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中国外資系独資企業設立のマニュアル(15)―設立に必要な書類

中国外資系独資企業設立のマニュアル(15)―設立に必要な書類

  1. 設立に必要な書類

    中国において外商投資企業を設立するには、以下の書類及び情報を提供する必要があります。

    1.1
    会社名

    会社名は、行政区画+商号+業界特徴+有限会社で構成されます(例えば、上海○○コンサルティング有限責任会社、○○コンサルティング(上海)有限責任会社)。

    商号調査のために2~3の会社名を準備することをお勧めします。

    1.2
    株主の情報

    上海外資系独資会社の株主が法人である場合は、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍を提供する必要があります。株主が個人である場合は、その住所、電話番号及び電子メールアドレス等の情報を提供する必要があります。(クライアント様は上記の情報を当事務所が提供する会社登録フォームに記入する)

    1.3
    投資者主体資格証明書類の原本

    外資系独資会社の株主の身分証明書類は中国政府に承認された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)による認証が必要です。株主が自然人である場合は、認証が必要である身分証明書類がパスポートです。株主が会社である場合は、認証が必要である身分証明書類が設立証明書、商業登記証、取締役の就任証明書、登記変更書類、年次申告書などの設立書類、及び会社の法定代表者の身分証明書類です。

    1.4
    実質的支配者

    外資系独資会社の実質的支配者の情報及び株持分構成図が必要です。

    1.5
    法定代表者の個人情報

    上海外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(身分証又はパスポートなど)の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所(有する場合)を提供する必要があります。

    1.6
    監査役、(総)経理の個人情報

    上海外資系独資会社の監査役及び(総)経理となる者の身分証明書類(身分証又はパスポートなど)の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所(有する場合)を提供する必要があります。

    1.7
    取締役の個人情報

    上海外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類(身分証又はパスポートなど)の写しを提供する必要があります。取締役会を設置する場合は、最低3名の取締役会の構成員の身分証明書類の写し各1部を提供する必要があります。取締役会を設置しない場合は、1名の執行取締役を委任する必要があります。

    1.8
    登録資本金額及び出資期限

    中国大陸が既に外資系独資会社の登録資本金に関する最低制限を撤廃しましたが、会社将来の運営・管理のために、クライアント様は設立される海口外資系独資会社の実際経営状況に基づき、登録資本金額及び出資期限を決定することをお勧めします。

    1.9
    オフィス賃貸借契約書

    上海外資系独資会社のオフィス賃貸借契約書の原本、所有権証明書の写し及び所有者の身分証明書類を提供する必要があります。オフィス場所は性質が商業用であり、且つその賃貸借契約期間が1年以上でなければなりません。

    1.10
    事業範囲

    上海外資系独資会社の主要事業内容及びビジネスモデルの概要を提供する必要があります。

    1.11
    口座開設の銀行名称と住所

    クライアント様は上海外資系独資会社の口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうかなどの方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高いなどの問題があります。そのため、銀行と確認してから決定することをお勧めします。

  2. 申請書類の署名について

    2.1
    株主又は株主が指定した代理人の署名が必要な全ての申請書類について、黒インクペンで署名する必要があります。登記機関は、ボールペン又は黒以外の色のペンで署名された書類を受理しません。


    2.2
    設立書類はA4サイズの用紙に印刷する必要があります。登記機関は、レターサイズ(216*279mm)で印刷された文書を受理しません。


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