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海口外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用

海口外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国投資者に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。

概要

本見積書は、サービス(例えば、ビジネスサービス、マネジメント、コンサルティング及び顧問サービスなど)を主要業務とし、且つに特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外資系独資会社(有限責任会社)を海口において設立することのみに適用されます。

当事務所は、主に事業範囲がサービス業務である外資系独資会社を海口において設立する費用が2,300米ドルです。類似商号調査、名称審査から銀行口座の開設までのサービスが含まれています(第1.1節をご覧ください)。要するに、当事務所が設立証明書類をクライアント様に渡してから、クライアント様はその会社定款に記載されている業務を行うことができます。当事務所の設立サービス費用には政府規定費用、書類の認証及び翻訳などのサービスが含まれていません。当該費用は第1節及び添付表1を参照してください。

海口において外資系独資サービス型会社を設立する際に、クライアント様は株主の身分証明書類、登録資本金額、会社名(商号)、会社の取締役、監査役及び経理となる者の身分証明書類及び事業範囲などを提供する必要があります。具体的には第4節を参照してください。

一般的に、海口において外資系独資サービス型会社を設立する時間は約6~12週間です。前述の所要時間は、当事務所が必要な設立書類を受け取った日から計算されます。具体的には第6節を参照してください。

海口外資系独資会社の事業内容に特別な免許・許可を申請する必要がある場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、その場合に設立所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1.      サービスと費用

1.1
設立サービスと費用

当事務所は海口において外資系独資サービス型会社を設立する費用が2,300米ドルです。具体的には、以下のサービスが含まれます。

(1) 類似商号調査
(2) 会社名称の予備審査
(3) 営業許可証の申請
(4) 外商投資情報の初回報告の提出
(5) 会社印鑑の作成
(6) 人民元基本口座の申請
(7) 外貨登記
(8) 資本金口座の開設

クライアント様の海口外資系独資会社の事業内容に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)の別途申請が必要となる場合は、関連費用が実際の状況によって別途請求となります。

1.2
行政費用

上記のサービス費用は、海口市の工商登記料及びその他の関係政府部門に納付する行政費用を含んでいません。当事務所は約400米ドルの行政費用を予めに請求し、設立手続き完了後、発票の実費によって決済します。

1.3
オンラインバンキング申請費用

第1.1節のサービス費用には銀行口座の開設が含まれていますが、オンラインバンキングの開設が含まれていません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、銀行への別途申請の必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、300米ドルのサービス費用が別途請求となります。

1.4
認証費用

第1.1節のサービス費用には海口外資系独資会社の株主となる者の身分証明書類の認証費用が含まれていません。当事務所は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の認証サービスが提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1.5
外貨決済口座

第1.1節のサービス費用には人民元基本口座及び資本金口座の開設が含まれていますが、外貨決済口座の開設が含まれていません。クライアント様が海外において支払われるサービス費用を受け取る必要がある場合は、銀行に外貨決済口座の開設を別途申請する必要があります。当事務所は外貨決済口座開設の申請手続きに支援できますが、1口座300米ドルのサービス費用が別途請求となります。

1.6
翻訳費用

第1.1節のサービス費用には書類の翻訳サービスが含まれていません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳し、又は参考とする申請書類の英語訳本や日本語訳本が必要な場合は、当事務所は翻訳サービスが提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。

上記各項費用のまとめは、添付表1の「海口外資系独資サービス型会社設立費用明細表」を参照してください。

2.      支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。

3.      基本構造

海口外資系独資会社の最低設立要求は下記の通りです。

(1)最低株主1名、取締役1名、法定代表者1名、財務責任者1名、(総)経理1名及び監査役1名で構成される  
(2)株主は法人でも自然人でもなれる
(3)取締役は国籍を問わず、自然人でなければならない
(4)監査役は国籍を問わず、自然人でなければならない
(5)自然人たる株主は取締役又は監査役を同時に兼任できる
(6)取締役は法定代表者及び(総)経理を同時に兼任できる
(7)取締役、法定代表者及び(総)経理は監査役を同時に兼任できない
(8)法定代表者、監査役は財務責任者を同時に兼任できない

4.      必要書類

4.1
会社名(商号)の決定

会社名は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(海口)コンサルティング有限責任会社、啓源コンサルティング(海口)有限責任会社又は海口啓源コンサルティング有限責任会社。

商号調査のため、2~3個の会社名・商号をご提供ください。

4.2
株主の情報

海口外資系独資会社の株主が法人の場合には、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください(クライアント様は当事務所が提供する中国大陸外資系独資会社登録フォームを書き込める)。

4.3
投資者主体資格証明書類原本

海口外資系独資会社の株主は身分証明書類の中国政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)による認証が必要です。投資者が自然人の場合は認証必要な身分証明書類がパスポートです。投資者が会社の場合は、登記証明書類 (例えば、設立証明書、商業登記証明書、取締役の就任証明書、登記変更書類、年次申告書など)及びその会社の法定代表者の身分証明書類をご提供ください。

4.4
外資系独資会社の実質的支配者

外資系独資会社の実質的支配者の情報及び持株構成図をご提供ください。

4.5
法定代表者の個人情報

海口外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(身分証又はパスポートなど)の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。

4.6
監査役、(総)経理及び財務責任者の個人情報

海口外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務責任者となる者の身分証明書類(身分証又はパスポートなど)の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。

4.7
取締役の個人情報

海口外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合は、最低3名の取締役会の構成員の身分証明書類の写し各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合は、1名の執行取締役を委任する必要があります。

4.8
商事登記連絡員の個人情報

海口外資系独資会社の商事登記連絡員となる者の身分証明書類の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。

商事登記連絡員は海南自由貿易試験区における常住者でなければならないことにご注意ください。

4.9
登録資本金額と出資期限

中国大陸が既に外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社将来の運営・管理のため、クライアント様は設立される海口外資系独資会社の実際経営状況に基づき、登録資本金額及び出資期限を決定することをお勧めします。

4.10 オフィス賃貸借契約書及び所有権証明書の写し

海口外資系独資会社のオフィス賃貸借契約書の原本及び所有権証明書の写しをご提供ください。オフィス場所は性質が商業用であり、且つその賃貸借契約期間が1年又は1年以上でなければなりません。

4.11
事業範囲

海口外資系独資会社の主要事業範囲及びビジネスモデルの概要をご提供ください。

4.12
口座開設の銀行名称と住所

クライアント様は外資系独資会社の口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうかなどの方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高いなどの問題があり、且つ税務機関と納付受託契約を締結することはできません。外資系銀行にて人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設する場合は、納税のためにその他の内資銀行納税口座の開設が必要であるため、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。


銀行口座開設の際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に出向き署名及び確認の必要があるため、事前準備を手配しなければならないことにご注意ください。

5.      登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

外資系独資会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

(1) 営業許可証の正副本
(2) 銀行口座開設の書類
(3) 会社印鑑(会社印、法定代表者印、財務印)

6.      設立所要時間

一般的に、海口において外資系独資サービス型会社を設立する時間は約6~12週間です。具体的には下記の表を参照してください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

株主の身分証明書類の認証

お客様による

2

オフィスの賃借

お客様による

3

自然人たる株主、会社の取締役、監査役、経理及び商事登記連絡員の「海南商事主体登記システム」(海南e登記)のアカウントの開設及び実名認証(中国国内の取り扱いが必要)

お客様による

登記申請

4

類似商号調査

1

5

会社名称の予備審査

1

6

営業許可証の申請

3-5

7

外商投資情報初回報告の送付

3-5

その他の登記手続き

8

印鑑の作成

2

9

人民元基本口座の開設

10

10

外貨登記

10

11

資本金口座の開設

10

6-12週間


7.      合法的な維持サービス

中国において設立される全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ関連法律及び地方規制に基づきに基づいて年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、月ごとに各種税務の申告を行わなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び支払代行、銀行口座の操作及び年次所得税の合算清算納付などの合法的な維持サービスが提供できます。必要である場合、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

添付表1 – 海口外資系独資サービス型会社設立費用明細表

順番

項目

金額

米ドル

1

海口外資系独資サービス型会社設立サービス費用(備考1

2,300

2

会社設立の政府行政費用及びその他の支出(予算金額)(備考2

400

3

雑費

80

4

オンラインバンキング申請サービス費用(オプション)

300

5

外貨決済口座申請サービス費用(オプション)

300

6

外国投資者主体資格証明書類の認証費用(オプション)

別途相談

7

書類翻訳費用(オプション)

別途相談

合計

3,380


備考:

  1. クライアント様の海口外資系独資サービス型会社が従事する業務に許可・免許の別途申請が必要な場合に、当事務所は代行できますが、費用が別途相談となります。
  2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
  3. 上記明細表の第4項から第7項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行え、又は当事務所に依頼し代行できます。
  4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:海口外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用【PDF】

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