台湾の営利事業所得税について
1. 前書き | |
営利事業所得税は、台湾の営利事業の利益に対して台湾政府に課される所得税です。営利事業所得税は中国大陸の企業所得税に類似しますが、その納税義務者に会社、法人、独資、パートナーシップ、協同組合が含まれ、範囲がより広いです。台湾の所得税法により、台湾において経営している営利事業(公営、民営及び公私合営を含む)は、営利を目的として営業許可番号又は営業場所を有し、独資、パートナーシップ、会社及びその他の事業体の形で工業・商業・農業・林業・漁業・牧畜業・鉱業・冶金業に従事するものを指します。全ての営利事業は、営利事業所得税を課せられます。要納税額は、営利事業の当年度の売上高から各種のコスト、欠損金、寄付金を控除した純利益です。 |
2. 課税対象と税率 | |||||||||
台湾内において設立された独資、パートナーシップ及び会社・組織(外国企業の台湾子会社を含む)は、全世界所得に対して、営利事業所得税の連結納税を行う必要があります。その台湾外源泉所得が既に源泉地国の税法に従って所得税を納付された場合、納税義務者は源泉地国の税務当局からの同一年度の納税領収書を徴収機関に提出し、徴収機関から承認を取得した後、要納税額から当該台湾外源泉所得を控除することができます。但し、控除額は、当該台湾外源泉所得が台湾の適用税率で算出された税額を超えてはなりません。
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3. 非課税所得 | |||||||||||||||||||
所得税法により、以下のいずれかの所得に対して営利事業所得税を課しません。
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4. 控除できる費用又は損失の項目 | |||||
営利事業が本業又は副業の経営に係る費用及び損失は、適当且つ合法的な証憑を取得し、税法に規定された控除上限額を超えない場合、営利事業の費用及び損失として計上することができます。
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5. 損失控除 | |
過去年度の事業損失は、当年度に算入されることができません。但し、会社・組織(外国会社の台湾子会社)等の営利事業は、会計帳簿が完備し、且つ損失及び控除申請の年度に所得税法第七十七条に指定される青色申告書を使用し、又は会計士の監査を受け、期限内に申告した場合、徴取機関が審査した過去10年度の損失を当該年度の純利益から控除した後、課税します。 |
6. ミニマムタックス制度 | |
台湾は基本税額条例に従ってミニマムタックス制度を実施しています。台湾に固定の営業所又は営業代理人を有する営利事業は、所得税法もしくはその他の法令の租税減免措置もしくは奨励措置を適用し、又はその基本税額が50万元を超える場合、基本税額を計算する必要があります。また、基本税額が課税所得からその他の法律に規定されている投資控除額を控除した残高を上回る場合、当該営利事業は超過分に対して課税する必要があります。基本税額の計算式は以下の通りです。 |
7. 会計年度と所得税申告 | |||||||||||||
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