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北京外資系独資貿易会社設立の手続きと費用

北京外資系独資貿易会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。 

概要

本見積書は、輸出入、卸売、小売及びコミッション代理等の貿易を主な業務とし、且つその取扱商品に特別な免許又は許可が不要となる外資系独資会社(有限責任会社)を北京において設立することのみに適用されます。

当事務所は、貿易を主な事業範囲とする外資系独資会社を北京において設立する費用が15,000人民元です。類似商号調査、名称承認から銀行口座の開設までのサービスが含まれています(本見積書Section 1.1をご覧ください)。会社設立後、当事務所は輸出入業務の経営に必要な「対外貿易経営者届出登記」及び「増値税一般納税者資格認定」の申請を代行できます。当事務所の設立サービス費用には政府規定費用、書類の認証及び翻訳等のサービスが含まれていません。当該費用は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

北京において輸出入貿易会社を設立する際に、認証済の株主の身分証明書類、登録資本金、会社名称・商号、会社の取締役、監査役及びマネージャーとなる者の身分証明書類及び取扱商品リスト等を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

一般的に、輸出入貿易に従事する有限責任会社を北京において設立する時間は、約14~16週間です。前述の所要時間は、必要な設立書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 6をご覧ください。

北京会社の輸出入商品に免許又は許可の別途申請が必要な場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、且つ設立所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

一、 設立サービス費用と行政費用

1. 設立サービス範囲と費用


当事務所は北京において外資系独資貿易会社を設立する費用が15,000元人民元です(特別な許可又は免許の申請を含まない)。具体的には以下の通りです。

(1) 会社設立登記書類一式の作成
(2) 類似商号調査
(3) 会社名称の予備審査
(4) 営業許可証の申請
(5) 外資系投資企業設立届出の申請
(6) 会社印鑑の作成
(7) 人民元基本口座の開設
(8) 外商国内直接投資登記
(9) 外貨資本金口座の開設

北京外資系独資貿易会社の経営業務に特別な許可・免許(事前承認又は事後承認)が必要な場合には、当該サービス費用は実際の状況によって別途請求となります。


2.
行政費用


上記のサービス費用は中国政府部門の行政費用を含んでいません。北京外資系独資貿易会社の経営業務に特別な許可・免許(事前承認又は事後承認)が不要な場合には、政府行政費用は約2,500人民元です。


3.
認証費用


本見積書Section 1.1のサービス費用は北京外資系独資会社の株主(メンバー)の身分証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


4.
オフィス現地審査の費用


会社設立手続きを行う過程で、北京市市場監督管理局は外資系独資会社のオフィスに対する現地審査を要求する可能性があります。オフィスの現地審査が要求された場合には、現地審査に出席するスタッフを当事務所が提供できます。現地審査出席のサービス費用は一回につき2,000人民元です。


5.
オンラインバンキングの申請費用


本見積書Section 1.1のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、2,000人民元のサービス費用を別途請求します。


6.
翻訳費用


本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用としての申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。


7.
対外貿易経営者届出登記


中国の現行法律規定に基づき、外資系貿易会社の事業範囲には輸出入業務が含まれ、即ち事業範囲に記載された商品を輸出・輸入することができます。ただし、実際に輸出入業務を行う前に、対外貿易経営者届出登記の手続きを行う必要があります。

対外貿易経営者届出登記の手続きに税関登記及び検査検疫届出番号の取得、「対外貿易経営者届出登記表」の申請、口岸電子執法系統登記、外貨管理局届出が含まれています。前述の登記手続きを完了させる時間は約1ヵ月間です。

当事務所が提供する対外貿易経営者届出登記のサービス費用は5,000人民元です(政府行政費用を含まない)。


8.
増値税一般納税者資格認定


設立後の北京外資系独資会社は、増値税小規模納税者のみです。増値税一般納税者資格認定を申請する場合は、税務登記証を取得してから北京税務局へ申請書を提出し、税務機関によって審査及び批准が行われます。会社は増値税一般納税者資格を取得してこそ、税率16%の増値税領収書を発行し、仕入税額控除が認められ、輸出時に増値税還付を申請することができます。

当事務所が提供する増値税一般納税者資格認定のサービス費用は3,000人民元です。前述の資格認定手続きを完了させる時間は約3営業日です。


上記各項費用のまとめは、添付表1の「北京外資系独資貿易会社設立費用明細表」をご覧ください。

二、 支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀 行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、
送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の領収書が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払 う必要があります。

三、 会社基本構造
  北京外資系独資貿易会社の最低設立要求は以下の通りです。
  • 最低1名の株主、1名の取締役及び1名の監査役で構成されます。
  • 株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれます。
  • 取締役は国籍を問わず、自然人ではなければなりません。
  • 監査役は国籍を問わず、自然人ではなければなりません。
  • (自然人)株主は取締役又は監査役又はマネージャーを同時に担任できます。
  • 一人で取締役及び監査役を同時に兼任できません。

四、 必要な書類

1.
会社名称・商号の決定


会社名称は、行政区画+商号+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、北京○○貿易有限会社、又は○○貿易(北京)有限会社。
商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。


2.
投資者の個人情報又は投資会社の登録情報


北京外資系独資会社の株主が会社である場合には、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の名称及び国籍をご提供ください。株主が個人である場合には、その住所、電話番号及びメール等の情報を提供する必要があります。当事務所は設立フォームをクライアント様に提供しています。


3.
投資者主体資格証明書類の原本


北京外資系独資会社の株主(メンバー)は、その身分証明書類が中国大陸政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。一般的に、株主(メンバー)は自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです(香港居民の方は身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)、台湾居民の方は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」))。株主は会社である場合には、認証必要な書類は設立証書(日本の登記簿謄本に相当する)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等が含まれる全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類です。


4.
外資系独資会社の実際支配人


北京外資系独資貿易会社の株主は会社である場合には、その実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。


5.
法定代表者の個人情報


北京外資系独資貿易会社の法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、香港居民の方は身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所(もしあれば)をご提供ください。


6.
監査役及び(総)経理の個人情報


北京外資系独資貿易会社の監査役、経理となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証、香港居民の方は身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。


7.
取締役の個人情報


北京外資系独資貿易会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー1 部をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部を ご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1 名の執行取締役を選任する必要があります。


8.
登録資本金と出資期限


中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社の将来の運営管理のため、北京外資系独資会社の実際の経営状況に基づき、登録資本金及び出資期限を確定することをお勧めします。


9.
オフィス賃貸借契約書

北京外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書の原本 1 部、所有権証明書のコピー、所有者の身分証明書類をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません(北京市市場監督管理局はオフィスに対する現地審査を要求する可能性があります)。


10.
事業範囲

北京外資系独資貿易会社の経営モデル及び取扱商品リストをご提供ください。当事務所は、取扱商品が規制対象品に属するかどうか、及び許可又は免許の別途申請が必要かどうかを確認するために、クライアント様は輸出入商品のリストを提供する必要があります。


11.
口座開設の銀行支店名と住所

クライアント様は北京外資系独資会社口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様は外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等がありますから、決定前に銀行に詳しく相談することをお勧めします。

五、 設立手続き

1.
前期準備


正式に設立審査批准機関に登記申請を提出する前に、外資系独資会社の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。


(1)
オフィスの賃借
投資者は北京において外資系独資会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。



(2)
身分証明書類の認証

投資者は外資系独資会社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。株主が香港居民である場合には、認証必要な身分証明書類は香港身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)です。株主が会社である場合には、認証必要な書類はその設立証明書類です(例えば、設立証書(日本の登記簿謄本に相当する)、商業登記証及び取締役委任状等)。



(3)
その他の書類
また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者となる者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び資料を準備します。


2.
営業許可証の申請


(1)
類似商号調査と名称の予備審査
外資系独資会社を設立する際に、まず北京市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。



(2)
営業許可証の申請
会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は北京市市場監督管理局に営業許可証を申請します。北京市市場監督管理局により営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。



(3)
会社印鑑の作成
外資系独資会社は北京市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。



(4)
投資項目届出の申請
北京市商務委員会へ投資項目届出の申請を提出します。


3.
その他の登記手続き


(1)
外商国内直接投資登記
当事務所は北京外資系独資会社の代わりに会社登記所在地の国家外貨管理局北京
市支局(又は授権代表機関)において国内直接投資の登記を行います。



(2)
銀行口座の開設
当事務所はクライアント様が指定した銀行で北京外資系独資会社の人民元と外貨資本金口座の開設に支援 します。


4.
貿易会社の追加手続き


(1)
対外貿易経営者届出登記
前述の手続きが完了後、啓源は引き続き北京税関に対外貿易経営者届出登記を行います。



(2)
増値税一般納税者資格認定
最後に、啓源は北京外資系独資貿易会社の代わりに、一般納税者資格認定の申請手続きを行います。

六、 設立所要時間

一般的に、北京において外資系独資貿易有限責任会社を設立する時間は、約14~16週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

投資者の身分証明書類の認証

お客様による

2

オフィスの賃借

お客様による

3

その他の資料、書類の準備

お客様による

登記申請

4

類似商号調査

1

5

名称・商号の予備審査

3-5

6

営業許可証の申請

5-7

7

会社印鑑の作成

3

8

会社設立届出

3

9

人民元基本口座の開設

10-15

10

外商国内直接投資の登記

7-10

11

外貨資本金口座の開設

7-10

貿易会社の追加手続き

12

対外貿易経営者届出登記

20

13

増値税一般納税者資格認定

3

1416週間



七、 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

(1)
営業許可証の正本及び副本

(2)
外商投資企業届出証明書

(3)
会社定款

(4)
会社印鑑(会社印、法定代表印、財務印、契約印)

(5)
銀行口座開設許可証及びその他の口座開設に必要な書類

(6)
対外貿易経営者届出の関連証明書及び許可証

八、 合法的な維持サービス

北京において設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。



添付表1 –北京外資系独資貿易会社設立費用明細表

I. 北京外資系独資貿易会社設立

順番

項目

金額

(人民元)

1

北京外資系独資貿易会社設立費用備考1

15,000

2

会社設立の政府行政費用備考2

2,500

3

印刷料金、コピー料金等の雑費

500

4

オフィス現地審査の費用オプション

2,000

5

オンラインバンキングの申請オプション

2,000

6

書類翻訳費用オプション

別途相談

7

書類認証費用オプション

別途相談

合計

22,000



II. 貿易会社の追加手続き

順番

項目

金額

(人民元)

1

対外貿易経営者届出登記の費用オプション

5,000

2

対外貿易経営者届出の政府行政費用備考2

1,000

3

増値税一般納税者資格認定の費用オプション

3,000

4

貿易項目の外貨口座の開設オプション

2,000

合計

11,000



備考:
1. 北京外資系独資会社の経営業務に許可又は免許(事前承認又は事後承認)の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は領収書に基づき実費を請求します。
3. 上記の表1の第4項~第7項及び表2の第1項~第4項はオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税領収書が必要な場合、別途5%の税金を請求します。

参考資料:
1. 「北京外資系独資旅行社設立の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/313.html
2. 「中国本土における会社設立サービス」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/50.html

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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ダウンロード: 北京貿易会社設立の手続きと費用【PDF】

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