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中国税務 非正常納税者の認定と取消

中国税務
非正常納税者の認定と取消

非正常納税者(中国では「非正常戸」という)とは、税務登記を完了したものの、所定の期限内に申告・納税しなかった納税者を指します。

  1. 非正常納税者の認定

    納税者は申告・納税する義務を有します。納税者は3ヶ月継続して全ての税金を申告・納付しない場合に、税収徴収管理システムは当該納税者を非正常納税者として認定します。

  2. 非正常納税者に対する処理措置

    2.1
    税務登記を完了した納税者は規定に従って納税・申告しなかった場合、税務機関は法により期限内改善を命じます。納税者が期限内に改善を怠った場合、税務機関は中国の「税収徴収管理法」の規定に従い、その納税者の発票を没収し、又はその納税者への発票の販売を停止したり、且つ税金を追徴したり、延滞金を請求したりすることができます。

    2.2
    納税者は所定の期限内に税務機関の処理結果に従って税金、延滞金又は罰金を全額納付しなかった場合、その納税信用評価が直接D級と判断されます。この場合には、税務機関は以下の措置を講じます。

    (1)   D級納税者及びその直接責任者のリストを開示し、直接責任者の設立、登記、又は経営するその他の納税者の納税信用をD級を直接判断する
    (2)   増値税専用発票の受領・使用は指導期一般納税者政策に従って行い、普通発票の受領・使用は古い発票を回収・検査してから新しい発票を渡すこと(中国では「交(験)旧供新」という)を実施し、供給を厳しく制限する
    (3)   輸出税金還付の審査を強化する
    (4)   納税評価を強化し、提出される各書類を厳しく審査する
    (5)   重点的な監視対象に挙げ、監督・検査の頻度を高め、税務上の違法行為を発見する場合に罰則の最低限度を適用しない
    (6)   納税信用評価結果を関連部門に通知し、経営・投資・資金調達・政府提供の土地の取得・輸出入・出入国・新規会社設立・プロジェクト入札や落札・政府調達・名誉や安全許可や生産許可の取得・職業資格の審査などの面を制限・禁止する
    (7)   D級評価を2年間保留し、3年間以内にその納税信用をA級として評価しない
    (8)   税務機関及び関連部門は連合して罰則を実施し、実際の状況に基づいて法によりその他の管理措置を厳しく講じる

    2.3
    未払い税金及び未提出の発票がない納税者が2年間継続して非正常納税者と認定される場合に、税務機関はその納税者の税務登記証を取り消すことができます。

  3. 非正常納税者の認定取消

    非正常納税者と認定されている納税者がその申告延滞について罰則を受け、罰金を納付し、修正申告・納付を行った場合、税務徴収管理システムはその非正常納税者の状態を自動的に取り消します。納税者は取消を特に申請する必要がありません。

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