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外国(地域)企業の深セン駐在員事務所登記抹消の手続きと費用

外国(地域)企業の深セン駐在員事務所登記抹消の手続きと費用  


概要

本見積書は、深センにおいて設立された、特別な免許・許可を有さない外国(地域)企業の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)の登記抹消のみに適用されます。

当事務所は、深センにおいて設立された外国(地域)企業の駐在員事務所の登記抹消手続きを行う費用が15,000人民元です。当事務所のサービス費用は工商局、税務局、外貨管理局、税関、銀行等の全ての関係部門への抹消登記申請を含んでいますが(本見積書Section 1.1をご覧ください)、登記抹消用の監査報告費用を含んでいません。費用詳細は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

深センにおいて設立された外国(地域)企業の駐在員事務所の登記抹消を申請する際に、クライアント様は駐在員事務所の登記証、銀行口座開設許可証、印鑑等の設立証明書類一式を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 3をご覧ください。

一般的に、深センにおいて設立された外国(地域)企業の駐在員事務所の登記抹消申請手続きを完了する時間は、約6ヶ月です。前述の所要時間は、登記抹消に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

深セン駐在員事務所は免許・許可の登記抹消を別途申請する必要がある場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、登記抹消の所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


1.        登記抹消サービス費用

1.1    サービス範囲と費用

当事務所は深センにおいて設立された外国(地域)企業の駐在員事務所の登記抹消申請手続きを行う費用が15,000人民元です。具体的には以下の通りです。

(1) 抹消登記申請書類一式の作成
(2) 税務登記抹消
(3) 外貨登記抹消証明書の申請
(4) 税関登記抹消証明書の申請
(5) 人民元基本口座の抹消
(6) 工商登記抹消
(7) 印鑑抹消

登記抹消を申請する外国(地域)企業の深セン駐在員事務所の経営業務に特別な許可・免許の抹消登記が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。

1.2    行政費用

上記のサービス費用には登記抹消手続きを行う過程における政府部門の行政費用が含まれていません。政府行政費用は約1,000人民元です。

1.3    税務登記抹消の監査費用

本見積書 Section 1.1のサービス費用は、外国(地域)企業の深セン駐在員事務所が税務登記抹消時に必要な税務清算納付検証報告を含んでいません。前述の税務清算納付検証報告は、当事務所が代行できますが、当該サービス費用は深セン駐在員事務所の財務状況によって別途相談となります。

1.4    税務申告費用

深セン駐在員事務所は正式に税務登記を抹消する前に、規定に従って通常の税務申告を行う必要があります。登記抹消申請後の税務申告は当事務所が代行できますが、サービス費用は1ヶ月につき 800人民元です。

前述の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合には、別途7.5%の税金を請求します。

上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国(地域)企業深セン駐在員事務所登記抹消費用明細表」をご覧ください。


2.      支払条

注文と全額のサービス費用を受領した後、抹消登記サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

本見積書の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合は、別途7.5%の税金を請求します。


3.      必要書

外国(地域)企業の駐在員事務所登記抹消申請手続きにクライアント様が設立証明書類一式と印鑑を提供することが必要です。具体的には以下の書類に限られません。

(1)  駐在員事務所登記証の原本
(2)  銀行口座開設許可証、口座開設時に銀行が発行したパスワード及び印鑑カード(日本の印鑑証明書に相当)
(3)  駐在員事務所印、財務印、首席代表印
(4)  駐在員事務所の全ての帳簿と例年の監査報告書


4.      登記抹消所要時

一般的に、登記抹消手続きを完了する時間は約6ヶ月です。前提は、深セン駐在員事務所の債権債務の整理及び税務清算納付、抹消登記手続きがタイムリー且つスムースに完了することです。詳細は以下の表をご覧ください。

手順

内容

対応者

時間(営業日)

前期準備

1

書類の作成

啓源

1

2

書類の署名

お客様

お客様による

3

資料・証書の準備

お客様

お客様による

抹消登記

4

税務登記抹消

啓源

税務局による

5

外貨登記抹消証明書の申請

啓源

20

6

税関登記抹消証明書の申請

啓源

3

7

銀行口座の抹消

啓源

20

8

工商登記抹消

啓源

5

9

駐在員事務所印の抹消

啓源

2

合計

6ヶ月


添付表1外国(地域)企業深セン駐在員事務所登記抹消費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

外国(地域)企業深セン駐在員事務所登記抹消費用(備考1

15,000

2

政府行政費用(備考2

1,000

3

6ヶ月分の税務申告費用(オプション)

4,800

4

税務登記抹消の監査費用(オプション)

別途相談

合計

20,800


備考

1. 外国(地域)企業の深セン駐在員事務所の経営業務に許可・免許の抹消登記を別途申請する必要がある場合、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記の明細表の第3項から第4項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。
   

参考資料

1. 「北京外資系独資会社抹消登記の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/332.html

2. 「台湾における駐在員事務所登記抹消のマニュアル」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/586.html

3. 「北京外資系独資貿易会社設立の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/320.html


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固定電話: +852 2341 1444
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