一、 | サービス範囲と費用 | |
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当事務所は、北京において外資系独資飲食会社を設立する費用が28,000人民元です。具体的には以下の通りです。 | |
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1、 |
会社設立申請書類一式および食品経営許可申請書類の作成; |
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2、 |
類似商号調査; |
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3、 |
会社名称の予備審査; |
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4、 |
建設項目環境影響登記表の届出; |
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5、 |
営業許可証の申請; |
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6、 |
会社印鑑(コモンシート)の作成; |
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7、 |
外資系投資企業設立届出の申請; |
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8、 |
食品経営許可証の申請; |
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9、 |
人民元基本口座の申請; |
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10、 |
外商国内直接投資登記の取り扱い; |
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11、 |
クライアント様が指定した銀行での外貨資本金口座の開設申請。 |
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備考: |
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1、 |
上記サービス費用は外資系独資飲食会社を設立する際に、各政府部門に納付する登記料を含んでいます。 |
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2、 |
上記サービス費用は書類の郵送料を含んでいません。 |
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3、 |
上記サービス費用は税抜きの金額です。中国の増値税領収書が必要な場合には、別途5%税金を請求します。 |
二、 | 設立関連サービス(オプション) | |
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1、 |
オフィス住所の現地審査サービス |
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飲食会社設立手続きの過程で、北京市場監督管理局、食品薬品監督管理局は外資系独資飲食会社のオフィス住所の現地審査を要求する可能性があります。オフィスの現地審査が要求された場合には、現地審査に出席するスタッフを当事務所が提供できます。現地審査出席のサービス料は一回につき2,000人民元です。 |
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2、 |
認証サービス |
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本見積書Section 1のサービス費用には北京外資系独資飲食会社の株主(メンバー)の身分証明書類の認証費用が含まれていません。投資者の身分証明書類は投資者所在地における中国の大使館・領事館または授権機関に認証されることが必要です。啓源は香港、シンガポール、台湾、米国、ケイマン諸島、バミューダおよびその他の国や地域における会社または個人の身分証明書類の認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
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3、 |
オンラインバンキングの申請サービス |
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本見積書Section 1のサービス費用には銀行口座の開設が含まれていますが、オンラインバンキングの開設が含まれていません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、2,000人民元のサービス料を別途請求します。 |
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4、 |
書類の翻訳サービス |
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本見積書Section 1のサービス費用には書類の翻訳サービスが含まれていません。クライアント様が提供した設立申請書類(例えば、投資者の身分証明書類)を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用としての申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳料を別途請求します。 |
三、 | 支払条件 | |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでの支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税または台湾の営業税の領収書が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。 |
四、 | 会社基本構造 |
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註冊北京外資獨資餐飲公司之最低要求:
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五、 | 必要な書類 | |
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1、 | 会社名称・商号の決定 |
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会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(北京)飲食管理有限会社、啓源飲食管理(北京)有限会社または北京啓源飲食管理有限会社。商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。 |
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2、 |
投資者の個人情報または投資会社の登録情報 |
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北京外資系独資飲食会社の投資者が国外において設立された会社である場合には、当該会社の事業範囲、登録住所、電話番号、法定代表者(取締役)の名称及び国籍、実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。外国籍自然人である場合には、その住所、電話番号およびメールなどの情報を提供する必要があります。 |
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3、 |
投資者の主体資格証明書類原本 |
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北京外資系独資飲食会社の投資者は、その身分証明書類が駐投資者所在国(又は地域)の中国大使館・領事館又は授権機関に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類がパスポートであり;投資者が会社である場合には、認証必要な身分証明書類が登記簿謄本等の登記証明書類です。 |
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4、 |
法定代表者の個人情報 |
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外資系独資飲食会社の法定代表者となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所を提供する必要があります。 |
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5、 |
監査役及び(総)経理の個人情報 |
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北京外資系独資飲食会社の監査役、総経理となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所を提供する必要があります。 |
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6、 |
取締役の個人情報 |
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北京外資系独資飲食会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー1部が必要です。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を任命する必要があります。 |
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7、 |
食品安全管理者の個人情報 |
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北京外資系独資飲食会社の食品安全管理者となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証など)のコピー、中国大陸の電話番号が必要です。 |
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8、 |
登録資本金と出資期限 |
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中国大陸はすでに外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社の将来の運営管理のため、北京外資系独資飲食会社の実際運営状況に基づき、登録資本金及び出資期限を確定することをお勧めします。 |
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9、 |
オフィス賃貸借契約書 |
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北京外資系独資飲食会社のオフィスの賃貸借契約書の原本1部、所有権証明書コピー、所有者の身分証明書類、方位図、運営平面レイアウトフローチャート(主な設備・施設レイアウトを含み)をご提供ください。オフィス場所の性質は商業用ではなければなりません。賃貸借期限は一年または一年以上ではなければなりません。 |
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10、 |
口座開設の銀行名称と住所 |
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クライアント様は外資系独資飲食会社口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様は外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国系銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等がありますから、決定前に銀行に詳しく相談することをお勧めします。 |
六、 | 設立手続き | ||
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1、 | 前期準備 | |
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(1) |
オフィス賃貸 投資者は北京で外資系独資飲食会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり及び賃貸期限は12ヵ月以上ではなければなりません。 |
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(2) |
身分証明書類の認証 投資者は外資系独資飲食会社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。 |
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(3) |
その他の書類 また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者の身分証明書類のコピー、住所などの書類を準備します。 |
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2、 |
営業許可証の申請 | |
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(1) |
類似商号調査と会社名称の予備審査 外資系独資会社を設立する際に、まず北京市市場監督管理局で類似商号調査と会社名称の予備審査の手続きを行います。 |
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(2) |
建設項目環境影響登記表の届出 「建設項目環境影響評価分類管理名録」に基づいて、建設項目環境影響評価種別を確定します。また、外資系独資飲食会社は建設項目環境影響登記表の届出を行う必要があります。 |
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(3) |
営業許可証の申請 会社名称の予備審査の手続きが完了後、投資者は北京市市場監督管理局に営業許可証を申請します。 |
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(4) |
会社印鑑(コモンシート)の作成 外資系独資飲食会社は北京市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社にて印鑑を作成します。 |
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(5) |
投資項目の届出申請 北京市商務委員会へ投資項目の届出申請を提出します。 |
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(6) |
食品経営許可証の申請 食品薬品監督管理局に飲食会社食品営業許可証を申請し、食品経営許可証を取得してこそ営業開始できます。 |
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3、 |
その他の登記手続き | |
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(1) |
外商国内直接投資登記 当事務所は北京外資系独資飲食会社の代わりに会社登記所在地の国家外貨管理局北京市支局(または授権代表機関)にて国内直接投資の登記を行います。 |
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(2) |
銀行口座の開設 当事務所はクライアント様が指定した銀行での人民元と外貨資本金の口座開設に支援します。 |
七、 | 設立所要時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般的に、北京において飲食サービスを主な業務とする外資系独資有限責任会社を設立する時間は、約14~18週間です。実際の設立時間は北京市商工登記部門および食品薬品監督管理局の審査時間によります。具体的には下記リストをご覧ください。
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八、 | 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類) | |
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飲食会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 | |
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1、 |
北京外資系独資飲食会社の営業許可証の正本及び副本 |
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2、 |
外商投資企業届出証明書 |
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3、 |
建設項目環境影響登記表 |
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4、 |
食品経営許可証 |
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5、 |
会社定款 |
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6、 |
会社印鑑(会社印、法定代表者の印鑑、財務用印鑑、契約書用印鑑) |
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7、 |
銀行口座開設の許可証及びその他の銀行書類 |
九、 | 合法的な維持サービス |
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北京において設立された全ての外資系独資飲食会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算および代行支払、銀行口座の操作および年次所得税の合算清算納付などの合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。 |