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外国会社北京駐在員事務所の抹消手続きと費用

概要

本見積書は、北京において設立された、特別な免許・許可を有さない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)の抹消のみに適用されます。

当事務所は、北京において設立された外国会社の駐在員事務所の登記抹消手続きを行う費用が25,000人民元(約38.3万円)からです。当事務所のサービス費用は第1.1節のサービスを含んでいますが、行政費用及び第三者費用を含んでいません。費用詳細は第1節及び添付表1をご覧ください。

北京において設立された外国会社の駐在員事務所の登記抹消を申請する際に、クライアント様は駐在員事務所の設立証明書類一式及び印鑑、直近3年間の帳簿等を提供する必要があります。具体的には第3節をご覧ください。

一般的に、北京において設立された外国会社の駐在員事務所の登記抹消申請手続きを完了する時間は、約4~6ヶ月です。前述の所要時間は、登記抹消に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には第4節をご覧ください。

抹消を申請する北京駐在員事務所は免許・許可の登記抹消を別途申請する必要がある場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、登記抹消の所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1. 登記抹消サービス費用

1.1
抹消パッケージ費用


当事務所は北京において設立された外国会社の駐在員事務所の登記抹消申請手続きを行う費用が25,000人民元からです。具体的には以下の通りです。
(1) 抹消登記申請書類一式の作成
(2) 税務の清算、登記抹消
(3) 税関への税関登記を行っていない証明の申請
(4) 登記証の抹消
(5) 人民元基本口座の抹消

登記抹消を申請する北京駐在員事務所は許可・免許の抹消登記が必要な場合、その関連費用が実際の状況によって別途請求となります。


1.2
行政費用


上記のサービス費用には登記抹消手続きを行う過程における政府部門の行政費用が含まれていません。行政費用(未納税金及び延滞金等を含まない)は約1,500人民元です。


1.3
清算監査費用


第1.1節のサービス費用は、北京駐在員事務所が税務登記抹消を申請する時に必要な清算監査報告書を含んでいません。前述の清算監査報告書は、当事務所が代行できますが、その関連費用が北京駐在員事務所の財務状況によって別途相談となります。


1.4
税務申告費用


北京駐在員事務所は正式に税務登記を抹消する前に、規定に従って通常の税務申告を行う必要があります。登記抹消申請後の税務申告は当事務所が代行できますが、サービス費用は1ヶ月につき 500人民元です。通常、登記抹消が決定した後、抹消登記申請書類の準備及び税務局における清算抹消手続きにかかる時間は最低6ヶ月です。そのため、当事務所は6ヶ月分の税務申告サービス費用(合計3,000人民元)を予め一回で受け取ります。 実際の税務申告サービス時間が 6 ヵ月を超えた場合に、超えた分の費用は北京駐在員事務所の全ての抹消登記手続きが完了後にまとめて決済となります。


1.5
翻訳費用


第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。


上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国会社北京駐在員事務所登記抹消費用明細表」をご覧ください。

2. 支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、抹消登記サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

本見積書の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、別途5%の税金を請求します。

3. 必要書類

登記抹消申請手続きにクライアント様は駐在員事務所の設立証明書類一式及び印鑑を提供することが必要です。具体的には以下の書類に限られません。

(1) 登記証と代表証の原本
(2) 銀行口座開設許可証の原本
(3) 機構信用コード証の原本
(4) 駐在員事務所の全ての印鑑及び首席代表印
(5) 登録住所の賃貸借契約書の原本
(6) 首席代表のパスポート全ページのスキャン
(7) 駐在員事務所の直近3年間の帳簿、証憑、納税申告書
(8) 登記機関が臨時に要求するその他の書類

4. 登記抹消所要時間

一般的に、登記抹消手続きを完了する時間は約6ヶ月です。前提は、北京駐在員事務所の税務清算、抹消登記手続きがタイムリー且つスムーズに完了することです。

順番

項目

必要時間(営業日)

1

抹消登記申請書類の準備

57

2

税務の清算、登記抹消

45ヶ月

3

税関への税関登記を行っていない証明の申請

1

4

登記証の抹消

57

5

人民元基本口座の抹消

1015

6ヶ月



添付表1 – 外国会社北京駐在員事務所登記抹消費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

北京駐在員事務所登記抹消費用(備考1

25,000

2

政府行政費用(備考2

1,500

3

雑費

500

4

6ヶ月分の税務申告費用(オプション)

3,000

5

清算監査費用(オプション)

別途相談

6

翻訳費用(オプション)

別途相談

合計

30,000


備考:
1. 北京駐在員事務所の経営業務に許可・免許の抹消登記を別途申請する必要がある場合、又は抹消登記を行う過程で本見積書に含まれていないサービスが必要な場合、その費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記明細表の第4項から第6項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記明細表の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合、別途5%の税金を請求します。

参考資料:
1. 「外国会社北京駐在員事務所の名称変更手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/278.html

2. 「外国会社北京駐在員事務所の駐在期限延長手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/280.html

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
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固定電話: +852 2341 1444
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