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設立サービスと費用 |
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当事務所は北京において外資系独資旅行社を設立する費用が15,000人民元です。具体的には、以下のサービスが含まれます。 (1) 会社設立登記及び旅行社業務経営許可証の申請書類の作成 (2) 類似商号調査 (3) 会社名称の予備審査 (4) 営業許可証の申請 (5) 会社印鑑の作成 (6) 外商投資企業の設立届出 (7) 旅行社業務経営許可証の申請 (8) 人民元基本口座の申請 (9) 外商国内直接投資登記 (10) 外貨資本金口座の開設 (11) 品質保証金口座の開設 |
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備考: (1) 上記のサービス費用は外資系独資旅行社を設立する際に、各政府部門に納付する登記料を含んでいます。 (2) 上記のサービス費用は書類の郵送料を含んでいません。 (3) 本見積書の費用は全て税抜きの金額です。中国の増値税発票が必要な場合には、5%の税金を別途請求します。 |
2. | オプションサービス | |||||||||
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3. | 支払条件 |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀 行振込・送金/PAYPALでの支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、 送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。 |
4. |
会社基本構造 |
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北京外資系独資旅行社の最低設立要求は以下の通りです。 |
5. | 必要書類 | |
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5.1 | 会社名(商号)の決定 |
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会社名は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(北京)旅行社有限会社、啓源旅行社(北京)有限会社又は北京啓源旅行社有限会社。商号調査のため、2~3個の会社名・商号をご提供ください。 |
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5.2 |
投資者の個人情報又は投資会社の登録情報 |
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北京外資系独資旅行社の投資者は、海外で設立された会社である場合には、その事業範囲、登録住所、電話番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍、実質的支配者の情報及び持分構成図をご提供ください。外国籍の自然人である場合には、その住所、電話番号及び電子メール等の情報をご提供ください。 |
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5.3 |
投資者主体資格証明書類原本 |
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北京外資系独資旅行社の投資者は、その身分証明書類が中国政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)によって認証される必要があります。投資者が自然人の場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです。投資者が会社の場合には、営業許可証等の登記証明書類をご提供ください。 |
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5.4 |
法定代表者の個人情報 |
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北京外資系独資旅行社の法定代表者となる者の身分証明書類(中国籍の方は身分証、外国籍の方はパスポート)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所、履歴書、電子版カラー証明写真が必要です。外国籍の方は、外国人就業許可書の申請手続きを行う必要があります。 |
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5.5 |
監査役及び(総)経理の個人情報 |
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北京外資系独資旅行社の監査役、総経理となる者の身分証明書類(中国籍の方は身分証、外国籍の方はパスポート)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所が必要です。総経理となる者はその電子版カラー証明写真を提供する必要もあります。外国籍の方は、外国人就業許可書の申請手続きを行う必要があります。 |
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5.6 |
取締役の個人情報 |
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北京外資系独資旅行社の取締役となる者の身分証明書類のコピー1部が必要です。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。 |
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5.7 |
経営管理者の個人情報 |
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北京外資系独資旅行社の経営管理者となる者の身分証明書類(中国籍の方は身分証、外国籍の方はパスポート)のコピー、中国大陸の電話番号、電子メール、住所、電子版カラー証明写真をご提供ください。外国籍の方は、外国人就業許可書の申請手続きを行う必要があります。 |
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5.8 |
ツアーガイドの個人情報 |
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北京外資系独資旅行社のツアーガイドとなる者の電子ツアーガイド証、労働契約書をご提供ください。 |
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5.9 |
登録資本金と出資期限 |
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中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、国内旅行業務と入国旅行業務を取り扱う旅行社である場合には、登録資本金が最低30万人民元です。ただし、会社の将来の運営管理のため、北京外資系独資旅行社の実際運営状況に基づき、登録資本金額及び出資期限を確定することをお勧めします。 |
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5.10 |
オフィス賃貸借契約書 |
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北京外資系独資旅行社のオフィスの賃貸借契約書の原本1部、所有権証明書コピー、所有者の身分証明書類をご提供ください。オフィス場所は性質が商業用であり、賃貸借契約期間が最低1年でなければなりません。 |
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5.11 |
口座開設の銀行名称と住所 |
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クライアント様は外資系独資旅行社口座の開設銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等がありますから、決定前に銀行に詳しく相談することをお勧めします。 |
7. | 設立所要時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般的に、北京において旅行業務を主な業務とする外資系独資有限責任会社を設立する時間は、約12~14週間です。実際に必要な時間は、北京市工商局及び旅行社の管轄機関の審査時間によります。具体的には下表をご覧ください。
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8. | 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類) | |
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旅行社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 | |
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営業許可証の正本及び副本 |
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旅行社業務経営許可証 |
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(3) |
会社定款 |
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(4) |
会社印鑑(会社印、法定代表印、財務印、契約印) |
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(5) |
銀行口座開設に必要な書類 |
9. | 合法的な維持サービス |
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北京において設立された全ての外資系独資旅行社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び支払代行、銀行口座の操作及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスを提供しています。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。 |
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「中国企業名称の基本構成」: https://bycpa.com/jp/Html/news/200910/276.html |
2. |
「北京外資系独資飲食会社設立の手続きと費用」: https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/299.html |
3. |
「外資系独資会社北京支店設立の手続きと費用」 https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/295.html |