に1回レターをクライアント様に転送し、郵送料をクライアント様に請求します。 |
(4) |
啓源はクライアント様の英国LLP設立書類及びその他のビジネス書類の英国における公証手続き(英国の公証国際弁護士又は各国の在英国大使館・領事館によって認証されることを含む)を行うことができます。費用は別途相談となります。 |
(1) |
最低2つ以上の指定構成員が必要です。 |
(2) |
LLPの運営管理を詳しく説明するLLP契約を締結しています。 |
(3) |
パートナーの数は制限がありません。 |
(4) |
パートナーの国籍は制限がありません。 |
(5) |
登録資本金は制限がありません。 |
(1) |
パートナー全員の直近3ヶ月のパスポート及び住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)の写し。パートナーが法人である場合、会社設立証明書、最新の年次申告書又は類似する書類、定款大綱及び細則、取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の10%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピーを提供する必要があります。 |
(2) |
取締役が署名・認証した実質的支配者の身分を説明する組織構造図(パートナーが法人である場合) |
(3) |
記入済みの有限責任パートナーシップ設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する) |
手順 |
設立手続き |
営業日 |
1 |
クライアント様は英国LLP設立を当事務所に依頼し、啓源は請求書をクライアントに発行する。 |
1 |
2 |
クライアント様は電子メールにて必要な書類を当事務所に送付すると同時に、当事務所のサービス費用を支払う。 |
クライアント様による |
3 |
啓源はビデオを通じてクライアント様の提供した書類を認証する。クライアント様も自ら書類の認証手続きを行うことができ、その後、認証済書類の原本を当事務所に送付する。 |
クライアント様による |
4 |
啓源は英国LLPの類似商号調査を行う。 |
1 |
5 |
啓源は英国LLP設立申請書類を作成し、クライアント様に送付する。 |
クライアント様による |
6 |
クライアント様は書類に署名し、署名済書類を電子メールにて啓源に返送する。 |
クライアント様による |
7 |
啓源はLLP設立申請書類を英国会社登記所に提出する。 |
1 |
8 |
英国会社登記所は登記書類を審査し、問題がなければ設立証明書を発行する。 |
1 |
9 |
LLP設立証明書類一式を作成する(刻印を含む)。 |
1-2 |
10 |
啓源はLLP設立書類をクライアント様に送付する。 |
郵便の時間による |
合計 |
5~7 |
(1) |
英国会社登記所が発行した設立証明書1部 |
(2) |
LLP契約書 |
(3) |
有限責任パートナーシップの配当証明書 |
(4) |
会社印(company signature stamp)と会社丸印(company round stamp) |
(5) |
構成員名簿 |
(6) |
取締役会の決議書 |
項目 |
サービス内容 |
費用 (バンド) |
基本的な年次維持 |
||
1 |
基本的な年次維持サービス(1年度の登録住所サービス及び確認報告書の提出サービスを含む) |
500 |
|
|
|
税務申告及び会計のサービス |
||
2 |
年次申告書の作成、提出(休眠会社の場合) |
200 |
3 |
会計記帳(毎年) |
600~ |
4 |
VAT登録事業者登録(1回) |
300 |
5 |
税務代理人の就任(毎年) |
300 |
6 |
VATの準備と申告(毎四半期) |
150~ |
7 |
年次監査報告書の作成(年間売上高が100万ポンド、従業員が50人を超える場合)(毎年) |
1,000~ |
8 |
会社の納税申告書の作成と提出 |
400~ |