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中国外資系独資企業設立のマニュアル(17)―印章

中国外資系独資企業設立のマニュアル(17)―印章


  1. 印章の歴史

    中国における会社印章の使用は中国の歴史に関わり、陶器作りに由来すると言われています。最初の頃、印章は陶器の表面に所有権を示す言葉またはマークを捺すために使用され、いわゆる所有権の証です。時間が経つにつれて、印章は徐々に発展され、且つ最終的に信用の機能を持っていることになりました。従って、中国の文化において、信用の証明について、署名より捺印のほうが重要です。

  2. 印章と署名

    中国における多くの外国人投資家は、中国で事業を行う際に、印章の使用に対して理解できないかもしれません。海外企業では、会社の董事長(理事長に相当)の署名が最大の権限を持つマークと見なされますが、中国では、印章の機能及び権限がはるかに強力です。中国において設立される事業体にとしては、営業許可証を取得した後、最初に印章を作成します。中国の印章には、会社印、法人代表印、財務印、契約印、税関印などが含まれています。以上の印章がなければ、会社が設立することができません。中国において事業を行う際に、印章はよく使用されます。場合によって、法的書類を確認するには印章のみを使用します。

  3. 印章の機能

    3.1     会社印

    中国において、会社印(中国語で「公章」という)は企業の最大の権限を表示し、全ての印章のうちに最大の権限を持っています。書類に会社印を捺すことは、会社の同意及び確認を表示します。従って、特定の条例がない限り、契約またはその他の書類を締結する際に、会社印は締結の意思を表示します。会社印は、各状況において会社を代表してインフォメーションを伝えるために使用されます。

    会社印の重要性のため、企業、特に外商投資企業は信頼できる個人または部門を指定して企業の印章を適切に保管させなければなりません。印章の使用には、法定代理人、代表者、総経理などの権限のある者の承認が必要です。

    3.2     法人代表印

    法人代表印(中国語で「法定代表人人名章」という)は、企業の法定代表者を代表する個人印です。

    法人代表印の使用は納税申告及び発票(日本の領収書に相当)の発行などの場合に限られます。但し、法人代表印は依然として個人の行動ではなく、会社の行動を表示しています。法人代表印を第三者に渡し、その第三者が法人代表印を使用する場合、会社はその結果に責任を負う必要があります。通常、法人代表印は、会計経理または専門的な顧問などの会社秘書役の機能を持っている者に使用されます。

    3.3     財務印

    財務印(中国語で「財務専用章」という)は、主に企業の会計管理、銀行業務及び財務関連事項に使用されます。印章には「会社名」及び「財務印」の文字が付かれる必要があります。

    銀行口座を開設する際に、銀行は会社が財務印を提供することを要し、財務印を登録します。今後、会社が取引を行う場合は、財務印を確認する必要があります。会計部門も、財務印を慎重に使用する必要があります。また、財務印は法人代表印と別に保管する必要があります。財務印の重要性のため、中国の事業体は通常、財務印を金庫で保管し、または専門的な秘書代行会社に保管を委託します。

    3.4     税関印

    税関印(中国語で「海関専用章」という)は、輸出入の通関手続きに使用されます。

    3.5     契約印

    一部の中国企業は、契約書を締結する際に契約印(中国語で「合同専用章」という)を使用し、契約印が使用された契約に責任を負います。契約印は法定要件ではなく、いかなる状況において会社印に置き換えることができます。契約書及び協議書の締結について、契約印は会社印と同等の法的効力を有します。

    3.6     発票印

    発票印(中国語で「発票専用章」という)は、発票の発行に使用されます。

    3.7     その他の印章

    会社はその他の印章(例えば、倉庫印章、人的資源印章など)を作成することができ、それらの印章は会社の内部管理にのみ使用されます。

  4. 印章の作成

    中華人民共和国公安部が印章の作成に一律に規定しないため、印章の作成は、印章の種類によって手続きが異なります。

    4.1
    外資系企業が営業許可証を申請する際に、市場監督部門が会社印、財務印、契約印、発票印、税関印などの印章の情報を収集し、共有プラットフォームにプッシュし、同時に、印章業者はインターネットを通じて会社情報を公安機関に届出をします。

    4.2
    法人代表印は、全ての印章業者にも製作できます。一般的に、法人代表印に彫刻された氏名は、営業許可証に登録されている法定代表者の氏名と一致する必要があります。

  5. 印章の届出

    中国において、公安機関は印章の届出を担当しています。会社が印章の作成を完了した後、印章を現地の公安機関に届出を行わなければなりません。当該届出は、会社印章が有効になるための法定の前提条件です。

    会社の印章を紛失した場合、会社は早急に新聞で公告し、印章をあらためて作成して公安機関に届出を行う必要があります。

  6. 印章の管理

    第三者にとって、会社の印章はその会社を代表します。通常、関連の印影が付いている書類は合法であり、その印影が代表される会社は当該書類に対して直接に責任を負います。原則として、会社の印章は法定代表者に管理される必要があります。一方、事業を行う際に、印章はよく使用されます。

    経営する際に、法定代表者が印章を管理することは非常に不便です。従って、会社は印章の使用に対し、内部管理制度を確立し、且つ当該制度に印章の乱用による結果を規定する必要があります。例えば、会社の印章を使用するには申請を事前承認を取得する必要があり、事前承認には部門経理及び総経理に共同で承認する必要があります。さらに、印章の管理者は印章の使用日付、借り手及び使用の目的を記録しなければなりません。

    外商投資企業がその印章を信頼できる者に管理させることは多いですが、「信頼できる者」は印章を誤用するかもしれません。従って、印章の管理制度が成熟した専門の会社に委託することは最善です。

    もう一つのいい方法は、印章の管理を第三者の管理会社に委託することです。啓源は専門の会計士事務所及び秘書代行会社として、厳格な管理制度及び専門のコンサルタントチームを持っています。当事務所の秘書代行サービスの務めは、重要な印章及び書類を適切に保管することです。

    要するに、中国で印章は非常に重要です。従って、中国で事業を行おうとする者は、自分を侵害から守るために、印章の使用制度を制定し、適切な保障措置を取る必要があります。



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