1. |
登記抹消サービス費用 |
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1.1 |
抹消パッケージ費用 |
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当事務所は北京において設立された外国会社の駐在員事務所の登記抹消申請手続きを行う費用が25,000人民元からです。具体的には以下の通りです。 (1) 抹消登記申請書類一式の作成 (2) 税務の清算、登記抹消 (3) 税関への税関登記を行っていない証明の申請 (4) 登記証の抹消 (5) 人民元基本口座の抹消 登記抹消を申請する北京駐在員事務所は許可・免許の抹消登記が必要な場合、その関連費用が実際の状況によって別途請求となります。 |
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1.2 |
行政費用 |
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上記のサービス費用には登記抹消手続きを行う過程における政府部門の行政費用が含まれていません。行政費用(未納税金及び延滞金等を含まない)は約1,500人民元です。 |
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1.3 |
清算監査費用 |
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第1.1節のサービス費用は、北京駐在員事務所が税務登記抹消を申請する時に必要な清算監査報告書を含んでいません。前述の清算監査報告書は、当事務所が代行できますが、その関連費用が北京駐在員事務所の財務状況によって別途相談となります。 |
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1.4 |
税務申告費用 |
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北京駐在員事務所は正式に税務登記を抹消する前に、規定に従って通常の税務申告を行う必要があります。登記抹消申請後の税務申告は当事務所が代行できますが、サービス費用は1ヶ月につき 500人民元です。通常、登記抹消が決定した後、抹消登記申請書類の準備及び税務局における清算抹消手続きにかかる時間は最低6ヶ月です。そのため、当事務所は6ヶ月分の税務申告サービス費用(合計3,000人民元)を予め一回で受け取ります。 実際の税務申告サービス時間が 6 ヵ月を超えた場合に、超えた分の費用は北京駐在員事務所の全ての抹消登記手続きが完了後にまとめて決済となります。 |
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1.5 |
翻訳費用 |
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第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。 |
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上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国会社北京駐在員事務所登記抹消費用明細表」をご覧ください。 |
順番 |
項目 |
金額 RMB |
1 |
北京駐在員事務所登記抹消費用(備考1) |
25,000~ |
2 |
政府行政費用(備考2) |
1,500 |
3 |
雑費 |
500 |
4 |
6ヶ月分の税務申告費用(オプション) |
3,000 |
5 |
清算監査費用(オプション) |
別途相談 |
6 |
翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
30,000~ |
1. | 北京駐在員事務所の経営業務に許可・免許の抹消登記を別途申請する必要がある場合、又は抹消登記を行う過程で本見積書に含まれていないサービスが必要な場合、その費用は別途相談となります。 |
2. | 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。 |
3. | 上記明細表の第4項から第6項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。 |
4. |
上記明細表の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合、別途5%の税金を請求します。 |