2.1 |
税務登記を完了した納税者は規定に従って納税・申告しなかった場合、税務機関は法により期限内改善を命じます。納税者が期限内に改善を怠った場合、税務機関は中国の「税収徴収管理法」の規定に従い、その納税者の発票を没収し、又はその納税者への発票の販売を停止したり、且つ税金を追徴したり、延滞金を請求したりすることができます。 |
2.2 |
納税者は所定の期限内に税務機関の処理結果に従って税金、延滞金又は罰金を全額納付しなかった場合、その納税信用評価が直接D級と判断されます。この場合には、税務機関は以下の措置を講じます。 (1) D級納税者及びその直接責任者のリストを開示し、直接責任者の設立、登記、又は経営するその他の納税者の納税信用をD級を直接判断する (2) 増値税専用発票の受領・使用は指導期一般納税者政策に従って行い、普通発票の受領・使用は古い発票を回収・検査してから新しい発票を渡すこと(中国では「交(験)旧供新」という)を実施し、供給を厳しく制限する (3) 輸出税金還付の審査を強化する (4) 納税評価を強化し、提出される各書類を厳しく審査する (5) 重点的な監視対象に挙げ、監督・検査の頻度を高め、税務上の違法行為を発見する場合に罰則の最低限度を適用しない (6) 納税信用評価結果を関連部門に通知し、経営・投資・資金調達・政府提供の土地の取得・輸出入・出入国・新規会社設立・プロジェクト入札や落札・政府調達・名誉や安全許可や生産許可の取得・職業資格の審査などの面を制限・禁止する (7) D級評価を2年間保留し、3年間以内にその納税信用をA級として評価しない (8) 税務機関及び関連部門は連合して罰則を実施し、実際の状況に基づいて法によりその他の管理措置を厳しく講じる |
2.3 |
未払い税金及び未提出の発票がない納税者が2年間継続して非正常納税者と認定される場合に、税務機関はその納税者の税務登記証を取り消すことができます。 |
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