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北京外資系独資会社抹消登記の手続きと費用

北京外資系独資会社抹消登記の手続きと費用  


特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。



概要


本見積書は、北京において登録された、特別な免許・許可を有さない外資系独資会社(有限責任会社)の抹消登記のみに適用されます。

当事務所は、北京において設立された外資系独資会社の抹消登記手続きを行う費用が25,000人民元からです。当事務所のサービス費用は新聞公告、清算委員会(清算組)届出から、商務部門、市場監督管理局、税務局、銀行等の全ての関係部門への抹消登記申請までを含んでいますが(本見積書Section 1.1をご覧ください)、行政費用及び第三者費用を含んでいません。当該費用は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

北京において設立された外資系独資有限責任会社の抹消登記を申請する際に、クライアント様は営業許可証、銀行口座開設許可証等の設立証明書類一式を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 3をご覧ください。

一般的に、北京において設立された外資系独資有限責任会社の抹消登記申請手続きを完了させる時間は、約6~8ヵ月です。前述の所要時間は、抹消登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

北京会社は免許・許可の抹消登記を別途申請する必要がある場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、抹消登記の所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


一.   抹消登記サービス費用

1.     サービス範囲と費用

当事務所は北京において設立された外資系独資有限責任会社の抹消登記申請手続きを行う費用が25,000人民元からです。具体的には以下の通りです。

(1) 抹消登記申請書類の準備
(2) 清算委員会メンバー届出登記
(3) 会社清算抹消の新聞公告
(4) 商務部門への会社繰上げ解散の申請
(5) 税関への税関登記を行っていない証明の申請
(6) 税務の清算、登記抹消
(7) 直接投資外貨登記抹消
(8) 営業許可証の抹消
(9) 口座残高を株主に送金する
(10) 資本金口座の抹消
(11) 人民元基本口座の抹消

抹消登記を申請する北京外資系独資有限会社の経営業務に特別な許可・免許が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。

2.     行政費用

上記のサービス費用には抹消登記手続きを行う過程における政府部門の行政費用が含まれていません。行政費用は約1,500人民元です。

3.      清算監査費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は北京外資系独資会社が外貨登記を抹消する際に必要な清算監査報告を含んでいません。前述の清算監査報告の作成・発行は、当事務所が代行できますが、当該費用は帳簿の状況によって別途相談となります。

4.      税務申告費用

北京外資系独資会社は正式に税務登記を抹消する前に、規定に従って通常の税務申告を行う必要があります。抹消登記申請後の税務申告は当事務所が代行できますが、サービス費用は1ヵ月につき500人民元です。通常、北京外資系独資会社の株主側が決定した後、抹消登記申請書類の準備及び税務局における清算抹消手続きにかかる時間は最低6ヵ月です。そのため、当事務所は最初に6ヵ月分の税務申告サービス費用(合計3,000人民元)を一回で請求します。実際の税務申告サービス時間が6ヵ月を超えた場合に、超えた分の費用は北京外資系独資会社の全ての抹消登記手続きが完了後にまとめて決済となります。

上記各項費用のまとめは、添付表1の「北京外資系独資会社抹消登記費用明細表」をご覧ください。


二.    支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、抹消登記サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

本見積書の費用は税抜きの金額です。中国大陸の増値税の領収書が必要な場合は、別途5%の税金を請求します。


三.    必要な書類

抹消登記申請手続きにクライアント様が設立証明書類一式及び会社印鑑を提供することが必要です。具体的には以下の書類に限られません。

(1) 営業許可証の正本及び副本
(2) 銀行口座開設許可証の原本
(3) 機構信用コード証の原本
(4) その他の銀行書類
(5) 外貨管理局での業務登記証憑
(6) 会社の全ての印鑑及び法定代表者印
(7) 登録住所の賃借協議書(賃貸借契約書)の原本
(8) 会社の直近3年間の帳簿及び証憑
(9) 会社の直近3年間の納税申告書
(10) 登記機関が臨時に要求するその他の書類


四.    抹消登記所要時間

一般的に、抹消登記手続きを完了させる時間は、約6~8ヵ月です。前提は、北京会社の債権債務の整理及び税務清算、抹消登記手続きがタイムリー且つスムースに完了することです。

順番

項目

所要時間

(営業日)

1

抹消登記申請書類の準備

5-7

2

清算委員会メンバー届出登記

5-7

3

会社清算抹消の新聞公告

3

4

商務部門への会社繰上げ解散の申請

3

5

税関への税関登記を行っていない証明の申請

1

6

税務の清算、登記抹消

34ヵ月

7

直接投資外貨登記抹消

7-10

8

営業許可証の抹消

5-7

9

口座残高を株主に送金する

5-7

10

資本金口座の抹消

7-10

11

人民元基本口座の抹消

7-10

68ヵ月




添付表1 – 北京外資系独資会社抹消登記費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

北京外資系独資会社抹消登記費用(備考1

25,000

2

会社抹消登記の政府行政費用(備考2

1,500

3

雑費

500

4

6ヵ月分の税務申告費用(オプション)

3,000

5

外貨登記抹消用の清算監査費用(オプション)

別途相談

6

書類翻訳費用(オプション)

別途相談

合計

30,000


備考:
1. 北京外資系独資会社の経営業務に許可・免許の抹消登記を別途申請する必要がある場合、又は抹消登記手続きを行う過程で本見積書に含まれないサービスが必要な場合には、当該費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は領収書に基づき実費を請求します。
3. 上記の明細表の第4項から第6項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税領収書が必要な場合、別途5%の税金を請求します。

参考資料:

1. 「北京外資系独資会社の株主名称(氏名)変更の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/326.html

2. 「北京外資系独資貿易会社設立の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/320.html


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