所有権 |
納税義務者 |
国に所有される場合 |
経営管理単位 |
集団及び個人に所有される場合 |
単位及び個人 |
担保される場合 |
担保権者 |
所有権者、担保権者が建物所在地にいない場合 |
建物の管理者又は使用者 |
所有権が不明確である、又は担保に関するトラブルが未解決である場合 |
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住宅地内に所有権者が共有する投資用建物 |
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納税単位及び個人は、無料で不動産管理機関、免税単位及び納税単位の建物を使用する場合 |
使用者 |
課税方法 |
根拠 |
計算式 |
標準残価による |
建物の原始取得価格から当該価格の10%~30%を控除した金額(自己使用建物の運営に適している) |
年間納税額=建物の原始取得価格*(1-10%~30%)*1.2% |
賃料収入による |
金銭的給付及び現物給付を含む(賃貸している建物にに適している) |
年間納税額=賃料収入*12%(又は4%) |
不動産の種類 |
計算 |
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地上建物 |
建物の購入価格を不動産の原始取得価格とする |
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独立地下建物 |
工業用建物 |
建物の購入価格の50%-60%を不動産の原始取得価格とする |
事業用又はその他の建物 |
建物の購入価格の50%-60%を不動産の原始取得価格とする |
各場合 |
納税義務が発生した時間 |
所有する建物を生産・経営に使用する |
生産・経営日の当月から房産税を納付する |
自分が建てた建物を生産・経営に使用する |
建築完了日の翌月から房産税を納付する |
建設業者を委託して建設した建物 |
検収完了日の翌月から房産税を納付する |
新築の商業住宅を購入する |
住宅が引き渡された日の翌月から房産税を納付する |
ストック住宅を購入する |
住宅所有権の譲渡・変更手続きが完了し、不動産登記機関が所有権証明書を発行した日の翌月から房産税を納付する |
建物の賃貸、貸与 |
不動産が引き渡された日の翌月から房産税を納付する |
不動産開発業者は商業住宅を自己使用、賃貸又は貸与する |
住宅の使用又は引渡しの翌月から房産税を納付する |
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