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中国外商投資企業設立のマニュアル(12) 株主の身分証明書類の公証・認証

中国外商投資企業設立のマニュアル(12) 株主の身分証明書類の公証・認証


  1. 概要

    中国において事業体を設立するには、多くの手続き、法的書類及び政府の各要求に関係しています。そのうち、外商投資企業を設立するには公証・認証済の株主の設立証明書または身分証明書類が必要です。

  2. 設立証明書の定義

    設立証明書とは、投資者の会社の設立に関する法的書類であり、各国での呼び方が異なります。設立証明書は、会社設立の合法性及び有効性を確認するために、会社の所在地の政府によって発行される設立を証明する書類です。

    一部の国では、設立証明書(Certificate of  Incorporation)は「Certificate of Registration」とも呼ばれています。中国において事業体を設立する際に、呼び方が違いですが、各国の設立証明書は適用されます。

    通常、設立証明書には以下の情報を記載されています。
    (1) 会社名
    (2) 企業登録番号
    (3) 会社の事業形態
    (4) 正式の設立日

  3. 外国の設立証明書の公証・認証

    外国投資者は設立証明書の写しを提供する必要があります。その設立証明書の写しの有効性を確認するために、当該写しは公証人または弁護士によって公証される必要があります。その後、公認済の写しは投資者の母国の中国大使館・領事館によって認証しなければなりません。

  4. 香港またはマカオの設立証明書の公証・認証

    香港及びマカオは中国特別行政区であるため、大使館・領事館の認証が適用されません。その代わりに、香港またはマカオの設立証明書は中国政府に承認されている公証人によって公証される必要があり、中國法律服務有限会社の更なる認証も必要です。

    株主が香港会社場合、公認・認証が必要な書類には、設立証明書、商業登記証、会社定款及び会社設立申請書が含まれています。

  5. 株主たる自然人の公証・認証

    投資者が自然人の場合、公認・認証が必要な書類には、株主のパスポート(外国人の場合)、または香港身分証や回郷証(香港人の場合)、またはマカオ身分証や回郷証(マカオ人の場合)が含まれています。

  6. 外交関係のない国での公証・認証

    中国と投資者の母国との間に外交関係がない場合、両国が外交関係にある第三国の大使館・領事館で公証を申請することができます。その第三国の公証は、中国領事館が認証する前に完了する必要があります。

上記の全てのプロセスは、投資家の母国で完了する必要があります。適切な書類の公証・認証は、所在国の関連法に応じて、各条例及び規制に従う必要があります。上記の手続きを完了すると、公証済の設立証明書は、適格の翻訳者によって中国語に翻訳され、中国で会社を設立するために使用できます。

参考資料:
[中国外商投資企業設立のマニュアル]
https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/189.html

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