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台湾と中国大陸との税務の区分

台湾と中国大陸との税務の区分

順番

台湾

中国大陸

1

営利事業所得税

§  基本所得税率が20%

§  所得基本税額条例(別称「ミニマムタックス制度」)実施後、企業の税率が12%

§  独立した法人格を有する営利事業は、その当年度の利益が翌年度に処分されない場合、さらに5%の営利事業所得税が課せられる

§  欠損金の繰越期間が10

企業所得税

§  基本税率が25%

§  ハイテク企業の軽減税率が15%

§  条件に該当する小型微利企業の軽減税率が10%5%

§  当期未処分利益に関する規定がない

§  欠損金の繰越期間が5

2

付加価値型及び非付加価値型営業税

課税範囲:

§  台湾内

- 物品の販売

- 労務(電子労務を含む)の販売

- 輸入品

税率:

§  付加価値型営業者

-税率が5%

- 物品輸出の場合の税率が0%(還付可能)

§  非付加価値型営業者:

- 金融・保険業、特種飲食業、小規模事営業者:税率が0.1%25%

- 本業でない営業者:税率が5%

増値税

課税範囲:

§  中国大陸内

-物品の販売

-労務(加工・修理補修役務)の販売

-7種の)サービスの販売

-無形資産の販売

-不動産の販売

-輸入品

税率:

§  基本税率が13%6%及び3%

§  一般納税者の増値税率が9%

§  ゼロ税率

3

物品税

§  特定の物品に対して台湾内に製造(第三者に製造を依頼することを含む)、出荷又は輸入する際に徴収される税金

§  従価税及び従量税を採用する

§  税率及び税額が物品の品目に応じて異なる

消費税

§  特定の物品に対して中国大陸内に製造(第三者に製造を依頼することを含む)、出荷又は輸入する際に徴収される税金である

§  従価税及び従量税を採用する

§  税率及び税額が物品の品目に応じて異なる


順番

台湾

中国大陸

4

配当源泉税

§  剰余金の送金に対する標準の税率が21%

§  租税条約を有する場合に税率が10%~15%に引き下げできる

§  支店の利益の送金に源泉徴収が不要

配当源泉税

§  基本税率が10%

§  租税条約を有する場合に税率が5%まで引き下げできる

5

関税

課税範囲:

§  輸入品に輸入関税が課せられる

§  非課税の輸出品に関税が課せられない

関税

課税範囲:

§  法律に規定されている関税の免除対象以外に、全ての輸出品・輸入品に関税が課せられる

6

印紙税(印花税)

課税範囲:

§  台湾において作成される金銭契約書又は締結される契約書

税率:

§  記載金額の0.1%0.4%

§  動産売買契約書が1件あたり12台湾ドルとなる

印紙税(印花税)

課税範囲:

§  中国大陸において作成、使用又は受領される各商業契約書、営業帳簿、権利書・許可証などの課税文書

税率:

§  商業契約書の種類に応じて、記載金額の0.051が課せられる

§  権利書・許可証が1件あたり5人民元となる

§  営業帳簿

・資金帳簿の場合に実収資本及び資本積立金合計金額の0.05‰が課せられる

・その他の帳簿の場合に1件あたり5人民元となる

7

土地増値税

課税範囲:

§  土地所有権の移転

§  相続による移転される土地、政府が売却又は贈与した公有地、及び寄付した私有地、徴収された土地、農地、夫婦間の贈与の土地に土地増値税が免除となる

税率:

§  売手が土地の譲渡益20%30%40%で税額を算出・納付する

土地増値税

課税範囲:

§  国有土地使用権、地上建物、及びその付属構築物を有料で譲渡する

税率:

§  売手が不動産の譲渡益の30%60%で税額を算出・納付する


順番

台湾

中国大陸

8

契税(不動産取得税)

課税範囲:

§  台湾の不動産の売買、相続、交換、贈与、分割、又は占用による所得権の取得

§  土地増値税が課せられた土地に契税が課せられないため、実際に、契税が家屋の売却の際によく徴収される。その場合、納税義務者が買収者であり、税率が6%となる

税率が2%6%

契税(不動産取得税)

課税範囲:

§  中国大陸における土地、家屋の権利の移転:

・国有土地使用権の譲渡

・土地使用権の譲渡

§  家屋の売買、贈与、交換

税率が3%5%


参考資料:
「台湾会社設立サービス」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/285.html


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