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台湾の営利事業所得税について

台湾の営利事業所得税について


1. 前書き
 

営利事業所得税は、台湾の営利事業の利益に対して台湾政府に課される所得税です。営利事業所得税は中国大陸の企業所得税に類似しますが、その納税義務者に会社、法人、独資、パートナーシップ、協同組合が含まれ、範囲がより広いです。台湾の所得税法により、台湾において経営している営利事業(公営、民営及び公私合営を含む)は、営利を目的として営業許可番号又は営業場所を有し、独資、パートナーシップ、会社及びその他の事業体の形で工業・商業・農業・林業・漁業・牧畜業・鉱業・冶金業に従事するものを指します。全ての営利事業は、営利事業所得税を課せられます。要納税額は、営利事業の当年度の売上高から各種のコスト、欠損金、寄付金を控除した純利益です。


2. 課税対象と税率
 

台湾内において設立された独資、パートナーシップ及び会社・組織(外国企業の台湾子会社を含む)は、全世界所得に対して、営利事業所得税の連結納税を行う必要があります。その台湾外源泉所得が既に源泉地国の税法に従って所得税を納付された場合、納税義務者は源泉地国の税務当局からの同一年度の納税領収書を徴収機関に提出し、徴収機関から承認を取得した後、要納税額から当該台湾外源泉所得を控除することができます。但し、控除額は、当該台湾外源泉所得が台湾の適用税率で算出された税額を超えてはなりません。

本社が台湾外にある営利事業(例えば、外国会社及び外国会社の台湾子会社)は、台湾源泉所得を有する場合、その台湾内の営利事業所得に対して税法に従って営利事業所得税を納付する必要があります。

営利事業所得税の課税最低限、範囲、税率は次の通りです。

営利事業所得税の課税最低限、範囲、税率(ニュー台湾ドル)


範囲

税率

120,000元以下

免税

120,000元超

年間課税所得額が12万元を超える場合は、課税総所得金額の20%が課税されます。但し、課税額は、課税所得額の12万元を超過分の半額を超えてはならない


3. 非課税所得
 

所得税法により、以下のいずれかの所得に対して営利事業所得税を課しません。


(1) 営利事業の土地売却による所得
(2) 証券取引による所得、及び先物取引税条例に基づいて課される先物取引による所得に対して、営利事業所得税の徴収を停止し、取引による損失も課税所得額から控除できない
(3)  外国の国際運送事業の台湾内の営利事業所得(相手国が台湾の国際運送事業に同様な免税待遇を提供する場合のみ)
(4)  新技術又は新製品の導入、品質の向上、製造コストの削減のために、政府機関の承認を得た外国営利事業の特許権、商標権及びその他の知的財産権を使用する場合に外国営利事業に支払う費用
(5)  政府機関の承認を得た重要生産事業が工場建設に使用される外国営利事業に支払う技術サービス料
(6) 外国政府又は国際経済開発金融機関が台湾政府又は台湾法人に提供する貸付金、及び外国金融機関がその台湾支社又はその他の台湾における金融事業に提供する融資の利息
(7)  財政部の承認を得た外国金融機関が台湾法人に提供して重要経済建設計画に使用される貸付金の利息
(8)  海外展開支援融資の提供又は保証を本業とする外国政府機関及び外国金融機関が台湾法人に提供又は保証する優遇金利の輸出ローンの利息
(9)  会社・組織などの営利事業がその他の台湾営利事業に投資することにより得た配当金又は純利益は所得税を課しない

4. 控除できる費用又は損失の項目
  営利事業が本業又は副業の経営に係る費用及び損失は、適当且つ合法的な証憑を取得し、税法に規定された控除上限額を超えない場合、営利事業の費用及び損失として計上することができます。

4.1
減価償却費

固定資産の減価償却方法は、定額法・定率法・級数法・生産高比例法・時間比例法又はその他の管轄機関が承認する減価償却方法に準じます。

各固定資産を計算する際に、その耐用年数は、政府の奨励によって短縮される場合以外に、固定資産耐用年数表の最短年数より低くてはなりません。一般資産の減価償却を計算する際に、仕入価格を実際の原価として償却します。

4.2
貸倒損失

売掛金及び受取手形の見積額は、推計の貸倒引当金を控除した残額を基準とします。所得税法により、貸倒引当金は売掛金及び受取手形の合計金額の1%を上限として計上します。金融業者の場合はその債権額を上記のように上限によって計上します。

営利事業が法律に従って申告した実際の貸倒率が上記の基準を超える場合、過去3年度に申告した実際の貸倒率の平均を限度として計上することができます。


5. 損失控除
 

過去年度の事業損失は、当年度に算入されることができません。但し、会社・組織(外国会社の台湾子会社)等の営利事業は、会計帳簿が完備し、且つ損失及び控除申請の年度に所得税法第七十七条に指定される青色申告書を使用し、又は会計士の監査を受け、期限内に申告した場合、徴取機関が審査した過去10年度の損失を当該年度の純利益から控除した後、課税します。


6. ミニマムタックス制度
 

台湾は基本税額条例に従ってミニマムタックス制度を実施しています。台湾に固定の営業所又は営業代理人を有する営利事業は、所得税法もしくはその他の法令の租税減免措置もしくは奨励措置を適用し、又はその基本税額が50万元を超える場合、基本税額を計算する必要があります。また、基本税額が課税所得からその他の法律に規定されている投資控除額を控除した残高を上回る場合、当該営利事業は超過分に対して課税する必要があります。基本税額の計算式は以下の通りです。

基本税額=(課税所得額+所得基本税額条例第七条第一項で規定されている各種減免税対象の所得額-50万元]×12%


7. 会計年度と所得税申告
 
7.1 会計年度
  一般会計年度は所得税法による当年度の1月1日~12月31日です。営利事業は設立の際に特殊会計年度を申請し、又はその後に徴取機関に申請して会計年度を変更することができます。
7.2 年度決算申告と前年度の留保利益申告
 

営利事業は毎年の5月1日~5月31日に、決算申告書を記入し、前年度の営利事業所得を徴取機関に申告する必要があります。本社が台湾にある営利事業は、前年度の未配分の利益に対して5%の税率で算出された税額を申告する必要があります。

営利事業所得税決算申告書には、営利事業の利益・原価・粗利益・費用・純利益・営業外収益・営業外損失が含まれる必要があります。さらに、営利事業は貸借対照表、留保利益申告書を営利事業所得税決算申告書とともに提出する必要があります。

営利事業は、会計年度が暦年でない場合、その会計年度末から5ヶ月以内に営利事業所得税を申告しなければなりません(例えば、会計年度が4月1日~翌年3月31日である営利事業は、8月1日~31日に申告しなければならない)。

7.3

暫定納税申告

 

暫定納税免除の規定を適用されない限り、営利事業は毎年の9月1日~30日に、前年度の営利事業所得税額の半分を暫定納税額として自ら銀行に納付し、所定の様式で暫定納税申告書を記入し、暫定納税に関する領収書を併せて徴取機関に申告する必要があります。

会社・組織(外国会社の台湾子会社を含む)などの営利事業は、その会計帳簿が完備しており、青色申告書を使用する又は会計士の監査を受けている場合、当該年度の最初の6ヶ月の売上高に対して、所得税法に従って当年度の税率で6ヶ月分の営利事業所得税額を算出することができます。但し、上記の計算方法は適用されません。

特殊会計年度を採用している営利事業は、会計年度の開始日から9ヶ月前に暫定納税申告を完了する必要があります(例えば、会計年度が4月1日~翌年3月31日である営利事業は、12月1日~31日に申告しなければならない)。


参考
「台湾会社設立サービス」
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/285.html

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