ホーム   情報  シンガポール  シンガポール法人設立  支社と駐在員事務所  シンガポール支店向けコンプライアンス 

情報

人気検索

シェア

シンガポール支店向けコンプライアンス

シンガポール支店向けコンプライアンス

外国会社がシンガポールで営業所を設立し、又はシンガポールで事業を始めた後、シンガポールの会社法(シンガポール法律第50章)に従い、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)に支店として登録する必要があります。その後、外国会社はそのシンガポール支店の登録情報の変更について、所定の期限内に会計企業規制庁へ通知しなければなりません。

本稿では、外国会社がシンガポールにおいて設立された支店(営業所)の各項の申告・維持責任について6の節に分けて紹介します。第1節では、外国会社の登録情報の変更に対する申告責任について述べます。第2節では、コープパス(CorpPass)の登録・使用について説明します。第3節では、外国会社及びシンガポール支店の財務諸表に関する責任について紹介します。第4節では、シンガポールの所得税及び物品サービス税について説明します。第5節では、シンガポールの中央積立基金(CPF)制度及び雇用主の拠出義務について述べます。第6節では、シンガポール支店の営業中止及び登録抹消に関する手続きについて紹介します。

本稿は、シンガポール支店がシンガポールの法律により従う必要な全てのコンプライアンス・申告責任をカバーしていません。クライアント様は本稿の内容について何かご不明な点がございましたら、又はシンガポール支店の維持に関するより詳細な情報を希望したら、いつでも当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

本稿は外国会社がシンガポールで経営している特定の業務に必要な免許及び許可をカバーしていません。クライアント様のシンガポール支店の経営業務が保険仲介業、旅行会社業務、私立教育機関等の規制業種に属する場合には、特定の免許又は許可を別途申請する必要があります。詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

  1. 登録情報の変更

    外国会社は以下の事項又は変更の事実があった場合、所定の期限内にシンガポール会計企業規制庁(ACRA)へ通知しなければなりません。
    (1)  ACRAへ提出された外国会社の憲章、規定、定款大綱もしくは定款細則、又はその他書類の変更
    (2)  外国会社の取締役又はその個人情報の変更
    (3)  外国会社のシンガポールにおける代理人又はその個人情報(例えば、住所やパスポート番号)の変更
    (4)  外国会社のシンガポール支店の登録住所又は営業所及び登録住所の営業時間の変更
    (5)  外国会社のその他の国・地域における登録住所の変更
    (6)  外国会社の商号の変更
    (7)  外国会社がシンガポールへ派遣する取締役の権力の変更
    (8)  外国会社の登録資本金額の変更
    (9)  債権者及び株主と合意した後、外国会社に対するさらなる法的行動を行うことを制限する命令があった場合(外国会社は当該命令が発生してから1ヶ月以内にACRAへ通知する必要がある)
    (10)外国会社はそのシンガポールにある資産を担保とする場合

    会計企業規制庁に期限延長申請を提出しない限り、外国会社は上述の変更が発生してから1ヶ月以内に当該変更をACRAへ通知する必要があります。

  2. コープパスの登録・使用

    企業の電子ID身分証であるコープパス(Singapore Corporate Access、CorpPass)は、政府機関のウェブサイトへのログイン、政府機関との取引及び申告に使用されます。例えば、会計企業規制庁ウェブサイトに会社の法定書類を提供すること、及び内国歳入庁(IRAS)のウェブサイトに会社の法人所得税を申告することです。シンガポールの現地法人と同じ、全てのシンガポール支店はコープパスを申請する必要があります。コープパスはシンガポール支店がシンガポール政府にビジネスを行うために使用できる唯一の認証方法です。

  3. 財務諸表

    3.1
    外国会社の帳簿

    外国会社は、株主総会開催後の2ヶ月以内に貸借対照表をACRAへ提出する必要があります。貸借対照表を提出する際に、外国会社は、当該貸借対照表が原本の写しである旨の法的声明を添付する必要があります。ACRA長官は、外国会社が提出した貸借対照表が会社の財務状況を適切に開示していないと判断した場合、指定されるデータを含む別の貸借対照表を当該外国会社に提出させる場合があります。

    外国会社は、設立国の法律により年次株主総会を開催し、貸借対照表を作成する必要がない場合、シンガポールの会社法に基づき設立された公開会社と同じ、貸借対照表を作成し、ACRAに提出しなければなりません。

    3.2
    シンガポール支店の帳簿

    外国会社はシンガポール支店の運営から生じる資産や負債を含む認証済申告書、及びシンガポール会計基準に従い作成・監査された損益計算書をACRAに提出しなければなりません。ACRA長官は次の各号のいずれかと判断した場合、外国会社のシンガポール支店の帳簿の提出を免除する場合があります。
    (1)外国会社のシンガポール支店の性質を検討し、外国会社にシンガポール支店の帳簿を提出させることは現実的ではない。
    (2)金額が少なすぎて価値がない。
    (3)監査済み財務諸表に関する原価はその価値より大幅に高い。
    (4)外国会社又はそのシンガポール支店に関連する会社に誤解又は損害を与える可能性がある。

  4. 税務申告

    4.1
    法人所得税

    シンガポールの法人所得税の納税者(有限会社と支店)は会計年度末から3ヶ月以内に税務機関へ課税所得見積申告(Estimated Chargeable Income:ECI)を提出する必要があります。但し、会社は次の条件に該当する場合はECIの提出が不要です。
    (1)関連会計年度に売上高が500万シンガポールドル未満である。
    (2)関連会計年度に仮払税はない。

    シンガポール内国歳入庁(IRAS)は毎年の5月に納税者に申告書フォームCを郵送します。フォームC(シンガポールの法人所得税申告書)は毎年の12月15日(書面申告の場合は11月30日)までにIRASへ提出する必要があります。場合によって、企業は、支店の監査済財務諸表及び外国本社の財務諸表を同時に提出する必要があります。

    IRASは納税者が提出したフォームを審査し、納税者に査定通知(Notice of Assessment:NOA)を発行します。会社はNOAの発行日から1ヶ月以内に税金を納付する必要があります。さもなければ、税務機関は未払い税金について罰金を課します。

    4.2
    物品サービス税(Goods and Service Tax:GST)

    (1)  物品サービス税登録

    物品サービス税(以下、「GST」という)はシンガポール現地において商品又はサービスを提供し、及びシンガポールへ商品を輸入することにより生じた税金です。シンガポールで物品・サービスを提供し且つ年間課税売上高が100万SGDを超える(又は超えると見込まれる)事業者はGST登録をしなければなりません。GST登録を行う義務が発生した日から30日以内にIRASに通知しなければなりません。

    物品又はサービスの大部分は輸出される場合、または免税取引(Zero-rated Supplies)である場合には、GST登録は不要です。

    会社はGST事業者として登録する方が有利だと判断した場合、GST登録義務がなくても任意に登録を申請することができます。登録申請が成功するかどうかはGST部門監査官(Comptroller of GST)の判断によります。ただし、一旦登録すると最低2年間はGST事業者であり続ける必要があります。

    (2)     GSTの申告及び納付

    一般的には、会社は四半期ごとにGSTを申告しなければなりません。GST部門監査官に毎月又は半年ごとの申告を申請することもできますが、申請が承認されるかどうかは監査官の決定によります。

    GST登録をしている納税者は申告期間末(即ち会計年度末の翌月)までにGSTの差額を納付しなければなりません。例えば、四半期ごとの申告の場合、2020年3月末には第1四半期が終了し、納付期限は2020年4月31日となります。

    4.3     年間給与明細書

    シンガポール支店が従業員を有する場合、雇用主は毎年3月1日までに、Form IR8A及びAppendix 8A、Appendix 8B又はForm IR8S(適用される場合)を作成し、シンガポール支店で働く従業員に交付しなければなりません。従業員は前述のフォームの内容に基づいて個人所得税の申告を行います。

    シンガポール支店は7人以上の従業員を雇用している場合、毎年3月1日までにIRASにForm IR8Aを提出しなければなりません。7人以下の従業員を雇用している場合には、Form IR8Aを記入して各従業員に交付するだけで済み、IRASに提出する必要がありません。




    4.3
    年間給与明細書

    シンガポール支店が従業員を有する場合、雇用主は毎年3月1日までに、Form IR8A及びAppendix 8A、Appendix 8B又はForm IR8S(適用される場合)を作成し、シンガポール支店で働く従業員に交付しなければなりません。従業員は前述のフォームの内容に基づいて個人所得税の申告を行います。

    シンガポール支店は7人以上の従業員を雇用している場合、毎年3月1日までにIRASにForm IR8Aを提出しなければなりません。7人以下の従業員を雇用している場合には、Form IR8Aを記入して各従業員に交付するだけで済み、IRASに提出する必要がありません。

  5. 中央積立基金(CPF)

    シンガポールの中央積立基金(Central Provident Fund:CPF)とは、政府・雇用主・従業員が共に支えており、法律により保護されている強制貯蓄制度です。シンガポール会社は従業員を雇用する前に、中央積立基金庁に積立基金を申告・納付するためにシンガポールの中央積立基金庁(CPF Board)に登録を申請し、CPF登録番号(CSN)を取得しなければなりません。雇用主は中央積立基金法(CPF Act)に基づき、定められた拠出率でCPFに積み立てるとともに、従業員の月給から拠出金として納付すべき積立基金を控除する必要があります。

    雇用主は毎月末に中央積立基金を中央積立基金庁に納付しなければなりません。一般的には、雇用主は14日間の猶予が与えられます。即ち、雇用主は賃金支給月の翌月14日までに拠出金を支払うことができます。

  6. 営業中止

    外国会社は、シンガポール支店の閉鎖を決定した場合、外国会社は支店の営業中止後7日以内に会計企業規制庁に通知する必要があります。この状況には、外国会社が既に解散・清算手続きを開設した場合が含まれます。

    また、支店の授権代表者も次の場合において、シンガポール会計企業規制庁に支店の登録抹消を申請することができます。
    (1)   授権代表者は辞任を希望しますが、外国会社と連絡を取れず、又は外国会社が他の者を支店の授権代表者として委任することを拒否したため、正式に辞任できません。
    (2)   授権代表者はシンガポール支店の閉鎖について外国企業に指示を求めましたが、外国会社は要求を受け取ってから12ヶ月以内に指示しませんでした。

    支店は授権代表者がいない場合、支店の登録代理人は代理して登録抹消を申請することができます。

    外国会社又はそのシンガポール支店は既にGST登録を行った場合、会計企業規制庁へ登録抹消を申請する前に、GST登録を抹消する必要があります。

参考資料:
シンガポール支社設立の手続きと費用
シンガポール会社登記抹消の手続きと費用

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: シンガポール支店向けコンプライアンス [PDF]

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる