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深セン市、新型コロナ感染症期間の給与に関するQ&A

深セン市、新型コロナ感染症期間の給与に関するQ&A

最近、深セン市で新型コロナ感染症の流行が繰り返され、防疫のためにコミュニティがロックダウンされ、多くの労働者は正常に通勤できません。感染症期間中の賃金・厚生に関する質問をまとめて要約します。ご参考ください。

  1. 感染症によりコミュニティがロックダウンされたため、労働者は正常に通勤できない場合、雇用主はその労働者に給与を支給する必要がありますか?

    A:労働者は法によりロックダウンされた新型コロナ感染者、病原体保有者、感染が疑われる方、濃厚接触者に該当する場合、雇用主は通常のようにロックダウン期間の給与を支給する必要があります。

    労働者は上述の状況に該当しない場合、次の各項のように対応します。
    (1)
    雇用主は電話・インターネット等の方法で労働者に働かせることができる場合、通常のように給与を支給します。
    (2)
    雇用主は労働者に有給年休又はその他自社の厚生福利休暇を使用させる場合、関連休暇規定に従い給与を支給します。
    (3)
    労働者はその他方法で正常の労働を提供できず、休暇もとっていない場合、雇用主は仕事・生産停止期間中の給与支給関連規定を参照して労働者と相談します。
    (i) 給与支給サイクル以内の場合、労働契約に合意された基準に従って給与を支給します。
    (ii) 給与支給サイクル超の場合、雇用主は深センの最低給与標準の80%相当額を上回る生活費を労働者に支給します。

    雇用主の仕事・生産停止期間は、仕事・生産を停止する日から仕事・生産を再開する日の前日までの日数です。そのうち、1の給与支給サイクルは最大30日間を超えてなりません(休日、法定祝日等を含む)。雇用主の給与支払日は当該期間以内である場合、仕事・生産停止期間中の給与支給関連規定による給与計算に影響を与えません。

    雇用主は仕事・生産を停止後再開して再び停止した場合、仕事・生産停止期間は2回の停止期間を累計加算することができず、中断して改めて計算する必要があります。

  2. 新型コロナ感染者はロックダウン期間満了後引き続き療養が必要な場合、雇用主はどのように給与を支払いますか?

    A:ロックダウン解除後、休業して療養をする必要な感染者に対して、雇用主は労働者の疾患による医療期間に関する規定に従って傷病休暇中の給与を支給する必要があります。

  3. 雇用主はコロナにより経営が困難となった場合、給与・厚生について労働者と相談することができますか?

    A:できます。人社部弁公庁の「新型コロナウイルス感染症の肺炎疫病防止期間中の労働契約問題の適切処理に関する通知」により、雇用主は感染症の影響により経営が困難となった場合、労働者と相談し合意し、給与調整、ローテーション休暇、労働時間の短縮等の方法により職位を安定することができます。

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