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北京市の企業従業員の産休の規定

北京市の企業従業員の産休の規定

  1. 北京市の企業従業員の産休に関する規定

    「女性従業員の労働保護特別規定」及び北京市人的資源・社会保障局の発表した「本市従業員の出産保険に関する政策の通知」により、女性従業員は出産する時に享受する産休は以下のようになった。

    (1)
    女性従業員は98日間の産休を取得でき、そのうち15日間は産前休業となる。出産が困難な場合、産休は15日追加される。多胎出産の場合、子供1人増ごとに産休は15日追加される。
    (2)
    妊娠が16週以下である女性従業員は流産した場合、15日間の産休を取得する。妊娠が16週超で流産した場合、42日間の産休を取得する
    (3)
    単位は毎日の労働時間中に女性従業員に1時間の母乳育児時間を手配しなければならない。多胎出産の場合、子供1人増ごとに母乳育児時間は1時間追加される。

  2. 北京市人口と計画生育条例

    「北京市人口と計画生育条例」の規定により、規定に従って子供を出産する夫婦について、妻は国の規定する産休に加えて60日間の延長産休を取得し、夫は15日間の配偶者出産休暇を取得する。妻は単位の同意を取得した場合、さらに1~3ヶ月の休暇が取得できる。夫婦双方は単位の同意を取得した場合、延長産休の日数を自由に調整することができる。妻は自発的に延長産休の日数を減少する場合、夫の配偶者出産休暇の日数は相応する日数が増加される。

    規定に従って子供を出産する夫婦は、子供が3歳に達する前に、各自に1年あたり5営業日の育児休暇を取得する。子供の誕生日から翌年の誕生日までの期間は1年とする。夫婦双方は単位の同意を取得した場合、育児休暇の日数を調整することができる。夫婦が取得する育児休暇は合計10営業日を超えてはならない。

  3. その他の関連規定

    「中華人民共和国婦女権益保障法」により、全ての単位は結婚、妊娠、出産、授乳などを理由として女性従業員の賃金を引き下げたり、女性従業員を解雇したり、一方的に労働(雇用)契約又はサービス契約を一方的に解約したりすることができない。しかし、女性従業員は労働(雇用)契約又はサービス契約の終了を希望する場合、この限りではない。

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