台湾の税制について
3.1 |
居民納税者(居住者) 台湾源泉所得を有する個人は、その台湾源泉所得に対し、『所得税法』に基づき総合所得税を課する必要があります。 『所得税法』により、居民納税者とは以下のいずれかの者を指します。 (1)台湾の住所を有し、常に台湾に居住している者 (2)台湾の住所を有せず、1課税年度に台湾に合計183日以上滞在する者 居民納税者は、翌年度の5月1日~5月31日以内に総合所得税の申告を行い、且つその配偶者や扶養家族の所得、免税額、差額の合計を申告する必要があります。 |
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3.2 |
非居民納税者(非居住者) 非居住者とは台湾の住所を有せず、1課税年度に台湾に合計183日未満滞在する者を指します。非居住者が源泉徴収に該当する所得を取得した場合、源泉徴収の形で納税義務を履行する必要があります。但し、源泉徴収は前述の免税額及び差額を申告できません。源泉徴収に該当しない場合は、所定の税率で申告・納税する必要があります。 非居住者は1課税年度に合計90日未満台湾に滞在する場合(非居住者の本国が台湾と租税協定を締結している場合、通常183日まで延長できる)、海外雇用主からの報酬が台湾源泉所得と見なされません。 |
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3.3 |
税率 総合所得税の税率は累進税率です。2020年の税率は以下の通りです。
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4.1 |
課税範囲 台湾に本社を置く営利事業(台湾の外資系子会社を含む)の場合、台湾内外の全ての営利事業の所得は、営利事業所得税の課税対象となります。但し、源泉地国の税法によって所得税を支払われた台湾外の源泉所得については、納税者は源泉地国の税務当局が発行した同年度の納税証明書を提出し、現地の台湾大使館、又はその他の台湾政府によって承認された機構から証書を取得した後、その総営利企業所得税額から支払われた所得税額を控除することができます。その控除額は、当該会社の全世界源泉所得を台湾の適用税率で算出された課税額を超えることができません。 本社が台湾外にある台湾の営利事業(例えば、外国人事業者の台湾支店)は台湾源泉所得を有する場合、その台湾内の営利事業所得が営利事業所得税の対象となり、所得税法の規定に従って納税する必要があります。 台湾の会社組織の会計は、発生主義を用いられる必要があります。非企業組織の会計は、承認があれば現金主義を使用できます。営利事業の収益、費用、費用及び損失の仕訳については、税法が企業会計基準と矛盾する場合、税法に従って簿外で修正される必要があります。 |
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4.2 |
営利事業所得税の課税最低限、範囲、税率は次の通りです。
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4.3 |
欠損金控除 前の年度の営業損失は、当年度の会計決算の仕訳に含まれることができません。但し、会社組織(外国会社の台湾支社を含む)の所得について、会計記録が完全で、欠損や控除が台湾『所得税法』第77条に指定される青色申告を使用され、又は会計士によって監査され、期限内に申告した者は、管轄税務機関の承認を得て、過去10年間の各年度の営業損失を当年度の純利益から控除してから納税することができます。 |
6.1 |
金銭領収書 金を受け取った際に作成された領収書、帳簿、通帳を指します。領収書、出金伝票、決済手形、家賃徴収帳簿、家賃徴収通帳、支払帳簿などを受領又は受領代行する場合、印花税を納付する必要があります。但し、お互いの性質を有する発票及び金銭領収書が含まれていません。1件あたり税率が4‰であり、納税義務者が金銭領収書の作成者です。 |
6.2 |
動産売買契約書 動産を売買する際に作成された契約書を指します。1件あたり税額が12ニュー台湾ドルであり、納税義務者が締結者です。 |
6.3 |
請負契約書 各工事請負契約書、印刷請負契約書、加工請負契約書など、一方が他方の特定の作業を完了するための契約書を指します。1件あたり税率が1‰であり、納税義務者が締結者です。 |
6.4 |
不動産の売却、譲渡、分割契約書 典権の設定及び不動産の売買、交換、贈与、分割による所有権取得ための管轄機関へ提出されたる契約書を指します。1件あたり税率が1‰であり、納税義務者が締結者です。 |
(1) |
家屋所有権者(典権者がない場合) |
(2) |
典権者(有する場合)、共同所有者(共有家屋の場合、共同所有者はそのうちの1人が選出して税金を支払う。選出しない場合は、現在の居住者又は利用者が支払う) |
(3) |
権利証に記載されている建築者(家屋が登録されておらず、所有者が不明である場合、又は免許の使用人がない場合)、現在の居住者又は管理人(建築者が不明である場合) |
(4) |
現在の居住者又は管理人(所有権者もしくは典権者の住所が不明な場合、又は非居住者の家屋の所在地にいない場合)(当該場合、居住者が支払う房屋税金は家賃と相殺できる) |
(5) |
受託者(家屋が信託財産であり、信託関係が存在する場合)、共同所有者(受託者が2名以上の場合) |
課税遺産総額(元) |
税率 |
累進差額(元) |
50,000,000以下 |
10% |
0 |
50,000,001-100,000,000 |
15% |
2,500,000 |
100,000,000超 |
20% |
7,500,000 |
課税資産総額(ニュー台湾ドル) |
税率 |
累進差額(ニュー台湾ドル) |
25,000,000以下 |
10% |
0 |
25,000,001-50,000,000 |
15% |
1,250,000 |
50,000,000超 |
20% |
3,750,000 |
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