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外国会社北京駐在員事務所の名称変更手続きと費用

外国会社北京駐在員事務所の名称変更手続きと費用

概要

本見積書は、北京において設立され、且つその経営範囲(事業範囲)に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)のみに適用されます。

当事務所は、外国会社の北京駐在員事務所の名称変更手続きを行う費用が13,000人民元(約19.7万円)です。当該サービス費用は第1.1節のサービスを含んでいますが、政府規定費用、郵送料及び書類翻訳費用等を含んでいません。費用詳細は第1節及び添付表1をご覧ください。

外国会社の北京駐在員事務所の名称変更手続きを行う際に、クライアント様は外国会社の認証済の設立証明書類及び銀行の資本信用証明書、設立証書(日本の登記簿謄本に相当)及び会社印鑑等を提供する必要があります。具体的には第3節をご覧ください。

一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約4~6週間です。前述の所要時間は、変更登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には第4節をご覧ください。

名称を変更する北京駐在員事務所の経営業務に免許・許可の別途申請が必要な場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、変更所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1. 北京駐在員事務所名称変更サービス費用

1.1
サービス範囲と費用


当事務所は外国会社の北京駐在員事務所の名称変更手続きを行う費用が13,000人民元です。具体的には以下の通りです。
(1) 変更登記書類一式の作成
(2) 登記証及び代表証の変更申請
(3) 新印鑑の作成
(4) 税務登記の変更
(5) 銀行基本口座登記情報の変更 

外国会社の北京駐在員事務所が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。


1.2
行政費用


上記のサービス費用は関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約1,500人民元です。


1.3
翻訳費用


第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。


1.4
認証費用


第1.1節のサービス費用は外国会社の設立証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国会社北京駐在員事務所名称変更費用明細表」をご覧ください。

2.
支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、変更サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。

3. 必要書類

外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記手続きに以下の書類が必要です。

(1)
外国会社の認証済の設立証明書類の原本

(2)
認証済の銀行資本信用証明書の原本

(3)
駐在員事務所の登記証と代表証の原本

(4)
銀行口座開設許可証の原本

(5)
機構信用コード証の原本

(6)
北京駐在員事務所の公印、財務印、首席代表印

(7)
登記機関が臨時に要求するその他の書類と情報


備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に出向き変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。

4. 変更登記所要時間

一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約4~6週間です。具体的には以下の表をご覧ください。

順番

項目

必要時間

(営業日)

前期準備

1

外国会社の設立証明書類及び銀行資本信用証明書の原本

お客様による

2

駐在員事務所の証明書類及び印鑑

お客様による

3

その他の書類、情報の準備

お客様による

登記申請

4

登記証及び代表証の変更申請

57

5

新印鑑の作成

13

6

税務登記の変更

3

7

銀行基本口座登記情報の変更

1015

46週間



添付表1 – 外国会社北京駐在員事務所名称変更費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

北京駐在員事務所名称変更費用(備考1

13,000

2

政府行政費用及びその他の支出(備考2

1,500

3

雑費

500

4

投資会社の身分証明書類認証費用(オプション)

別途相談

5

書類翻訳費用(オプション)

別途相談

合計

15,000


備考:
1. 外国会社が従事する業務により北京駐在員事務所の変更登記には許可・免許の別途申請が必要な場合、当事務所は代行できますが、費用が別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記明細表の第4項から第5項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記明細表の費用は税抜きの金額です。中国の発票が必要な場合、別途5%の税金を請求します。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
Skype: kaizencpa

公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com

ダウンロード: 外国会社北京駐在員事務所の名称変更手続きと費用【PDF】

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