中国税務
労務報酬所得に関する税務
労務報酬所得とは、個人が労務提供より取得する所得を指し、設計、装飾、設置、製図、アッセイ、テスト、医療、法律、会計、コンサルティング、講義、翻訳、校閲、書画、彫刻、映画、録音、映像、演出、興行、広告、展示、技術サービス、紹介サービス、仲介サービス、代理サービス及びその他の労務提供により取得する所得が含まれています。
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税前控除証憑
自然人に支払われる労務報酬は、発票を取得してから、費用として税引前に差し引くことができます。
2018年国家税務総局公告第28号により、自然人に支払われる労務報酬は500人民元を下回る場合、領収書を税前控除証憑とすることができます。
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計算根拠
労務報酬所得の計算根拠は増値税を除いた収入です。個人所得税を計算する際に、支払われた増値税の付加税額は、増値税を除いた所得から費用を控除する前に差し引くことができます。
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税金の源泉徴収と納付
自然人の取得した労務報酬について発票の発行代行を申請する場合は個人所得税が課されません。その場合に、報酬の支給者は個人所得税を源泉徴収・納付します。
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課税所得額
労務報酬の課税所得額は収入から費用を差し引いた後の残額です。
労務報酬所得の1単位の収入が4000人民元を下回る場合は、控除可能な費用が800人民元です。1単位の収入が4000人民元を上回る場合は、控除可能な費用が収入の20%です。
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同じ月に同一の自然人が複数回受け取った労務報酬
労務報酬が一時所得である場合は1単位と見なされ、労務報酬が同じプロジェクトの継続的な収入である場合は1ヶ月以内に得られた収入を1単位と見なされます。
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課税最低限に達しない労務報酬
労務報酬所得が4000人民元を下回る場合は、控除可能な費用が800人民元です。自然人に支払われた労務報酬が800人民元を下回り、源泉徴収された個人所得税額が0元である場合、労務報酬の支給者は依然として税務申告の義務を負います。
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