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ジャージー島信託の概要

ジャージー島信託の概要

ジャージー島は完全な信託管轄区域と国際金融センターであり、現代的な信託法と効率的な司法制度を持っています。ジャージー島の法律は英国のコモン・ローに端を発して、1984年信託(ジャージー島)法(“信託法”)により補足されました。ジャージー島は信託を設立・管理する主要な司法管轄区域であり、専門的な信託業、現代信託法律と効率的な司法制度を持っています。

全ての受益者と委託者がジャージー島以外の居民でありかつジャージー島からの収入がない場合には、ジャージー島の信託に対しては資本利得税、遺産税や印紙税を納付する必要がありません。

ジャージー島の専門信託会社はジャージー島金融サービス委員会によって規制されています。

ジャージー島の信託は信託契約書を通じて設立されることができます。信託契約書の中に信託の条項を明記し、即ち委託者が資産を受託者に譲渡し、受託者が受益者の利益のために信託資産を保有しています。

信託の委託者は資産を信託中の資産所有者に移転します。専門信託会社は受託者として信託資産の法的な所有者です。受託者は信託条項に基づき、信託資産の保有、管理と分配をする権利を持っています。受託者は信託の受益者の利益のために信託資産を保有しています。委託者は受益者の一つになれますが、信託の唯一の受益者になれません。

「信託法」の第五十四条の規定に基づき、信託財産が独立した財産であり、受託者の個人財産の任意部分に属しません。「信託法」の中には、受託者の受託義務、信託の管理、受益者の権利が定められます。

  1. 信託の機能

    1.1
    相続計画

    受託者は、信託契約書の条項により信託財産を持って且つ信託財産を受益者に分配します。委託者は、意向書を通じて分配の時間、金額及び方式を受託者に提案できます。家族経営の株式の集中を実現し、家族経営が子孫に引き継がれることを確保するために、受託者も家族経営の株式を保有することができます。

    1.2
    資産の保護

    委託者は資産の法的所有権を受託者に移転することを通じて、信託財産と委託者名義の財産を分離し、債権者の賠償請求を避けることができます。信託設立の目的が債権者を騙すことでなく、委託者が制限なしに信託を取り消す権利を留保しない限り、資産が信託に移転された後で、非常に重要な資産保護機能を実現することができます。また、子孫の配偶者を信託財産から生じる利益が受けられない非受益者に指定できて、受益者が離婚する可能性がある場合には受益者への分配を止めることができます。

    1.3
    遺言認証を避ける

    個人が持っている資産は通常、遺言の条項により、死後に移転されます。複数の国家と地域で資産を持っている場合は、資産所在の全ての国家と地域で遺言の認証を行う必要な可能性があります。これは面倒で時間と費用のかかる過程であり、6か月から2年までに続く可能性があります。その上に、遺産が清算され且つ死者の相続人に分配される前に、遺産税を納付する可能性があります。このような資産が信託財産であれば、順調に委託者の意向により子孫に引き継ぐことができます。

    1.4
    税務計画

    信託の存続期間に、香港、シンガポール、ケイマン諸島、イギリス領バージン諸島とジャージー島の税務関連条例に基づき、信託財産から生じる利益に対しては税務申告の義務が付けません。でも、受益者が利益分配を受ける時に、受益者の税収居民身分により税務申告義務が生じる可能性があります。

    1.5
    強制的な相続規則を避ける

    信託財産が委託者の意向により受益者に分配されることを保証できます。厳格な法律上または宗教上の相続法がある国からの個人は、その相続人の間でその居住地の法律規定と異なる資産分配計画を実施することができまます。香港、ケイマン諸島、イギリス領バージン諸島、ジャージー島、ガーンジー島などの普通法(コモン・ロー)司法管轄区域に信託を設立する場合は、委託者の希望する分配計画を実施することができまます。

    1.6
    機密性

    信託は、登記が不要であり、委託者と受託者の間の私的な法律上協定です。信託に関する情報は公開されません。

    1.7
    慈善

    慈善を目的として信託を設立することができて、信託の受益者は慈善組織や慈善目的になれます。

    1.8
    商業用途

    例えば従業員福利信託、年金基金信託、企業投資信託など。

  2. ジャージー島信託の種類

    2.1 全権信託

    全権信託はよくある信託種類であり、受託者に資産を管理し且つ必要に応じて資産を受益者に分配する幅広い権利を与えます。受託者は通常委託者の法的拘束力がない意向書をガイドラインとし、当該意向書の中に委託者の信託基金の管理と分配に対する意思を明記します。意向書はいつでも更新できます。ジャージー島信託は無期限に存在できます。

    2.2
    利を保持する信託

    ジャージー島信託の委託者は自分のために次に掲げた部分権利またはこれらの権利をプロテクターに与えることができて、信託を無効にしません。

    (1) 投資権利;
    (2) 受託者を任命又は解任する権利;
    (3) 執行者、プロテクターや受益者を任命又は解任する権利;
    (4) 信託契約書の条項を取り消し、変更または修正する権利;
    (5) 信託の管轄法律を変更する権利;
    (6) 受益者への信託財産分配を指示する権利。

    2.3 慈善信託と非慈善信託

    委託者は慈善を目的とする慈善信託を設立することができます。また、ジャージー島は非慈善目的信託の設立を認めて、その中で、慈善目的以外の特定目的を執行するために財産は信託の形式で受託者によって保有されています。この信託は通常目的信託と呼ばれます。非慈善目的信託は家族経営の株式を保有することに用いられることができて、非慈善目的に関わる信託条項を執行する執行者を指定するのは必要です。

参考資料:
1984年信託(ジャージー島)法


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