競業避止に関する深センの特殊規定
深センは中国の経済特区として、深セン経済特区に関する立法権を持っています。従って、競業避止の法規制において、深センが制定且つ適用された規則は、全国範囲に適用された規則と一定の違いがあります。主な相違点は以下の通りです。
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競業他社の連帯責任
従業員の退職後の競業避止義務は、企業と締結した競業避止特約に応じます。競業避止特約は競業他社に対して拘束力がありません。従って、退職社員は競業避止義務に違反した場合、企業はその退職社員を雇用した競業他社に連帯責任を負わせることができません。
「深セン経済特区における企業技術秘密保持条例」(2019年改訂)(以下「同条例」という)は別途規定されています。競業避止義務を負う従業員は競業避止特約に違反した場合、特約に応じて代償を支払う必要があります。競業他社は、当該従業員が競業避止義務を負うことを知り、又は知る必要があっても、当該従業員を雇用した場合、連帯責任を負わなければなりません。
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競業避止補償の最低基準
全国性立法には競業避止補償の最低基準が規定されていません。補償金が合意されていない場合、最高人民法院の司法解釈(四)の規定により、企業は従業員の労働契約の解除又は終了前の12ヶ月の平均月給の30%相当額を毎月支払わなければなりません。
同条例は、競業避止特約に規定された補償金は毎月分の金額がその従業員の退職前の12ヶ月間の平均賃金の半分以上でなければならないと、明確に規定しました。
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競業避止義務の解除
「労働契約法」及び最高人民法院の司法解釈の関連規定により、企業が3ヶ月間以上競業避止補償を支払わなかった場合にのみ、退職社員は競業避止義務を解除する権利を有します。
同条例は、企業が1ヶ月間以上競業避止補償を支払わなかった場合に退職社員は競業避止義務を解除する権利を有すると、規定しました。
同条例は同時に、企業が法律に違反して一方的に労働契約を終了した場合は、従業員が競業避止特約を終了することができると、規定しました。
また、同条例の規定により、競業避止特約には競業避止義務の存続期間が規定されていならず、又は明確にされていない場合、無期特約と見なされ、何時でも解除できますが、1ヶ月以上前に相手方に通知しなければなりません。
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