順番 |
台湾 |
中国大陸 |
1 |
営利事業所得税 § 基本所得税率が20% § 所得基本税額条例(別称「ミニマムタックス制度」)実施後、企業の税率が12% § 独立した法人格を有する営利事業は、その当年度の利益が翌年度に処分されない場合、さらに5%の営利事業所得税が課せられる § 欠損金の繰越期間が10年 |
企業所得税 § 基本税率が25% § ハイテク企業の軽減税率が15% § 条件に該当する小型微利企業の軽減税率が10%、5% § 当期未処分利益に関する規定がない § 欠損金の繰越期間が5年 |
2 |
付加価値型及び非付加価値型営業税 課税範囲: § 台湾内: - 物品の販売 - 労務(電子労務を含む)の販売 - 輸入品
税率: § 付加価値型営業者: -税率が5% - 物品輸出の場合の税率が0%(還付可能) § 非付加価値型営業者: - 金融・保険業、特種飲食業、小規模事営業者:税率が0.1%~25% - 本業でない営業者:税率が5% |
増値税 課税範囲: § 中国大陸内: -物品の販売 -労務(加工・修理補修役務)の販売 -(7種の)サービスの販売 -無形資産の販売 -不動産の販売 -輸入品
税率: § 基本税率が13%、6%及び3% § 一般納税者の増値税率が9% § ゼロ税率 |
3 |
物品税 § 特定の物品に対して台湾内に製造(第三者に製造を依頼することを含む)、出荷又は輸入する際に徴収される税金 § 従価税及び従量税を採用する § 税率及び税額が物品の品目に応じて異なる |
消費税 § 特定の物品に対して中国大陸内に製造(第三者に製造を依頼することを含む)、出荷又は輸入する際に徴収される税金である § 従価税及び従量税を採用する § 税率及び税額が物品の品目に応じて異なる |
順番 |
台湾 |
中国大陸 |
4 |
配当源泉税 § 剰余金の送金に対する標準の税率が21% § 租税条約を有する場合に税率が10%~15%に引き下げできる § 支店の利益の送金に源泉徴収が不要 |
配当源泉税 § 基本税率が10% § 租税条約を有する場合に税率が5%まで引き下げできる |
5 |
関税 課税範囲: § 輸入品に輸入関税が課せられる § 非課税の輸出品に関税が課せられない |
関税 課税範囲: § 法律に規定されている関税の免除対象以外に、全ての輸出品・輸入品に関税が課せられる |
6 |
印紙税(印花税) 課税範囲: § 台湾において作成される金銭契約書又は締結される契約書
税率: § 記載金額の0.1%~0.4% § 動産売買契約書が1件あたり12台湾ドルとなる |
印紙税(印花税) 課税範囲: § 中国大陸において作成、使用又は受領される各商業契約書、営業帳簿、権利書・許可証などの課税文書
税率: § 商業契約書の種類に応じて、記載金額の0.05‰~1‰が課せられる § 権利書・許可証が1件あたり5人民元となる § 営業帳簿: ・資金帳簿の場合に実収資本及び資本積立金合計金額の0.05‰が課せられる ・その他の帳簿の場合に1件あたり5人民元となる |
7 |
土地増値税 課税範囲: § 土地所有権の移転 § 相続による移転される土地、政府が売却又は贈与した公有地、及び寄付した私有地、徴収された土地、農地、夫婦間の贈与の土地に土地増値税が免除となる
税率: § 売手が土地の譲渡益の20%、30%、40%で税額を算出・納付する |
土地増値税 課税範囲: § 国有土地使用権、地上建物、及びその付属構築物を有料で譲渡する
税率: § 売手が不動産の譲渡益の30%~60%で税額を算出・納付する |
順番 |
台湾 |
中国大陸 |
8 |
契税(不動産取得税) 課税範囲: § 台湾の不動産の売買、相続、交換、贈与、分割、又は占用による所得権の取得 § 土地増値税が課せられた土地に契税が課せられないため、実際に、契税が家屋の売却の際によく徴収される。その場合、納税義務者が買収者であり、税率が6%となる
税率が2%~6% |
契税(不動産取得税) 課税範囲: § 中国大陸における土地、家屋の権利の移転: ・国有土地使用権の譲渡 ・土地使用権の譲渡 § 家屋の売買、贈与、交換
税率が3%~5% |
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